適応障害で退職を考えているけれど、「これは逃げなのではないか」と自分を責めていませんか。結論から申し上げると、適応障害で退職することは決して逃げではありません。なぜなら、適応障害は正式な精神疾患として医学的に認められており、ストレス源から離れることが治療の基本とされているからです。
この記事では、適応障害での退職が正当な選択である理由や、退職時の具体的な手続き、そして退職後に活用できる経済支援制度について、法律や制度に基づいた正確な情報をお届けします。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
適応障害で退職を考えているあなたへ
適応障害は正式な精神疾患として認められている
適応障害は、国際的な診断基準であるDSM-5やICD-10/11において正式な精神疾患として位置づけられています。DSM-5では、明確なストレス因の存在から3カ月以内に症状が出現し、ICD-11ではより短く1ヶ月以内の発症と規定されています。つまり、医師により診断基準を満たすと判断された適応障害は、「気の持ちよう」や「甘え」ではなく、医学的に治療が必要な状態なのです。
実際に医療機関で診断を受けた場合、診断書が発行されます。この診断書は、あなたの状態が医師によって正式に認められた証拠であり、退職や休職の手続きにおいても重要な書類となります。また、適応障害の診断基準には、ストレス源から離れることで症状が改善するという特徴があるため、職場がストレス源である場合には、退職という選択が治療上必要な判断となる可能性があります。
適応障害の症状と早期対応の重要性
適応障害の症状は、ストレス源に晒され続けることで悪化する傾向があります。初期段階では不安や抑うつ、不眠などの症状が現れますが、適切な対応をとらずに無理に働き続けると、症状が長期化したり、より深刻な状態に進行したりする可能性があります。そのため、医師から休養を勧められている場合や、日常生活に支障が出ている場合には、早めに医師と相談し、適切な対応を取ることが大切です。
さらに、適応障害の状態で無理に働き続けると、仕事のパフォーマンスが低下し、ミスが増えたり人間関係がさらに悪化したりする悪循環に陥る可能性もあります。このような状況では、ご自身の健康を最優先に考え、まずは医師に相談し、休職や配置転換、場合によっては退職を含めた選択肢を検討することが重要です。医師の診断と助言に基づいて、今のあなたにとって最善の選択を考えてみてください。
周囲が「逃げ」と言っても気にしなくて良い
退職を考えると、周囲から「逃げだ」「甘えだ」と言われることを恐れる方は多いでしょう。しかし、適応障害は医師の診断に基づく医学的な疾患であり、治療のために必要な対応として退職を選択することは正当な判断となり得ます。労働契約法第5条は、使用者に対し「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務(安全配慮義務)を定めており、健康を害する環境で働き続けることを強いられるべきではありません。
また、周囲が「逃げ」と言う背景には、精神疾患に対する理解不足や、自分の価値観を押し付ける姿勢があることが多いです。あなた自身の健康や人生は、他人の価値観ではなく、医師の診断と助言に基づいて判断されるべきものです。医師から診断を受けている場合、退職は医学的判断に基づく選択であることを示すことができます。大切なのは周囲の評価ではなく、あなた自身の健康と将来です。
適応障害とは?症状やうつ病・サボり癖との違い
適応障害の基本症状|ストレス源から離れることが重要
適応障害の主な症状には、抑うつ気分、不安、焦燥感、身体症状(頭痛、不眠、食欲不振など)、行動面の変化(遅刻や欠勤の増加、集中力の低下)などがあります。これらの症状は、特定のストレス因に反応して出現し、そのストレス因がなくなると症状が軽減する傾向があることが特徴です。
