やむを得ない理由で離職した場合、通常の自己都合退職と異なる条件が適用される「特定理由離職者」という制度があります。
この記事では、特定理由離職者の認定条件から必要書類、給付日数、受給金額の計算方法まで、厚生労働省やハローワークの公式情報を参考に解説します。特定理由離職者としてハローワークに認定された場合、受給要件や給付制限期間が通常の自己都合退職と異なる扱いとなることがあります。ただし、認定の可否はハローワークが審査・判断するため、すべての方が認定されるわけではありません。
それでは、特定理由離職者の基本的な仕組みから順番に見ていきましょう。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
特定理由離職者とは?やむを得ない理由で離職した人が該当する制度
特定理由離職者とは、契約期間満了による雇止めや、病気・家庭の事情など正当な理由によって、やむを得ず離職した人を指します。なぜこのような制度があるかというと、自分の意思だけで退職したわけではない労働者を保護するためです。
通常の自己都合退職の場合、失業保険の受給には離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者として認定された場合、離職前1年間で6ヶ月以上あれば受給要件を満たす可能性があります。また、給付制限期間なく、待期期間7日経過後から受給が開始される場合がある点も違いです。(注:通常の自己都合退職の場合、2025年4月以降は原則1ヶ月の給付制限期間がありますが、5年間で3回以上の自己都合離職の場合は3ヶ月となります。)
厚生労働省が定める特定理由離職者の範囲は、大きく分けて「雇止めによる離職」と「正当な理由による自己都合退職」の2つのパターンに分類されます。それぞれのパターンについて、具体的な該当条件を確認していきましょう。
雇止めによる離職の場合に該当する条件
雇止めによる離職で特定理由離職者と認定されるには、いくつかの要件があります。まず、期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)の期間が満了し、契約の更新がなかったことが前提となります。
ただし、ここで重要なのは「本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、更新についての合意が成立しなかった場合」に限られるという点です。つまり、自分から「更新しません」と申し出た場合は該当しません。また、労働契約書に「契約の更新をする場合がある」といった更新条項が記載されているものの、確約まではされていない契約が対象となります。
なお、3年以上継続雇用された後に契約更新されなかった場合や、契約締結時に更新が明示されていたのに更新されなかった場合は、「特定受給資格者」に該当する可能性があります。特定受給資格者は会社都合退職に準じた扱いとなり、さらに手厚い保護を受けられるため、ハローワークで正確な判定を受けることが大切です。
正当な理由による自己都合退職の場合に該当する範囲
自己都合退職であっても、正当な理由があれば特定理由離職者として認定される可能性があります。厚生労働省が定める「正当な理由」には、主に健康上の理由、家庭の事情、通勤困難といった、働き続けたくても継続できない状況が含まれます。
具体的には、体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力の減退などにより離職した場合が該当します。また、妊娠・出産・育児のために離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人も対象となります。さらに、父母の死亡や疾病により扶養が必要になった場合、常時看護が必要な親族の介護のために離職を余儀なくされた場合なども、家庭の事情が急変したケースとして認められます。
通勤に関しては、結婚による住所変更、配偶者の転勤に伴う別居回避、事業所の移転、公共交通機関の廃止など、通勤不可能または困難となった場合も正当な理由として扱われます。これらのケースでは、それぞれの状況を証明する書類の提出が求められるため、退職前から必要書類を準備しておくことをおすすめします。
特定受給資格者との違いを理解しよう
特定理由離職者と特定受給資格者は、どちらも失業保険で優遇措置を受けられる点では共通していますが、離職理由に明確な違いがあります。特定受給資格者は、倒産・解雇・退職勧奨など、会社側の都合によって再就職の準備時間もなく離職を余儀なくされた人が対象です。
