会社都合退職の失業保険│受給額の計算方法と給付期間の目安を解説

会社都合退職の失業保険|受給額の計算方法と給付期間の目安を解説

会社都合で退職することになった場合、退職後の生活費をどう確保するか不安になりますよね。失業保険はそんな不安を軽減する制度ですが、実際にいくらもらえるのか、何ヶ月受け取れるのかを知っておくことで、退職後の生活設計も立てやすくなります。

この記事では、会社都合退職の失業保険について、受給額の計算方法や給付期間、手続きの流れをわかりやすく解説していきます。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

目次

会社都合退職で失業保険はいくら受け取れる?

会社都合退職で受け取れる失業保険の金額は、退職前の給与によって変わります。制度上は、退職前の賃金の約50~80%が基本手当日額として設定され、これが給付日数分支給される仕組みです。

つまり、勤務時の収入が高い方ほど受給額も多くなる傾向がありますが、年齢別に上限額が定められているため、無制限に受け取れるわけではありません。まずは計算方法と具体的なシミュレーション例から見ていきましょう。ただし、これらはあくまで一般的なケースとしての参考例であり、個人の状況により異なる点にご注意ください。

基本手当日額の計算方法と2025年の上限額

基本手当日額は、退職前6ヶ月間の給与をもとに計算されます。計算式は「賃金日額×給付率(50~80%)」となっており、賃金日額は退職前6ヶ月の給与合計を180日で割った金額です。ただし、この基本手当日額には年齢別の上限が設けられており、2025年8月以降では30歳未満が7,255円、30~45歳未満が8,055円、45~60歳未満が8,870円、60~65歳未満が7,623円となっています

一方で、下限額は全年齢共通で2,411円です(2025年8月以降)。このように、年齢と賃金によって受け取れる金額が決まるため、ご自身の状況に合わせて確認することが大切です。

月給別のシミュレーション例

具体的な受給額をイメージしやすくするため、いくつかシミュレーション例をご紹介します。例えば、28歳で月給20万円の方の場合、制度上の計算では賃金日額は約6,666円、基本手当日額は約4,946円と算定されます。仮に給付日数が90日と認定された場合、総額で約44万5千円程度となる計算上の目安です。ただし、実際の受給額・期間はハローワークの審査結果により異なります。

また、35歳で月給30万円の方であれば、賃金日額は約1万円、基本手当日額は上限以内であれば約6,750円と算定され、給付日数が180日なら総額約121万5千円となる計算です。さらに、48歳で月給40万円の方の場合、賃金日額は約1万3,333円ですが、上限の8,870円(2025年8月以降)が適用されるため、240日間で総額約212万9千円という計算上の目安となります。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

給付率は賃金日額により50~80%の範囲で変動

給付率は賃金日額に応じて変わる仕組みとなっています。一般的には、賃金が低い方ほど給付率が高く設定され、80%に近づきます。一方、賃金が高い方は給付率が50%程度まで下がる傾向があります。なぜなら、制度の目的が「最低限の生活保障」にあり、所得の再分配機能を持たせるためです

そのため、月収が低かった方でも生活に必要な金額を一定程度確保できるよう配慮されており、高収入だった方には給付率が低めに設定される仕組みです。このように、給付率は段階的に変動するため、厚生労働省やハローワークの資料で詳細を確認することをおすすめします。

会社都合退職の失業保険は何ヶ月もらえる?給付日数を解説

失業保険の給付日数は、あなたの年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。会社都合退職の場合、自己都合退職よりも長い期間にわたって給付を受けられるのが特徴です

制度上は最短90日から最長330日まで幅がありますので、ご自身がどの条件に該当するのかを確認しておくことが重要です。次に、具体的な給付日数の決まり方を見ていきましょう。

雇用保険の加入期間と年齢による給付日数の違い

会社都合退職で失業保険を受け取る場合、給付日数は離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間の組み合わせで決まります。例えば、30歳未満で雇用保険加入期間が1年以上5年未満の方は90日ですが、5年以上10年未満なら120日、10年以上20年未満なら180日となります。

また、30~34歳で加入期間が20年以上あれば240日、35~44歳なら270日、45~59歳であれば最長の330日まで給付されます。このように、年齢が高く、加入期間が長いほど給付日数が増える傾向があり、特に45歳以上で長く勤務された方は手厚い保障を受けられる仕組みです。なお、給付を受けるための前提条件として、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

