突然の解雇や会社都合での退職は、精神的にも経済的にも大きな不安を伴うものです。「失業保険はどのくらいもらえるのか」「手続きはどこから始めればいいのか」と戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
会社都合退職・解雇で離職した場合、雇用保険制度上は自己都合退職よりも有利な条件で失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。
この記事では、受給のための3つの条件、申請手順、給付額の目安まで、制度の仕組みにそって順を追ってご説明します。手続きの全体像をつかんでいただくことで、退職後の生活設計を少しでも安心して進めていただけるよう、できるかぎり分かりやすくお伝えします。
- 会社都合・解雇が自己都合より有利な理由
- 失業保険を受け取るための3つの条件
- 給付額の目安と基本手当日額の計算方法
- 待機期間や受給開始までのスケジュール
- ハローワークでの申請手順と必要書類
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※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。
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会社都合・解雇の失業保険は自己都合とどこが違うのか
「特定受給資格者」に該当すると受給条件が有利になる理由
会社都合退職や解雇によって離職した方は、雇用保険制度上「特定受給資格者」として分類される場合があり、自己都合退職と比べて受給条件が有利になります。
厚生労働省の定めによると、特定受給資格者とは「倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方」を指し、具体的には会社の倒産・事業縮小・解雇・雇い止めなどが対象です。自己都合退職の場合はある程度の準備期間が見込まれる一方、会社都合退職は本人の意思に関わりなく突然職を失うケースが多いため、制度的に手厚い保護が設けられています。
該当するかどうかは、離職票に記載される「離職理由コード」によって判断されます。離職票をハローワークに提出すると、担当者が内容を確認したうえで最終的な認定が行われます。
給付制限がなくなる、給付日数が増える―2つの主なメリット
特定受給資格者に認定された場合の主なメリットは、大きく2点あります。
自己都合退職では、ハローワークへの申請後に原則として1か月の給付制限期間が設けられます(2025年4月施行の改正雇用保険法による)。ただし、5年以内に3回以上自己都合退職した場合は例外として3か月の給付制限期間が適用されます。一方、会社都合・解雇の場合は、7日間の待機期間のみで給付が開始される可能性があります。予期せず職を失った方が速やかに生活の安定を確保できるよう設計されています。
自己都合退職では加入期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日ですが、特定受給資格者の場合は年齢や加入期間によって最長330日まで延長される可能性があります。
給付日数の差は生活設計に直接影響しますので、ご自身の状況と照らしてご確認ください。
会社都合退職と解雇は別もの?離職票の「離職理由コード」で確認する方法
「会社都合退職」と「解雇」は、日常的な言葉としては混同されることがありますが、雇用保険の手続き上は異なる区分として扱われます。離職票(雇用保険被保険者離職票-2)には「離職理由コード」と呼ばれる番号が記載されており、この番号によって受給条件が変わります。
離職理由の主なコード番号一覧
| 離職理由 | コード番号 |
|---|---|
| 解雇(倒産・廃業による解雇を含む) | コード11 |
| 天災等による事業継続不能に伴う解雇 | コード12 |
| 特定雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり) | コード21 |
| 特定雇止め(雇用期間3年未満・更新明示あり) | コード22 |
| 退職勧奨など事業主の働きかけによる自己都合退職 | コード31 |
| 事業所移転等による自己都合退職 | コード32 |
※上記はコードの主な例です。コード体系はハローワークの様式によって細分化されており、実際の認定はハローワークが行います。詳細はハローワークにてご確認ください。
確認方法は、離職票の右側にある「離職理由」欄で○に囲まれた番号を見るだけです。記載内容に疑問がある場合は、ハローワークに持参した際に担当者へ確認できます。なお、離職票は会社が作成・提出するものですが、離職理由の最終的な認定はハローワークが行います。
失業保険を会社都合で受け取るための3つの条件

会社都合退職・解雇で失業保険を受け取るには、制度上満たすべき条件があります。「解雇されたのだから当然もらえるはず」と思われる方もいらっしゃいますが、実際には雇用保険の加入状況や手続き内容によって受給の可否が変わることがあります。これから説明する3つの条件をあらかじめ確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