ICD-11の診断基準では、ストレス因への過度な「とらわれ」や、反復的で侵入的な心配、ストレス因について常に考えてしまう状態が特徴的な症状として挙げられています。そのため、治療の基本はストレス源から離れることであり、職場がストレス源である場合には、配置転換や休職、場合によっては退職が治療上必要な選択肢となります。医師の診断を受けながら、適切な対応を検討することが回復への第一歩です。
うつ病との違い|ストレス源から離れれば改善が期待できる
適応障害とうつ病の最も大きな違いは、ストレス源との関係性です。適応障害は明確なストレス因があり、そのストレス因から離れることで症状の改善が期待できます。一方、うつ病は特定のストレス因がなくても発症し、ストレス源から離れても症状が持続する傾向があります。また、うつ病はより重篤で長期的な治療を要する場合が多いという違いもあります。
ただし、適応障害を放置したり、ストレス源に晒され続けたりすると、うつ病などのより深刻な精神疾患に進行する可能性があることも知られています。そのため、早期に医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。診断によっては、ストレス源から離れる期間を設けることで、回復が早まる可能性もあります。
「サボり癖」ではなく精神的・体力的に限界の状態
適応障害の症状で遅刻や欠勤が増えると、周囲から「サボり癖」と誤解されることがあります。しかし、適応障害は本人の意思や努力不足ではなく、脳の機能に影響を与える精神疾患です。症状が出ている状態では、通常通りのパフォーマンスを発揮することが医学的に困難であり、無理に出勤しようとしても心身の不調が悪化する可能性があります。
また、適応障害の方は一見元気に見えることもありますが、これは症状の波があることや、職場以外の場面ではストレスが軽減されるためです。このことが「本当は病気ではないのでは」という誤解を生む原因となりますが、診断基準を満たしている以上、適切な治療と休養が必要な状態であることに変わりはありません。自分を責めずに、医師の指導のもとで必要な対応を取ることが大切です。
退職と休職どちらを選ぶべき?判断基準とメリット・デメリット
退職前に検討すべきこと|休職や配置転換という選択肢
退職を決断する前に、まず休職や配置転換という選択肢を検討することをお勧めします。なぜなら、ストレス源が特定の部署や業務内容にある場合、環境を変えることで症状が改善し、退職せずに済む可能性があるからです。休職制度を利用すれば、健康保険に加入したまま治療に専念でき、一定期間の収入保障を受けられる傷病手当金の対象となる場合があります。
また、配置転換によってストレス源から離れられるのであれば、収入を維持しながら症状の改善を図ることができます。ただし、職場全体の雰囲気や企業文化そのものがストレス源である場合や、休職しても復職後の環境改善が見込めない場合には、退職という選択が適切なケースもあります。自分の状況を冷静に見極め、医師や信頼できる第三者に相談しながら判断することが重要です。
医師の診断と診断書の取得が判断の第一歩
退職や休職を検討する際には、まず医療機関を受診し、医師による診断を受けることが第一歩です。医師の診断によって適応障害であることが確認されれば、診断書を発行してもらうことができます。この診断書は、会社に対して退職や休職の必要性を説明する際の重要な根拠となり、また傷病手当金や失業保険の申請時にも必要となる場合があります。
診断書には、病名、症状、療養が必要な期間などが記載されます。診断書を取得する際には、医師に現在の症状や職場でのストレス状況を正確に伝え、必要な休養期間についても相談してください。また、診断書の発行には費用がかかりますが、これは治療の一環として必要な費用であり、後の手続きをスムーズに進めるための重要な投資となります。
退職を選ぶデメリットとは?