一方、特定理由離職者は、雇止めやその他のやむを得ない個人的事情により離職した人を指します。両者とも受給要件は「離職前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間」で同じですが、給付日数については違いが生じる場合があります。特定受給資格者の場合、年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日の幅で給付日数が設定されますが、特定理由離職者のうち正当な理由による自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間のみで決定されます。
離職票に記載される離職理由コードでも区別され、特定受給資格者は「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」などのコード、特定理由離職者は「2C」「3C」「3D」などのコードが使用されます。ハローワークでは、これらのコードと提出された証明書類を基に最終的な判定を行うため、離職票の記載内容を必ず確認するようにしましょう。
特定理由離職者と判定されるには?認定までの流れ
特定理由離職者として認定されるまでには、いくつかの重要なステップがあります。結論から言うと、最終的な判定はハローワークが行うため、離職票の記載内容と証明書類の準備が何よりも重要になります。
なぜなら、会社が離職票にどのような離職理由を記載するかによって、ハローワークでの判定が左右されるからです。そのため、退職前に会社の人事担当者と離職理由について認識を共有しておくことや、必要な証明書類を事前に揃えておくことが、スムーズな認定につながります。それでは、具体的な判定プロセスを見ていきましょう。
ハローワークでの判定プロセスと離職票の重要性
ハローワークでの判定は、主に離職票-2に記載された離職理由と、あなたが提出する証明書類に基づいて行われます。離職票-2には、会社が記入する離職理由欄と、離職者本人が異議を申し立てる欄があり、両方の内容を総合的に審査して判定されます。
判定プロセスでは、まず離職票の離職理由コードを確認し、それが特定理由離職者に該当するコードかどうかをチェックします。次に、提出された証明書類(診断書、住民票、労働契約書など)の内容を精査し、離職理由が厚生労働省の定める基準に合致しているかを確認します。場合によっては、ハローワークが直接会社に事実確認を行うこともあります。
このプロセスには通常、求職申込をしてから数日程度かかることがありますが、書類が不足している場合や事実関係の確認が必要な場合は、さらに時間を要する可能性があります。したがって、必要書類は漏れなく準備し、初回のハローワーク訪問時に全て提出できるようにしておくことが望ましいでしょう。
離職票の記載内容に異議がある場合の対応方法
もし会社が記載した離職理由に納得がいかない場合は、離職票の本人欄に異議を申し立てることができます。例えば、実際は病気で退職したのに会社が「自己都合」と記載した場合、診断書などの証明書類を添えて異議を申し立てることで、ハローワークが改めて判定を行います。
異議申し立ての手続きは、離職票-2の「具体的事情記載欄(離職者用)」に、実際の離職理由を詳しく記入し、「事業主が○に印をつけた離職理由に異議あり」にチェックを入れます。その上で、ハローワークの窓口で事情を説明し、証明となる書類を提出します。ハローワークは、あなたの主張と会社側の主張、証明書類を総合的に判断して、最終的な離職理由を決定します。
この際、会社に事実確認が入ることもありますので、退職時の状況を正確に記録しておくことが重要です。メールのやり取り、医師の診断書、通院記録などは有力な証拠となる可能性があるため、大切に保管しておきましょう。異議申し立てによって離職理由が変更されれば、受給要件や給付日数が改善される可能性があります。
特定理由離職者の証明に必要な離職理由コード
離職票-2に記載される離職理由コードは、特定理由離職者の判定において重要な役割を果たします。特定理由離職者に該当する主なコードは「2C」「3C」「3D」ですが、それぞれが示す離職理由には違いがあります。
「2C」は「契約期間満了による離職(雇止め)」を示すコードで、有期雇用契約の更新がなかったことを意味します。「3C」は「正当な理由のある自己都合退職」を表し、病気、介護、通勤困難などのやむを得ない事情による離職が該当します。「3D」も同様に正当な理由のある自己都合退職ですが、具体的な事由の区分が若干異なる場合があります。
ハローワークの職員は、このコードを確認した上で、あなたが提出した証明書類と照らし合わせて最終判定を行います。そのため、離職票を受け取ったら、まずは離職理由コードが正しく記載されているかを確認してください。もしコードが実態と異なる場合は、前述の異議申し立て手続きを行うことで、ハローワークが改めて審査を行います。