条件①:雇用保険の加入期間が原則6か月以上あること
会社都合退職・解雇で失業保険を受け取るための第1の条件は、雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に通算6か月以上あることです(特定受給資格者・特定理由離職者の場合)。
| 離職区分 | 必要な加入期間 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 一般の自己都合退職 | 12か月以上 | 離職前2年間 |
| 会社都合退職・解雇(特定受給資格者) | 6か月以上 | 離職前1年間 |
そのため、入社後間もない時期に解雇された方でも、要件を満たせれば受給対象となる可能性があります。加入期間は「雇用保険被保険者証」や給与明細の雇用保険料の控除欄で確認できます。加入の有無が不明な場合は、ハローワークで被保険者記録を確認できますので、まずは問い合わせてみてはいかがでしょうか。
条件②:ハローワークに求職申込みをし、働く意思と能力があること
第2の条件は、積極的に就職しようとする意思と能力があることです。制度上の「失業」とは、単に働いていない状態を指すのではなく、「就職したいという意思と働ける状態にあるにもかかわらず、職に就けていない状態」を意味します。
- 病気やケガで就労できない状態
- 育児や介護のためすぐには働けない状態
上記のような場合でも、受給期間の延長制度が用意されています。ハローワークで求職申込みを行い、積極的に求職活動を続けることが求められます。具体的には、求職活動の実績を失業認定日ごとに申告することになります。
条件③:離職票の離職理由が「会社都合」に正しく記載されていること
第3の条件は、離職票の記載内容が正確であることです。実態として会社都合や解雇であっても、離職票の離職理由が「自己都合」と記載されていると、自己都合退職として処理される可能性があります。
- 離職理由の記載内容(コード番号)を確認する
- 内容に不服がある場合はハローワークに申し立てができる
- 「退職届を書かされた」「自己都合扱いにされた」場合も、実態に基づく申し立てが可能なケースがある
「退職届を書かされた」「自己都合扱いにされた」といった場合でも、実態に基づく申し立てが可能なケースがありますので、一人で抱え込まずにハローワークへご相談ください。
失業手当はいくらもらえるのか―会社都合の給付額の目安
基本手当日額の計算は「直近6か月の賃金日額 × 給付率」が基本
失業保険の給付額は、「基本手当日額」と呼ばれる1日あたりの支給額をもとに計算されます。基本手当日額は、「賃金日額(直近6か月の賃金合計÷180)× 給付率」によって算出されます(厚生労働省の定めによる)。
- 含まれる:退職前6か月間の基本給・通勤手当・残業代等、毎月決まって支払われた賃金の合計額
- 含まれない:賞与・臨時的に支払われた賃金(詳細はハローワークでご確認ください)
計算式自体はシンプルですが細かな算出ルールがあるため、ハローワークの担当者や公式のシミュレーターを使って確認することをお勧めします。
条件により異なりますが、一般的な給付率は賃金日額の50〜80%程度
給付率は、賃金日額の水準によって50〜80%の範囲で変動します。賃金が低いほど給付率が高く、高いほど給付率が低くなるよう設計されており、低所得者ほど生活保障が手厚くなる仕組みです。
- 賃金日額:約1万円(30万円×6か月分の合計÷180)
- 給付率:約60%と仮定
- 基本手当日額:約6,000円程度
ただし、これはあくまで一般的なケースでの試算であり、実際の支給額は個人の状況や適用される賃金日額の上限額によって異なります。
月収ごとのおおよその受取額と上限額の目安
基本手当日額には年齢帯ごとに上限額が設けられており、2024年8月1日改定後の数値は以下のとおりです(毎年8月に改定)。
| 年齢帯 | 上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,065円 |
| 30〜44歳 | 7,845円 |
| 45〜59歳 | 8,635円 |
| 60〜64歳 | 7,420円 |
2025年8月以降は再度改定されています。最新の数値は厚生労働省の公表値をご確認ください。
月あたりの目安は、基本手当日額に受給日数をもとに計算できます。制度上は28日ごとの認定サイクルで支給されるのが一般的です。受取額の目安を把握するために、ハローワークに設置されているシミュレーターや厚生労働省の公式ツールの活用をご検討ください。
離職理由・年齢・加入期間で給付日数は90日〜最大330日まで変わる
特定受給資格者の給付日数は、年齢と雇用保険の加入期間によって異なります。厚生労働省が定める区分に基づくと、以下のように整理できます。
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
なお、障害者等の就職困難者については最長330日まで給付を受けられる可能性があります。いずれも「条件を満たした場合」であることを念頭に置き、ハローワークで個別にご確認ください。
失業保険の会社都合での受給期間―いつからいつまでもらえるか