退職という選択にはいくつかのデメリットも存在します。まず、安定した収入が途絶えるため、経済的な不安が生じる可能性があります。また、健康保険が会社の社会保険から国民健康保険や任意継続に切り替わるため、保険料の負担が増える場合があります。さらに、転職活動の際に退職理由を説明する必要があり、空白期間について質問されることもあるでしょう。
一方で、これらのデメリットは適切な準備と制度の活用によって軽減できる場合があります。例えば、厳格な要件を満たした場合に限り、退職後も傷病手当金を受給できる場合がありますが、ハローワークや健康保険組合の審査により受給可否が決定されるため、必ずしも受給できるとは限りません。失業保険についても、特定理由離職者として認定されるかはハローワークの判断によるため、必ずしも優遇されるわけではありません。
また、治療に専念して回復した後の方が、より良い転職先を見つけられる可能性も高まります。デメリットも理解した上で、受給を前提とせず、総合的に判断することが大切です。
適応障害での退職の伝え方|上司への切り出し方と例文
診断書を活用して医師の判断に基づく決断であることを伝える
退職の意思を伝える際には、診断書を活用することで、あなたの決断が個人的な感情ではなく医師の判断に基づいていることを示すことができます。診断書は、医師による医学的判断を示す文書です。退職の判断材料の一つとして会社に提示することで、円滑なコミュニケーションの助けとなる場合があります。
診断書を提出する際には、まず直属の上司に面談の機会を設けてもらい、落ち着いた環境で話し合うことが望ましいです。その際、「医師から休養が必要と診断されており、現在の業務を続けることが困難な状況です」といった形で、医師の判断を前面に出して説明すると良いでしょう。
無理に詳細な症状を説明する必要はなく、診断書という客観的な証拠を基に、冷静に退職の意思を伝えることが大切です。
面談での伝え方の基本と例文
面談で退職を伝える際には、感情的にならず、事実を淡々と伝えることを心がけてください。まず、退職の意思を明確に伝え、その理由として適応障害の診断を受けたことを説明します。例えば、以下のような形で伝えると良いでしょう。
「この度、医療機関で適応障害と診断され、医師から療養が必要との診断書をいただきました。そのため、○月○日をもって退職させていただきたく、ご相談に参りました。」
また、会社への感謝の気持ちも添えることで、円満な退職につながりやすくなります。「これまでお世話になったことには心から感謝しておりますが、現在の健康状態では業務を続けることが難しく、治療に専念したいと考えております」といった言葉を加えると、前向きな印象を残すことができます。
ただし、無理に詳しい説明をする必要はなく、自分のペースで話すことが大切です。
電話やメールでの伝え方|直接言えない場合の対応方法
適応障害の症状が重く、直接上司に会って話すことが困難な場合には、電話やメールで退職の意思を伝えることも選択肢の一つです。労働基準法上、退職の意思表示は口頭でも書面でも有効であり、どのような方法であっても退職は可能です。
ただし、可能であれば事前に「体調不良により直接お話しすることが難しいため、メールにて失礼いたします」といった一言を添えると、より丁寧な印象となります。メールで退職を伝える場合の例文は以下の通りです。

また、どうしても自分で伝えることが困難な場合には、退職代行サービスの利用も検討できます。
退職後に活用できる経済支援制度|傷病手当金と失業保険
傷病手当金|退職後も受給できる条件と申請方法
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される経済的支援制度です。退職後の継続受給には極めて厳格な要件があり、実際に受給できるケースは限定的です。主な条件は、①退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること、②退職日の前日までに連続して3日以上欠勤し、退職日も休業していること、③退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること、④傷病手当金の支給開始日から通算して1年6ヶ月の範囲内であること、⑤退職後も労務不能の状態が継続していることです。
支給額は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)の3分の2相当額です。例えば標準報酬月額30万円の場合、概算で1日約6,600円程度の計算ですが、実際の支給額や支給の可否は健康保険組合の審査により決定されます。
※上記は計算例であり、受給をお約束するものではありません。申請には医師の意見書や事業主の証明が必要なため、必ず事前に健康保険組合にご相談ください。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険|特定受給資格者や特定理由離職者として認定される場合について