特定理由離職者になるには必要書類の準備が重要
特定理由離職者として認定されるためには、離職理由を客観的に証明する書類の提出が求められます。必要書類は離職理由によって異なるため、自分のケースに該当する書類を正確に把握し、事前に準備しておくことが大切です。
なぜ書類の準備が重要かというと、口頭での説明だけでは客観的な証明にならず、ハローワークでの判定に時間がかかったり、最悪の場合は特定理由離職者として認められない可能性もあるからです。そのため、退職前から計画的に書類を揃えておくことで、スムーズな手続きが可能になります。それでは、ケース別の必要書類を具体的に見ていきましょう。
雇止めによる離職で提出する書類
雇止めによる離職の場合、契約期間が満了したこと、そして本人が更新を希望していたにもかかわらず更新されなかったことを証明する書類が必要です。具体的には、雇用契約書または労働条件通知書が最も重要な証明書類となります。
雇用契約書には、契約期間や更新に関する条項(「契約の更新をする場合がある」など)が記載されているため、これを提出することで有期雇用契約であったことが証明できます。また、過去に契約更新された履歴がある場合は、以前の雇用契約書も併せて提出すると、更新を前提とした雇用関係であったことを示す有力な証拠になります。
さらに、会社の就業規則に有期雇用に関する規定がある場合は、その写しも参考資料として有効です。場合によっては、更新を希望していたことを示すメールや書面のやり取りがあれば、それも証拠として提出できます。これらの書類をハローワークに提出し、審査を受けます。雇止めによる離職かどうかは、ハローワークが判定します。
病気や健康上の理由で離職した場合の必要書類
病気や健康上の理由で離職した場合、医療機関が発行する診断書が必須書類となります。診断書には、病名、治療期間、就労が困難であると判断される理由などが記載されている必要があります。
ハローワークでは、診断書の内容を確認した上で、その病気や障害が就労継続を困難にするものであったかどうかを判断します。そのため、単に「体調不良」といった曖昧な記載ではなく、具体的な病名と「就労困難」「療養が必要」といった医師の所見が明記されていることが重要です。心身の障害や視力・聴力の減退などの場合も、同様に医師の診断書が求められます。
また、通院の記録や診察券、処方箋なども補足的な証明資料として役立つ場合があります。特にうつ病などの精神疾患の場合、継続的な通院履歴が離職の正当性を裏付ける重要な証拠となります。診断書の発行には費用がかかりますが、特定理由離職者として認定されることで給付制限がなくなるメリットは大きいため、必要経費として考えることをおすすめします。
診断書はいらないケースもある?状況別の必要書類
実は、すべてのケースで診断書が必要というわけではありません。離職理由によっては、他の公的書類で証明できる場合もあります。例えば、結婚による住所変更で通勤が困難になった場合は、住民票や戸籍謄本が証明書類となります。
配偶者の転勤に伴う別居回避のための離職の場合は、配偶者の転勤辞令や赴任証明書、そして新しい住所が記載された住民票などが必要です。事業所の移転により通勤困難になった場合は、会社からの移転通知や、移転前後の事業所の所在地が確認できる書類が求められます。公共交通機関の廃止や運行時間の変更により通勤が困難になった場合は、バス会社や鉄道会社からの運行変更のお知らせなどが証明書類となります。
また、妊娠・出産・育児による離職で受給期間延長措置を受ける場合は、母子健康手帳や保育所の入所不承諾通知書などが必要になることもあります。このように、離職理由に応じて適切な証明書類を準備することで、診断書がなくても特定理由離職者として認定される可能性があります。不明な点があれば、退職前にハローワークに相談して、どのような書類が必要か確認しておくと安心です。
家庭の事情や通勤困難による離職の証明書類
家庭の事情により離職せざるを得なかった場合、その事情を客観的に証明する書類が必要となります。父母の疾病や負傷により扶養や看護が必要になった場合は、父母の診断書に加えて、扶養関係を示す健康保険証や扶養控除等申告書の写しなどが求められます。
常時看護が必要な親族の介護のために離職した場合は、介護を要する親族の診断書(介護が必要である旨が記載されたもの)、続柄を証明する戸籍謄本、同居または近居していることを示す住民票などが必要です。常時看護が必要な親族の介護のための離職が該当します。具体的な日数基準については、ハローワークで個別に判断されるため、診断書には「常時看護が必要」「介護が必要」といった医師の所見が明記されていることが重要です。