「退職後、いつから・いつまで失業保険をもらえるのか」は、生活設計を立てるうえで最も気になるポイントの一つです。会社都合退職・解雇の場合、受給開始までの期間は自己都合退職と比べて短くなる可能性があります。受給期間の仕組みをしっかり理解しておくことで、手続きの遅れによる受給機会の損失を防げます。
待機期間は7日間のみ―自己都合の給付制限期間(原則1か月)はない
会社都合退職・解雇の場合と自己都合退職の場合を比較すると、以下のとおりです。
| 区分 | 待機期間 | 給付制限期間 | 給付開始までの目安 |
|---|---|---|---|
| 会社都合退職・解雇 | 7日間 | なし | 申請後、比較的早期 |
| 自己都合退職 | 7日間 | 原則1か月(2025年改正後) | 申請後、約1か月以上 |
会社都合の場合は給付制限が適用されないため、申請から比較的早い段階での受給が見込まれます。ただし、実際の支給日程はハローワークでの手続き状況によって異なりますので、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。
退職翌日から申請までの期限は1年間、早めの手続きが重要な理由
失業保険には、離職の翌日から1年間という「受給期間」が設けられています。この期間内に実際の給付日数をすべて消化する必要があり、受給期間を過ぎると残りの給付日数があっても受け取ることができなくなります。
- 給付日数180日の方が退職後6か月間手続きをしなかった場合、残りの受給期間はわずか6か月となり、180日分すべてを受け取れない可能性がある
退職後はできるだけ速やかにハローワークへ出向き、手続きを開始することをお勧めします。
受給期間延長ができるケース(病気・ケガ・育児など)
退職後にすぐに就職できない事情がある場合は、本来の受給期間(1年)に加えて最長3年間延長でき、合計で最大4年間となる制度があります(雇用保険法第20条)。
- 病気・ケガによる療養中
- 妊娠・出産・育児のためすぐに働けない
- 家族の介護のためすぐに働けない
延長申請は、働けない状態になった日の翌日以降できるだけ早期にハローワークへ申請することが原則です。申請期限等の詳細はハローワーク窓口でご確認ください。
「今すぐ働けないから失業保険は関係ない」とお考えの方も、この延長制度を活用することで、回復後に改めて給付を受けられる可能性があります。不安を感じている方は、まずハローワークにご相談ください。
会社都合退職・解雇の失業保険申請手順(ハローワークでの手続き)

ハローワークでの手続きは、大きく5つのステップで進んでいきます。「何をいつまでに準備すればいいのか」を事前に把握しておくだけで、手続きへの不安はぐっと小さくなります。
ここでは、離職票の受け取りから再就職手当の申請まで、流れに沿って順番にご説明します。
手順①:会社から離職票を受け取る(交付が遅い場合の対処法も確認)
申請の第一歩は、会社から「雇用保険被保険者離職票(離職票-1・離職票-2)」を受け取ることです。
離職票は、会社が退職後にハローワークへ届け出ることで発行され、通常は退職後10日前後に郵送または手渡しで届きます。
退職後2週間を過ぎても離職票が届かない場合は、まず会社の担当部署に確認しましょう。それでも交付が受けられない場合は、直接ハローワークへ相談できます。また、離職票が届く前でも「雇用保険被保険者証」と身分証明書を持参してハローワークへ行くことで、手続きの事前準備を進めることが可能です。
手順②:必要書類を揃えてハローワークへ持参する
ハローワークでの手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2の両方)
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(シャチハタ不可)
これらの書類を管轄のハローワークに持参し、求職申込みと離職票の提出を行います。書類が不足すると手続きが遅れますので、事前にハローワークのウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。
手順③:7日間の待機期間を経て雇用保険受給者説明会に参加する
ハローワークに申請すると7日間の待機期間が始まりますが、この期間中はアルバイトを含む就労は原則として控える必要があります。待機期間が終了すると、ハローワークから「雇用保険受給者説明会」への参加案内が届きます。
説明会は通常、申請から1〜3週間後に設定されることが多く、当日は「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。説明会への参加をもって正式に受給の準備が整うため、指定された日時には必ず出席してください。
手順④:求職活動を続けながら失業認定日ごとにハローワークへ行く
説明会参加後は、原則として28日ごとに設定される「失業認定日」にハローワークへ行き、前回の認定日から認定日前日までの求職活動の実績を申告します。申告が適切に行われると、認定された日数分の基本手当が数日後に振り込まれます。