最短90日から最長330日まで条件により異なる

会社都合退職の給付日数は、最短で90日、最長で330日と大きな幅があります。なぜこれほど差があるかというと、退職後の再就職活動に必要な期間は、年齢や経験年数によって異なるためです。若年層で雇用保険加入期間が短い方は比較的早期に再就職できる可能性が高いと考えられ、給付日数も短めに設定されています。

一方、中高年で長年勤務された方は再就職に時間がかかるケースもあることから、より長い期間の給付が認められる仕組みです。このため、ご自身の年齢と加入期間を照らし合わせて、何日分の給付を受けられるかをハローワークで確認することをおすすめします。

会社都合退職とは?特定受給資格者として認められるケース

会社都合退職とは、労働者本人に退職の意思がなかったにもかかわらず、会社側の事情によって退職を余儀なくされた場合を指します。

この場合、雇用保険法上は「特定受給資格者」として扱われ、自己都合退職よりも手厚い給付を受けられます。ただし、どのような退職理由が会社都合に該当するのかを正しく理解しておかないと、本来受けられるはずの給付を逃してしまう可能性があります。そこで、代表的な該当ケースを確認していきましょう。

倒産・解雇など会社側の事情による退職が該当

最も典型的な会社都合退職は、会社の倒産や解雇によるものです。倒産には会社が破産手続きに入った場合だけでなく、事業所の廃止や移転により通勤が困難になったケースも含まれます。また、解雇については、懲戒解雇を除く整理解雇や普通解雇が該当します。これらは明らかに労働者側に責任がない退職理由であるため、特定受給資格者として認定されやすい傾向があります

さらに、大量離職があった場合(1ヶ月に30人以上、または事業所の3分の1を超える離職)も会社都合として扱われることがあります。このように、会社の経営状況や意思決定が直接的な退職原因となった場合は、会社都合退職に該当する可能性が高いといえます。

退職勧奨や雇止めも会社都合となる可能性

形式上は「合意退職」や「契約終了」となっていても、実質的に会社都合と判断されるケースがあります。代表的なのが退職勧奨です。会社から退職を促され、事実上断れない状況で退職した場合は会社都合として扱われる可能性があります。また、有期雇用契約の更新を希望していたにもかかわらず、会社側の都合で契約が更新されなかった場合(雇止め)も、特定受給資格者に該当することがあります。

ただし、これらのケースでは、退職勧奨があったことを示す書面やメールなどの証拠を保管しておくことが重要です。離職票に「自己都合」と記載されていても、ハローワークで事情を説明し、証拠を提出することで会社都合として認定される場合があります。

長時間労働や賃金未払いで退職した場合も対象に

労働条件が著しく悪化したことを理由に退職した場合も、会社都合退職として認められることがあります。具体的には、賃金の大幅な減額(従前の賃金の85%未満に低下)、賃金の未払いが続いた場合、または長時間労働が常態化していた場合(離職前1ヶ月で100時間超、または2~6ヶ月平均で月80時間超の時間外労働)などが該当します。

また、労働契約時に明示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なる場合や、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントを受けて退職した場合も、特定受給資格者として認定される可能性があります。これらのケースでは、タイムカードのコピーや給与明細、診断書などの客観的な証拠を用意しておくことが、会社都合としての認定を受けるために役立ちます

会社都合退職と自己都合退職の失業保険の違いを比較

失業保険の観点からは、一般的に会社都合退職の方が自己都合退職よりも有利な条件で給付を受けられます

なぜなら、会社都合退職は労働者本人の意思とは無関係に退職を余儀なくされたケースであり、より手厚い保障が必要と考えられているためです。ここでは、具体的にどのような違いがあるのかを確認していきましょう。

待機期間後すぐ受給できるのが会社都合のメリット

会社都合退職の最大のメリットは、給付制限期間がないことです。自己都合退職の場合、2025年4月以降は7日間の待機期間に加えて1ヶ月の給付制限期間があり、実際に給付が開始されるのは申請から約1.5ヶ月後(45日前後)となります。

会社都合退職の場合、7日間の待機期間終了後、ハローワークで失業認定を受けることができれば、自己都合退職よりも早期に給付が開始される仕組みです。ただし、失業認定にはハローワークの審査が必要です。つまり、申請から約1ヶ月後には初回の失業保険が振り込まれるため、退職後の生活資金を早期に確保できるという点で大きなメリットがあります。特に、予期せぬ退職で経済的に厳しい状況にある方にとって、この違いは非常に重要といえます。