通勤困難による離職の場合、具体的な状況に応じた証明が求められます。結婚に伴う住所変更であれば、婚姻届受理証明書や新住所の住民票、育児に伴う保育所の利用が理由であれば保育所の入所不承諾通知書、配偶者の再就職に伴う別居回避であれば配偶者の採用通知や雇用契約書などが証明書類となります。通勤時間が片道2時間以上(往復4時間以上)になる場合が通勤困難の一般的な基準とされていますが、個別の事情によって判断される場合もあるため、ハローワークで相談することをおすすめします。
特定理由離職者の給付日数は何ヶ月?条件によって変わる受給期間
特定理由離職者として認定された場合、失業保険の給付日数は個人の状況によって大きく異なります。結論から言うと、雇止めによる離職か正当な理由による自己都合退職か、そして年齢や被保険者期間によって、90日から最大330日までの幅があります。
なぜこのような違いが生まれるかというと、雇止めによる離職は本人の意思によらない離職であるため、より手厚い保護が必要と考えられているからです。一方、正当な理由のある自己都合退職は、やむを得ない事情とはいえ自己都合の要素も含まれるため、給付日数の設定が異なります。それでは、それぞれのケースについて具体的に見ていきましょう。
雇止めによる離職の場合の給付日数(年齢・加入期間別)
雇止めによる離職の場合、年齢と被保険者期間に応じて給付日数が決定されます。この制度は2027年3月31日までの暫定措置として設定されており、通常の自己都合退職と比較して大幅に優遇されています。
具体的な給付日数は以下のようになります。30歳未満の方で被保険者期間が1年未満の場合は90日、1年以上5年未満で120日、5年以上10年未満で180日です。30歳以上35歳未満では、1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で210日、10年以上20年未満で240日となります。
35歳以上45歳未満では、1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日です。45歳以上60歳未満では、1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日が最長となります。60歳以上65歳未満では、1年未満で90日、1年以上5年未満で150日、5年以上10年未満で180日、10年以上20年未満で210日、20年以上で240日です。
このように、年齢が高く、被保険者期間が長いほど給付日数が多くなる仕組みになっています。これは、年齢が高くなるほど再就職が困難になる傾向があることを考慮した設定です。ご自身がどの区分に該当するかは、離職票に記載された被保険者期間と離職時の年齢で判断されます。
正当な理由による自己都合退職の場合の給付日数
正当な理由による自己都合退職(病気、介護、通勤困難など)の場合、給付日数は年齢に関係なく、被保険者期間のみで決定されます。2025年4月1日から制度が一部変更され、現在の給付日数は次のようになっています。
被保険者期間が1年未満の場合は90日、1年以上5年未満で90日、5年以上10年未満で120日、10年以上20年未満で150日となります(全年齢共通)。この変更により、以前よりも給付日数が調整され、全年齢で統一された基準が適用されるようになりました。
雇止めによる離職と比較すると給付日数は少なくなりますが、それでも通常の自己都合退職(給付制限期間あり)と比べれば、待期期間7日後からすぐに受給が開始されるという大きなメリットがあります。また、受給要件も離職前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば満たせるため、短期間の雇用でも受給資格を得られる可能性があります。
自分がどちらのパターンに該当するかは、離職理由コードやハローワークでの判定によって決まります。不明な点があれば、離職票を持参してハローワークで確認することをおすすめします。給付日数の違いは受給総額にも大きく影響するため、正確な情報を把握しておくことが重要です。
2027年3月31日まで延長された特例措置について
雇止めによる離職者に対する給付日数の延長措置は、当初2025年3月31日までの予定でしたが、令和6年の雇用保険法改正により2027年3月31日まで延長されることが決定しました。この延長により、今後も雇止めによる離職者は手厚い保護を受けられることになります。