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後に再就職活動を行う方への経済的支援制度です。適応障害などの病気が理由で退職した場合、「特定理由離職者」として認定される可能性がありますが、ハローワークの審査は極めて厳格であり、診断書があっても認定されるとは限りません。
仮に特定理由離職者に認定された場合、受給要件が緩和され(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間)、給付制限期間なく7日間の待期後に受給開始となる可能性があります。給付日数は年齢や被保険者期間により90日から150日程度ですが、病気理由の場合は給付日数延長の対象外です。※上記は認定された場合の説明であり、認定を保証するものではありません。
申請はハローワークで行い、離職票や診断書を持参しますが、これらの書類があっても認定の保証にはなりません。
会社都合退職として認定されるケースも
適応障害の原因が、職場のパワーハラスメントや長時間労働、労働契約時の条件と実際の労働条件の相違などにある場合、会社都合退職として認定される可能性があります。ただし、認定には客観的な証拠とハローワークの厳格な審査が必要であり、認定のハードルは高いのが実情です。
会社都合退職として認定されると、「特定受給資格者」となり、失業保険の給付日数が優遇されます。例えば、被保険者期間が10年以上20年未満の場合、30歳以上45歳未満であれば180日、45歳以上60歳未満であれば240日の給付を受けられる場合があります。
会社都合として認定されるためには、ハローワークでの判断が必要となります。パワーハラスメントの事実を示す証拠(メールや録音、第三者の証言など)や、長時間労働を示すタイムカードのコピーなどが求められますが、これらがあっても必ずしも認定されるとは限りません。
また、労働基準監督署への相談記録なども証拠となる場合があります。離職票の退職理由に疑問がある場合や、会社都合に該当する可能性がある場合には、ハローワークの窓口で認定の可能性について相談してみることをお勧めします。
退職後の過ごし方|治療に専念するために大切なこと
環境が合わなかったと受け止めて割り切る
退職後は、自分を責めることなく、「環境が合わなかった」と割り切って考えることが回復への第一歩です。適応障害はストレス因との相性の問題であり、あなた自身の能力や人格の問題ではありません。同じ職場環境でも適応できる人もいれば、適応が難しい人もいるのは自然なことです。大切なのは、自分に合った環境を見つけることであり、そのために必要な休養期間を設けることは、決して無駄な時間ではありません。
また、退職後は焦らず、まず心身の回復に専念することが重要です。医師の指導に従い、十分な睡眠と規則正しい生活リズムを取り戻すことから始めてください。趣味や軽い運動など、無理のない範囲でストレス解消法を見つけることも、回復を早める助けとなります。回復のペースは人それぞれですので、自分のペースを大切にしながら、少しずつ前に進んでいきましょう。
社会保険の切り替え手続きと自立支援医療制度の活用
退職後は、健康保険の切り替え手続きが必要です。選択肢としては、①会社の健康保険を任意継続する、②国民健康保険に加入する、③家族の扶養に入る、の3つがあります。任意継続は退職から20日以内に手続きが必要で、最長2年間継続できますが、保険料は全額自己負担となります。国民健康保険は、市区町村の窓口で手続きを行い、前年の所得に基づいて保険料が決まります。条件に該当する場合は、保険料の減免措置を受けられることもあります。
また、精神疾患の治療を継続する場合には、自立支援医療制度の活用を検討してください。この制度は、精神科の通院医療費の自己負担額を原則1割に軽減する制度で、市区町村の窓口で申請できます。申請には診断書が必要ですが、医療費の負担を大幅に軽減できるため、長期的な治療を受ける方にとって有益な制度です。お住まいの自治体によっては、他にも利用できる支援制度がある場合がありますので、市区町村の福祉担当窓口に相談してみることをお勧めします。
再就職・転職のタイミングは焦らず治療優先で
再就職や転職活動は、症状が安定し、医師から就労可能との判断が出てから始めることが大切です。焦って就職活動を始めると、再び症状が悪化したり、同じような環境の職場を選んでしまったりする可能性があります。まずは治療に専念し、心身が十分に回復してから、自分に合った職場環境を慎重に選ぶことが、長期的なキャリア形成において重要です。
転職活動を始める際には、ハローワークの専門援助窓口や、就労支援機関のサポートを受けることも検討してください。適応障害の経験を踏まえ、職場環境やストレス要因について事前に確認し、自分に合った働き方ができる職場を選ぶことが再発防止につながります。また、面接での退職理由の説明については、「体調不良により退職しましたが、現在は回復し、就労可能な状態です」といった簡潔な説明で十分です。焦らず、自分のペースで次のステップに進んでいきましょう。
よくある質問|適応障害での退職に関する不安を解消

適応障害の人はサボり癖があるのですか?