給付日数と受給資格の要件が異なる

給付日数についても、会社都合退職の方が優遇されています。自己都合退職の場合は最大でも150日ですが、会社都合退職なら条件により最長330日まで給付を受けられます。また、受給資格の要件も異なります。

自己都合退職では離職日以前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職では離職日以前1年間に通算6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。このように、会社都合退職の方が要件が緩和されており、より早く、より長期間にわたって失業保険を受け取れる仕組みになっています。

国民健康保険料の軽減措置があるかどうか

失業保険以外にも、会社都合退職には経済的メリットがあります。それが国民健康保険料の軽減措置です。会社都合退職(特定受給資格者)として認定されると、国民健康保険料の算定時に前年所得を100分の30として計算してもらえる制度があります

これにより、退職後の国民健康保険料が大幅に軽減される可能性があります。一方、自己都合退職の場合、この軽減措置は原則として適用されません。ただし、自治体によって制度の詳細が異なる場合があるため、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で確認されることをおすすめします。

会社都合退職の失業保険手続きはいつから?申請の流れ

失業保険の手続きは、退職後できるだけ早く行うことが大切です。なぜなら、手続きが遅れると給付開始も遅れてしまうためです。

会社都合退職の場合、手続きから約1ヶ月後には初回の給付を受けられる見込みですので、退職後すぐにハローワークへ向かうことをおすすめします。ここでは、具体的な手続きの流れを段階的に見ていきましょう。

ハローワークで離職票を提出する

手続きの第一歩は、ハローワークへの求職申込と離職票の提出です。まず、会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。離職票は退職後10日前後で会社から送られてくることが一般的ですが、届かない場合はハローワークに相談することもできます。

ハローワークでは、離職票のほかに雇用保険被保険者証、マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)、証明写真2枚(3.0cm×2.5cm)、本人名義の通帳またはキャッシュカードが必要です。これらを持参して求職申込を行うと、受給資格が決定され、受給資格者証が交付されます。この日を「受給資格決定日」といい、ここから失業保険の手続きが正式にスタートします。

7日間の待機期間を経て雇用保険受給説明会へ

受給資格決定日から7日間は「待機期間」と呼ばれ、この間は失業状態であることを確認する期間となります。待機期間中はアルバイトなどの就労を控える必要があります。7日間の待機期間が終了すると、ハローワークから指定された日時に「雇用保険受給説明会」への参加が求められます。

この説明会では、失業認定の手続きや求職活動の進め方、不正受給の注意点などについて詳しく説明があります。また、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」が配布され、初回の失業認定日が通知されます。説明会への出席は必須ですので、指定された日時に必ず参加しましょう。

初回失業認定日から約1ヶ月後に給付開始

初回の失業認定日は、通常、受給資格決定日から約28日後に設定されます。この日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業状態が認定されると、その後約5営業日で指定した口座に基本手当が振り込まれます。つまり、受給資格決定日から約1ヶ月後には初回の給付を受けられる計算です。

2回目以降の失業認定は、原則として4週間に1度行われ、その都度、求職活動の実績を報告する必要があります。会社都合退職の場合、給付制限がないため、自己都合退職よりも約1ヶ月早く給付を受けられる点が大きなメリットといえます

失業保険の受給中にアルバイトはできる?注意点を確認

失業保険を受給している間、生活費の足しにアルバイトをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。制度上、条件を満たせば失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能です

ただし、正しく申告しないと不正受給とみなされ、給付の停止や返還を求められることもあります。ここでは、受給中のアルバイトに関するルールと注意点を確認していきましょう。

週20時間未満の労働なら失業状態を維持できる

失業保険は「失業状態」にある方に支給される制度です。雇用保険法上、週20時間以上働くと「就職した」とみなされ、失業状態ではなくなります。そのため、アルバイトをする場合は週20時間未満に抑える必要があります。週20時間未満であれば、失業状態を維持しながら収入を得ることができます。

ただし、働いた日数や時間、収入額によっては基本手当の減額や支給日の繰り越しが発生する場合があります。このように、アルバイトをすること自体は禁止されていませんが、失業保険の給付に影響が出る可能性があることを理解しておくことが大切です。