この特例措置がなかった場合、雇止めによる離職であっても、正当な理由のある自己都合退職と同じ給付日数(最大150日)しか受給できませんでした。しかし、特例措置により、年齢と被保険者期間に応じて最大330日まで給付を受けられるようになっています。これは、有期雇用労働者の雇用の安定と生活保護を目的とした重要な施策です。
ただし、この特例措置は暫定的なものであり、2027年3月31日以降も継続されるかどうかは、今後の雇用情勢や政策判断によって決まります。したがって、有期雇用契約で働いている方は、制度の動向を注視しつつ、もし雇止めの可能性がある場合は早めに退職後の計画を立てておくことが賢明です。最新の情報は厚生労働省のウェブサイトやハローワークで確認できますので、定期的にチェックすることをおすすめします。
特定理由離職者が受けられる失業保険のメリット
特定理由離職者として認定されると、通常の自己都合退職と比較して、いくつかの重要なメリットを受けられます。結論から言うと、受給要件の緩和、給付制限期間の免除、そして国民健康保険料の軽減措置という3つの大きな利点があります。
なぜこれらのメリットが設けられているかというと、やむを得ない理由で離職した人は、経済的に困窮するリスクが高く、早期の支援が必要だと考えられているからです。そのため、制度上は通常の自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受給できるようになっています。それでは、具体的なメリットを一つずつ見ていきましょう。
受給要件が緩和される(離職前1年で6ヶ月の被保険者期間)
通常の自己都合退職の場合、失業保険を受給するには離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。しかし、特定理由離職者として認定されると、この要件が大幅に緩和され、離職前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
この緩和措置は、短期間しか働いていなかった人にとって非常に大きなメリットとなります。例えば、入社して9ヶ月目に病気で退職せざるを得なくなった場合、通常の自己都合退職では受給要件を満たせませんが、特定理由離職者として認定されれば、6ヶ月以上働いていれば失業保険を受給できる可能性があります。
ただし、被保険者期間の計算には注意が必要です。被保険者期間は、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、その1ヶ月間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。したがって、単純に6ヶ月在籍していればよいというわけではなく、実際の労働日数も考慮されることを覚えておきましょう。この点については、ハローワークで離職票を提出する際に確認してもらうことができます。
給付制限期間がない(待期期間7日後から受給可能)
特定理由離職者の最大のメリットの一つが、給付制限期間がないことです。通常の自己都合退職の場合、待期期間7日間に加えて、1ヶ月から最大3ヶ月の給付制限期間が設けられ、その期間は失業保険を受給できません。
しかし、特定理由離職者として認定されると、この給付制限期間が免除され、待期期間の7日間が経過した後、最初の失業認定日(通常は求職申込から約4週間後)を迎えれば、そこから5営業日程度で基本手当の振込が開始されます。これにより、退職後の経済的な不安を大幅に軽減できる可能性があります。
具体的なスケジュールとしては、退職して離職票を受け取った後、できるだけ早くハローワークで求職申込を行います。その日から7日間の待期期間を経て、約4週間後に最初の失業認定が行われます。この認定日に求職活動の実績が認められれば、その5営業日後には最初の基本手当が振り込まれるという流れになります。
給付制限期間がないことで、退職後1ヶ月から1ヶ月半程度で失業保険の受給が開始される計算になります。通常の自己都合退職と比べて2〜3ヶ月早く受給できるため、退職後の生活設計において非常に重要な違いとなります。ただし、求職活動の実績がないと失業認定されない点は通常の失業保険と同じですので、きちんと求職活動を行うことが必要です。
国民健康保険料の軽減措置が受けられる可能性
特定理由離職者として認定されると、国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合があります。この制度は、退職により健康保険が社会保険から国民健康保険に切り替わる際、保険料の負担を軽減するためのものです。