適応障害とサボり癖は全く異なるものです。適応障害は、明確なストレス因に対する心理的・身体的反応として現れる精神疾患であり、本人の意思や努力不足とは関係ありません。DSM-5やICD-11という国際的な診断基準に基づいて医師が診断を行うものであり、「サボり癖」という言葉で片付けられるものではありません。
また、適応障害の方が遅刻や欠勤をするのは、症状として心身の不調が現れているためであり、決して怠けているわけではありません。一見元気に見えることもありますが、これはストレス源から離れた場面では症状が軽減する適応障害の特性によるものです。周囲の理解不足から「サボり癖」と誤解されることもありますが、医師の診断を受けている以上、適切な治療と休養が必要な状態であることに変わりはありません。
適応障害で休職せずに退職したらどうなる?
休職せずに退職した場合、傷病手当金の受給条件を満たさない可能性があります。なぜなら、傷病手当金の退職後継続給付を受けるためには、退職前に傷病手当金を受給しているか、受給条件を満たしている必要があるためです。具体的には、退職日の前日までに連続して3日以上欠勤し、退職日も休業している状態でなければなりません。そのため、可能であれば退職前に休職期間を設け、傷病手当金の受給を開始しておくことが経済的にも有利となります。
一方で、休職せずに退職した場合でも、失業保険は特定理由離職者として優遇される可能性があります。ハローワークで離職理由を説明し、診断書などの証拠を提示することで、給付制限なしで失業保険を受給できる場合があります。ただし、適応障害の症状が残っている間は「就労可能な状態」とは認められないため、失業保険の受給開始前に医師から就労可能との診断を受ける必要があります。どちらの制度を優先するかは、ご自身の状況に応じて専門家に相談しながら判断することをお勧めします。
診断書なしでも退職できますか?
診断書がなくても退職すること自体は可能です。労働者には退職の自由が保障されており、法律上は、労働者はいつでも退職の申入れをすることができ、申入れから2週間を経過すれば退職できるとされています(民法第627条1項)。ただし、適応障害を理由に退職する場合、診断書があることで会社側も退職の必要性を理解しやすくなり、円満な退職につながる可能性が高まります。
また、診断書は退職後の手続きにおいても重要な役割を果たします。傷病手当金の申請や、失業保険の特定理由離職者としての認定、場合によっては会社都合退職としての認定を受ける際にも、診断書が必要となる場合があります。そのため、可能な限り医療機関を受診し、診断書を取得しておくことをお勧めします。診断書の発行には費用がかかりますが、後の経済的支援を受ける際の重要な証拠となるため、必要な投資と考えてください。
適応障害で退職を切り出すタイミングはいつが良い?
退職を切り出すタイミングは、まず医師の診断を受け、診断書を取得した後が適切です。診断書があることで、あなたの退職が医学的根拠に基づいた決断であることを示すことができ、会社側も理解しやすくなります。また、就業規則で定められた退職予告期間(多くの企業では1ヶ月前と定めていますが、法律上は申入れから2週間で退職可能です)を考慮し、余裕を持って伝えることが円満な退職につながります。
ただし、症状が重く、すぐにでも退職したい状況の場合には、無理に期間を延ばす必要はありません。医師の診断書に「即日の療養が必要」といった記載があれば、会社と交渉して退職日を早めることも可能です。また、どうしても直接伝えることが困難な場合には、メールや退職代行サービスの利用も選択肢となります。大切なのは、自分の健康状態を最優先に考え、無理のない方法で退職の意思を伝えることです。
退職後に後悔しないために確認すべきことは?
退職前に確認すべき重要なポイントとして、まず経済的な準備があります。退職後の生活費をどのように賄うか、傷病手当金や失業保険などの支援制度を利用できるか、貯蓄はどの程度あるかを確認してください。また、健康保険の切り替えや年金の手続きについても、事前に調べておくと安心です。
次に、本当に退職が最善の選択かを冷静に見極めることも大切です。休職や配置転換で状況が改善する可能性はないか、もう一度検討してみてください。また、医師や信頼できる第三者に相談し、客観的な意見を聞くことも有効です。さらに、退職後の生活イメージを具体的に描いてみることも重要です。治療に専念する期間、回復後の再就職計画、自分に合った働き方など、ある程度の見通しを立てておくことで、退職後の不安を軽減できます。ただし、完璧な計画を立てる必要はありません。まずは健康回復を最優先に考え、柔軟に対応していくことが大切です。
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※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。