申告に必要な求職活動の実績としては、ハローワークでの求職相談・就職セミナーへの参加・求人への応募などが該当します。一般的には認定期間中に2回以上の実績が必要ですが、会社都合退職の場合は最初の認定期間に限り1回以上でよいケースもありますので、詳細はハローワークの担当者にご確認ください。
手順⑤:再就職手当(祝い金)の申請―条件を満たした場合に受け取れる
給付日数を残した状態で早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。再就職手当は、残りの給付日数の一定割合に相当する金額を一時金として受け取れる制度で、早期の再就職を後押しする目的で設けられています。
主な受給条件としては、「待機期間満了後1か月以内は、ハローワークや厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者以外の紹介による就職でないこと(ハローワーク等の紹介による就職はこの制限の対象外)」「給付日数の3分の1以上を残していること」「1年を超えて引き続き雇用される見込みがあること」などが挙げられます(雇用保険法第56条の3)。
再就職が決まった際は、速やかにハローワークへ報告し、手続きを進めましょう。
試用期間中のクビ・パート・短期雇用の場合の失業保険

「試用期間中に解雇されたけど、失業保険はもらえるの?」「パートでも申請できる?」という疑問をお持ちの方は少なくありません。雇用形態や雇用期間にかかわらず、一定の条件を満たしていれば失業保険の受給対象となる可能性があります。ここでは、正社員以外のケースや短期雇用の方が特に気になるポイントを整理してご説明します。
試用期間中に解雇された場合に会社都合と認定されるための条件
試用期間中に解雇された場合も、条件を満たせば会社都合として認定される可能性があります。試用期間中の解雇とは、会社側の判断によって一方的に雇用を終了させることであり、雇用保険法上は「解雇」として扱われます。
- 「会社の意思決定による解雇」であることが、離職票の記載や事実関係から確認される必要がある
- 試用期間中は雇用保険の加入期間が短い場合が多く、「離職前1年間に6か月以上の加入期間」を満たしていないケースも考えられる
- 気になる方はハローワークに個別に相談することが重要
雇用保険に加入しているパートや有期契約社員が失業保険を受け取るには
パートタイマーや有期契約社員の方も、雇用保険に加入していれば失業保険の受給対象となる可能性があります。
雇用保険への加入要件は以下の2点です(雇用保険法第6条)。
- 31日以上の雇用継続見込みがあること
- 週20時間以上の勤務があること
この要件を満たして雇用保険に加入していたパートや有期契約社員が、会社の都合(雇い止めや解雇)によって離職した場合は、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される可能性があります。「自分はパートだから関係ない」とお考えの方も、一度ハローワークへご相談いただくことで、受給の可否を確認できます。
会社都合と認定されていない場合に確認・異議を申し立てる方法
離職票に「自己都合退職」と記載されていても、実態が会社都合や解雇であれば、ハローワークへの申し立てによって離職理由の認定が変わる可能性があります。「会社に言われるがまま退職届を書いてしまった」「気づいたら自己都合扱いになっていた」という方も、受給期間内であれば確認・異議申し立ての手続きを取ることができます。一人で諦めてしまう前に、まず選択肢を確認してみてください。
離職票の離職理由に納得できない場合はハローワークで申し立て可能
離職票に「自己都合退職」と記載されていても、実態が会社都合であると思われる場合は、ハローワークへ異議申し立てを行うことができます。雇用保険の離職理由の認定はハローワークが最終的に行うため、離職票の記載内容がそのまま受理されるわけではありません。
申し立ての際は、実態を裏付ける資料(解雇通知書・会社からのメール・録音記録など)を準備しておくと、ハローワークでの確認がスムーズになります。
申し立て後、ハローワークが会社側にも事実確認を行い、最終的な離職理由が判定されます。「自己都合にされてしまった」と感じている方は、泣き寝入りせずにまず相談してみてください。
解雇予告なしで解雇された場合に使える「解雇予告手当」とは
労働基準法第20条では、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前までに予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があると定められています。
突然解雇を告げられ、その日または数日後に退職を求められた場合、この解雇予告手当を請求できる可能性があります。解雇予告手当は失業保険とは別の制度であり、会社への請求が必要です。会社が応じない場合は、労働基準監督署または労働局の相談窓口へご相談ください。
- 突然解雇を告げられ、その日または数日後に退職を求められた場合に請求できる可能性がある
- 失業保険とは別の制度であり、会社への請求が必要
- 会社が応じない場合は、労働基準監督署または労働局の相談窓口へ相談する
よくある質問|会社都合・解雇の失業保険で迷いやすいこと
失業保険の会社都合でいつからもらえますか?