就労や内職は必ずハローワークへ申告が必要

アルバイトや内職をした場合、失業認定日に必ず申告する必要があります。申告を怠ると不正受給とみなされ、給付の停止だけでなく、受け取った金額の返還に加えて最大3倍の罰則が科されることもあります。申告は、失業認定申告書に働いた日と収入額を正確に記入して行います。

ハローワークでは、申告内容をもとに基本手当の支給額や支給日を調整します。たとえ数時間のアルバイトであっても、1円でも収入があれば必ず申告するというのが原則です。正直に申告すれば問題ありませんので、不安な場合はハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

1日4時間以上働いた場合は給付日が先送りになる可能性

アルバイトをした日が1日4時間以上の場合、その日は「就労した日」として扱われ、基本手当の支給対象外となります。ただし、支給されなかった日数分は後ろに繰り越されるため、給付日数自体が減るわけではありません。一方、1日4時間未満の場合は「内職または手伝い」として扱われ、収入額に応じて基本手当が減額される仕組みです。

収入が1日あたりの基本手当日額と控除額(1,391円、2025年8月以降)の合計を超えると、その日の基本手当は全額支給停止となり、やはり後ろに繰り越されます。このように、アルバイトの時間や収入によって給付への影響が異なるため、事前にハローワークで確認しておくと安心です

離職票が「自己都合」になっていた場合の対処法

会社から受け取った離職票を確認したところ、実際は会社都合での退職だったにもかかわらず「自己都合」と記載されていた、というケースは少なくありません。

このような場合でも、諦める必要はありません。ハローワークでは離職理由について調査を行い、実態に即した判断をする制度があります。ここでは、離職票の記載が実態と異なる場合の対処法を見ていきましょう。

ハローワークで異議申し立てができる

離職票の離職理由に納得がいかない場合は、ハローワークで異議申し立てを行うことができます。離職票には「離職理由」の欄に異議の有無を記入する箇所があり、「有」にチェックを入れて提出することで、ハローワークが会社と労働者の双方に事情を聴取し、客観的な証拠をもとに判断する仕組みです。

異議申し立ては労働者の正当な権利であり、申し立てをしたからといって不利益を被ることはありません。むしろ、誤った離職理由のまま手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずの給付を受けられなくなる可能性があります。そのため、離職票の内容に疑問がある場合は、躊躇せずハローワークに相談することをおすすめします。

退職勧奨の記録やメールなど証拠を準備する

異議申し立てを成功させるには、客観的な証拠を用意することが重要です。例えば、退職勧奨があったことを示す書面やメール、録音データなどがあれば、会社都合であることを証明しやすくなります。また、長時間労働が原因で退職した場合はタイムカードのコピー、賃金未払いがあった場合は給与明細、パワハラやセクハラが原因の場合は診断書や相談記録などが有効な証拠となります。

証拠がない場合でも、退職時の状況を詳しく説明することで、ハローワークが会社に調査を行ってくれます。証拠は退職前に準備しておくのが理想ですが、退職後でも集められる範囲で用意し、ハローワークに提出しましょう

審査により会社都合退職として認められる場合がある

ハローワークでの調査の結果、実態として会社都合であると判断されれば、離職票の記載が「自己都合」であっても「会社都合(特定受給資格者)」として認定されることがあります。審査には一定の時間がかかる場合もありますが、認定されれば給付制限なしで失業保険を受け取れますし、給付日数も自己都合よりも長くなります。

また、すでに自己都合として給付を受けていた場合でも、後から会社都合と認定されれば差額が支給されることもあります。このように、離職理由が誤って記載されていても、正しい手続きを踏めば是正される可能性がありますので、おかしいと感じたら必ずハローワークに相談することが大切です

よくある質問|会社都合退職の失業保険について

会社都合退職の失業保険について、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました

ここでは、受給額や条件、転職活動への影響など、実際によく寄せられる質問にお答えしていきます。

会社都合退職の失業手当は最大いくら受け取れますか?

会社都合退職の失業手当の総額は、基本手当日額と給付日数の掛け算で決まります。最大のケースとしては、45歳以上で雇用保険加入期間が20年以上ある方が、基本手当日額の上限である8,870円(2025年8月以降)で330日間受給する場合、総額で約293万円となります。

ただし、これはあくまで最大限の条件を満たした場合の例であり、個人の年齢、賃金、雇用保険加入期間により受給額は大きく異なります。一般的には、数十万円から100万円台の方が多い傾向です。ご自身の受給額を知りたい場合は、ハローワークで試算してもらうか、厚生労働省の基本手当日額の計算式を参考に概算を出してみることをおすすめします。

会社都合退職の条件に該当するか確認する方法は?