具体的には、離職票の離職理由コードが特定理由離職者に該当する場合、前年の給与所得を実際の30%として計算した上で国民健康保険料が算定されます。これにより、通常よりも大幅に保険料が安くなる可能性があります。例えば、前年の給与所得が400万円だった場合、実際には120万円(400万円×30%)として計算されるため、保険料が本来の金額よりもかなり低くなります。
この軽減措置を受けるには、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に離職票を持参し、軽減措置の申請を行う必要があります。市区町村によって手続きや必要書類が異なる場合があるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。また、この軽減措置は自動的に適用されるわけではないので、必ず自分で申請することを忘れないようにしましょう。
なお、軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までとされているケースが一般的です。つまり、年度の途中で退職した場合、最大で1年以上の軽減措置を受けられる可能性があります。国民健康保険料は毎月の固定費として大きな負担となるため、この軽減措置を活用することで、退職後の経済的な負担を軽くすることができます。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※このシミュレーターは、一般的な計算式に基づく目安です。実際の受給額・期間は、ハローワークの審査により決定されます。個人の状況により受給できない場合もあります。正確な金額は、ハローワークでご確認ください。
特定理由離職者でもらえる金額の計算方法
失業保険で実際にいくら受給できるかは、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。結論から言うと、受給額は離職前の賃金、年齢、そして給付日数によって個人ごとに異なります。
なぜ計算方法を理解しておくことが重要かというと、退職後の生活設計を立てる上で、どれくらいの収入が見込めるかを把握しておく必要があるからです。制度上の計算式は複雑に見えますが、基本的な考え方を理解すれば、おおよその受給額を自分で見積もることができます。それでは、計算の流れを順番に見ていきましょう。
基本手当日額の計算式と給付率
失業保険の1日あたりの支給額を「基本手当日額」と呼びます。この基本手当日額は、まず「賃金日額」を計算し、それに給付率を掛けることで算出されます。
賃金日額は、離職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割って計算します。ここで言う賃金には、基本給や各種手当は含まれますが、賞与(ボーナス)や退職金など臨時に支払われるものは含まれません。例えば、離職前6ヶ月の賃金総額が180万円だった場合、180万円÷180日=1万円が賃金日額となります。
次に、この賃金日額に給付率を掛けて基本手当日額を算出します。給付率は年齢と賃金日額によって50%から80%の範囲で設定されており、一般的に賃金日額が低いほど給付率は高く、賃金日額が高いほど給付率は低くなる累進的な仕組みになっています。これは、低所得者ほど手厚く保護するという制度の趣旨によるものです。
具体的な給付率の計算は複雑なため、厚生労働省やハローワークのウェブサイトにある計算ツールを利用するか、ハローワークの窓口で試算してもらうことをおすすめします。おおよその目安としては、賃金日額の50%から80%程度が基本手当日額になると考えておくとよいでしょう。
年齢別の基本手当日額の上限額
基本手当日額には、年齢ごとに上限額が設定されています。この上限額は毎年8月1日に見直されることがあり、2025年8月1日時点の上限額は、制度上の最新基準に基づいて設定されています。
令和7年8月1日からの基本手当日額の上限は、年齢区分に応じて以下のとおりです。30歳未満の方は7,255円、30歳以上45歳未満の方は8,055円、45歳以上60歳未満の方は8,870円、60歳以上65歳未満の方は7,623円となっています。また、基本手当日額の下限は年齢に関係なく2,411円です。
これらの金額は、賃金日額がどれだけ高くても、この上限額を超えて支給されることはありません。例えば、29歳で離職前の賃金が非常に高かった場合でも、基本手当日額は上限の約7,255円までしか支給されません。一方、45歳以上60歳未満の方は、約8,870円程度まで受給できる可能性があります。
ただし、これらの金額は目安であり、実際の上限額は毎年変動する可能性があります。また、計算の詳細はハローワークで確認できますので、正確な金額を知りたい方は、離職票を持参して窓口で試算してもらうことをおすすめします。上限額が設定されている理由は、雇用保険制度が相互扶助の仕組みであり、極端に高額な給付を避けるためです。