ハローワークへ申請し、7日間の待機期間が終了した後に受給が始まります。一般的には、申請から最初の振り込みまでに4〜5週間程度かかるケースが多いです。これは、待機期間(7日)+最初の認定までの期間(約4週間)の合計によるものです。自己都合退職と異なり給付制限期間がないため、比較的早い段階での受給が見込まれますが、実際の日程はハローワークの手続き状況によって異なります。
失業手当の受給中にアルバイトをしてもいいですか?
受給中のアルバイトは、一定の条件のもとで認められています。ただし、収入があった場合は失業認定申告書に正確に申告する必要があり、申告内容によっては基本手当が減額または不支給となることがあります。また、週20時間以上・31日以上継続見込みの就労があると「就職」とみなされ、受給が終了する場合があります。申告を怠った場合は不正受給として扱われ、支給額の3倍返還を求められる可能性がありますので、必ず正確に申告してください。なお、離職理由の虚偽申告も不正受給として同様のペナルティ(最大3倍返還・刑事罰)の対象となります。
退職後すぐにハローワークに行かなかった場合、不利になりますか?
受給期間(離職翌日から1年間)は変わらないため、手続きが遅れるほど実質的に受け取れる日数が短くなる可能性があります。ただし、手続きを遅らせたこと自体を理由に制度上のペナルティが課されるわけではありません。とはいえ、受給期間内にすべての給付日数を受け取るためにも、できるだけ早めにハローワークへ出向かれることをお勧めします。
失業保険は会社都合の場合、計算するとどのくらい受け取れますか?
個人の状況により大きく異なりますが、一般的なケースとして、月収30万円・加入期間5年・35歳の方が解雇された場合を例に挙げると、基本手当日額はおよそ6,000〜6,500円程度(賃金日額・年齢・2024年8月時点の計算式を適用した場合の目安)、給付日数は180日となり、制度上の受取総額の目安は約100〜117万円程度となります。ただし、これはあくまで試算の一例であり、実際の金額はハローワークで試算してもらうか、シミュレーターをご活用ください。
会社都合と自己都合はあとから変更できますか?
変更できる可能性があります。ハローワークへの申し立てにより、離職理由の再認定が行われるケースがあります。退職後に「やはり実態は会社都合だった」と気づいた場合でも、受給期間内であれば申し立てが可能です。ただし、時間が経つほど証拠の収集が難しくなる場合がありますので、早めにご相談ください。
解雇・会社都合での退職後、一人で手続きに不安がある方へ
突然の解雇や会社都合での退職は、精神的に大きな負担を伴うものです。「手続きが複雑で何から始めればいいか分からない」「自分の離職理由が正しく処理されているか不安」といった声は、決して珍しくありません。一人で抱え込まずに、専門機関や相談窓口を積極的に活用されることをお勧めします。
個別の状況に合わせた相談窓口のご案内
退職後の雇用保険(失業保険)の手続きに関しては、以下の公的窓口が無料で相談を受け付けています。
| 相談窓口 | 相談内容 |
|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 失業保険の申請・求職活動の支援 |
| 労働局・労働基準監督署 | 解雇の適法性・解雇予告手当に関する相談 |
| 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局内) | 労働問題全般の無料相談 |
これらの公的窓口に加えて、雇用保険の手続きは書類が多く、複雑と感じる方も少なくありません。そのような場合は、専門家によるサポートを検討してみることも一つの選択肢です。
退職リトリートの雇用保険(失業保険)手続きサポートについて
退職リトリートは、社会保険労務士が制度情報・コンテンツを監修した情報提供サービスです(書類作成代行・申請代行は行っておりません)。雇用保険(失業保険)の申請手続きは書類の準備や記入が煩雑になることがあり、複雑な内容に途中で諦めてしまう方も見られます。
- 社労士監修で安心して手続きを進められる
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- 申請手続きの進め方をオンラインでわかりやすく案内・サポート
※書類の作成・提出はお客様ご本人が行っていただきます - 退職後の手続きについて、事前に流れを理解しておきたい方のご相談にも対応
まずは公式LINEから無料面談を予約します。退職後の手続きについて、事前に流れを理解しておきたい方はご相談ください。なお、離職理由の認定はハローワークが行うものであり、当サービスでは離職理由に関わる工作・誘導等は一切行っておりません。
専門スタッフが制度の要件や手続きの流れをわかりやすく説明します。ご自身の状況が受給要件に該当するかどうかも、この段階で確認できます。
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失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。