会社都合退職に該当するかどうかは、厚生労働省が定める「特定受給資格者の範囲」に基づいて判断されます。代表的な該当ケースとしては、倒産、解雇、退職勧奨、大量離職、長時間労働(月100時間超または2~6ヶ月平均で月80時間超)、賃金未払い、賃金の大幅減額(85%未満)、労働条件の相違、ハラスメントなどがあります。

これらに当てはまる場合は会社都合退職の可能性が高いといえます。ただし、最終的な判断はハローワークが行いますので、離職票を持参して窓口で相談するのが確実です。厚生労働省のウェブサイトにも「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という資料が公開されていますので、事前に確認されると良いでしょう。

会社都合で退職すると転職活動で不利になりませんか?

会社都合退職が必ずしも転職活動で不利になるとは限りません。なぜなら、倒産や事業縮小など、明らかに労働者本人に責任がない理由での退職であれば、採用担当者も理解を示すことが多いためです。ただし、解雇の場合は、その理由が重要になります。能力不足や勤怠不良などを理由とする解雇の場合、面接で質問されることもあるでしょう。

そのような場合でも、事実を正直に伝えつつ、反省点や改善への取り組みを前向きに説明することで、印象を良くすることは可能です。重要なのは、退職理由について納得のいく説明ができる準備をしておくことです。履歴書や職務経歴書にも、事実に基づいた簡潔な退職理由を記載し、面接では誠実に対応することを心がけましょう。

失業保険の給付中に求職活動はどれくらい必要ですか?

失業保険を受給するには、4週間に1度の失業認定日までに一定の求職活動実績が必要です。一般的には、4週間ごとの認定期間中に2回以上の求職活動実績が求められます。求職活動として認められるのは、ハローワークでの職業相談、求人への応募、企業説明会への参加、公的機関が実施する講習・セミナーへの参加などです。

ただし、インターネットでの求人検索だけでは実績として認められないことが多いため注意が必要です。求職活動実績が不足していると、その期間の失業保険が支給されない可能性があります。そのため、計画的に求職活動を行い、失業認定申告書に正確に記録することが大切です。不明な点があれば、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

会社が離職票を発行してくれない場合はどうすれば?

会社は退職者の請求があった場合、速やかに離職票を発行する義務があります。しかし、何らかの事情で離職票が発行されない、または遅れているという場合は、まずハローワークに相談しましょう。ハローワークから会社に対して離職票の発行を促してもらうことができます。

それでも発行されない場合は、ハローワークが本人確認と退職の事実確認を行い、「仮給付」という形で失業保険の手続きを進めることも可能です。仮給付を受けるには、雇用保険被保険者証、身分証明書、退職証明書(あれば)、給与明細などが必要になります。また、離職票が発行されないことは労働基準法違反に該当する可能性もありますので、労働基準監督署に相談することも選択肢の一つです。いずれにしても、一人で悩まず、早めに公的機関に相談することが解決への近道です。

退職後の給付金制度について情報提供を行うサービス「退職リトリート」

退職後の給付金申請には、複数の書類準備やハローワークでの手続きが必要となります。「退職リトリート」は、社会保険労務士監修の制度解説マニュアルに基づき、雇用保険制度の一般的な情報提供および手続きの流れをご案内する情報サービスです。雇用保険制度の基礎知識を持つスタッフが、制度の一般的な仕組みについて情報提供いたします。公式LINEからいつでも相談可能で、手続きに関する参考資料もご用意しています。

サポートの流れは、まず公式LINEより面談を予約し、オンライン面談で制度の仕組みや進め方をご説明します。その後、申請書類の書き方を参考資料としてオンラインでご案内します。実際の申請手続きはご本人様がハローワークで行っていただきます。ハローワークの審査により受給が承認された場合に限り、制度に基づいて給付金が振り込まれます。

退職前1ヶ月頃からのご相談も可能で、1年間のサポート期間を通じて制度理解を深めながら手続きを進めていただけます。サービスのご利用には料金が発生します。詳細は面談時にご案内いたします。お支払い方法は一括払い・分割払い・クレジットカード払いに対応しています。

※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。

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