受給総額の目安を知る方法
実際に受け取れる失業保険の総額は、基本手当日額に所定給付日数を掛けることで算出できます。例えば、基本手当日額が6,000円で所定給付日数が90日の場合、6,000円×90日=54万円が受給総額の目安となります。
より具体的な例として、35歳で雇止めにより離職し、被保険者期間が7年、離職前6ヶ月の賃金総額が150万円だったケースを考えてみましょう。まず賃金日額は150万円÷180日=約8,333円です。この場合の給付率を仮に60%とすると、基本手当日額は約5,000円となります。35歳で被保険者期間7年の雇止めの場合、所定給付日数は240日ですので、5,000円×240日=120万円が受給総額の目安となります。
ただし、これはあくまで一般的な計算例であり、個人の状況により異なります。給付率は賃金日額によって細かく設定されているため、正確な金額を知るにはハローワークでの試算が必要です。また、求職活動を適切に行わないと失業認定されず、給付が受けられない期間が生じる可能性もありますので、受給総額はあくまで「制度上受給できる可能性がある金額」として理解しておきましょう。
退職前に受給総額の目安を把握しておくことで、退職後の生活資金の計画が立てやすくなります。ハローワークでは、離職票がなくても離職予定日や賃金情報をもとに概算を教えてもらえる場合がありますので、退職前に一度相談してみることをおすすめします。
特定理由離職者の失業保険受給の流れ
特定理由離職者として失業保険を受給するまでには、いくつかの手続きステップがあります。結論から言うと、退職から実際に給付を受け取るまでには、通常1ヶ月半から2ヶ月程度の期間がかかります。
なぜこのような期間が必要かというと、ハローワークでの求職申込、待期期間、失業認定といったプロセスを経る必要があるからです。そのため、退職後はできるだけ早く手続きを開始することが重要です。それでは、受給までの具体的な流れを段階ごとに見ていきましょう。
退職から離職票受取までの期間
退職すると、会社は退職者の雇用保険資格喪失手続きを行い、ハローワークから離職票が発行されます。この離職票は、会社を通じて退職者本人に交付される仕組みになっており、通常は退職後10日から2週間程度で手元に届きます。
離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があり、どちらも失業保険の受給手続きに必要な重要書類です。離職票-1には雇用保険被保険者番号や離職年月日、離職票-2には離職理由や離職前の賃金額が記載されています。特に離職票-2の離職理由欄は、特定理由離職者として認定されるかどうかの判断材料となるため、内容を必ず確認しましょう。
もし退職後2週間経っても離職票が届かない場合は、会社の人事担当者に連絡して発行状況を確認してください。会社が手続きを怠っている場合は、ハローワークに相談することで、ハローワークから会社に督促してもらうことも可能です。離職票の受取が遅れると、その分失業保険の受給開始も遅れてしまうため、早めの対応が大切です。
ハローワークでの求職申込と雇用保険説明会
離職票を受け取ったら、できるだけ早くお住まいの地域を管轄するハローワークに行き、求職申込の手続きを行います。この求職申込の日が、失業保険受給の起算日となるため、非常に重要なステップです。
ハローワークでの初回手続きでは、まず求職申込書に記入し、離職票-1と離職票-2、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、本人名義の通帳またはキャッシュカードを提出します。この際、特定理由離職者の認定に必要な証明書類(診断書、住民票、労働契約書など)も一緒に提出するとスムーズです。
手続きが完了すると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険説明会の日時が指定されます。この説明会は通常、求職申込から1〜2週間後に開催され、失業保険の受給に関する詳しい説明や、今後の手続きの流れについて案内があります。説明会への出席は必須ですので、必ず指定された日時に参加しましょう。
説明会では「雇用保険受給資格者証」が交付され、この証明書には基本手当日額や所定給付日数などの重要情報が記載されています。説明会に参加することで、待期期間の7日間がスタートし、失業保険受給に向けた正式なカウントダウンが始まります。
失業認定から給付開始までのスケジュール
雇用保険説明会の後、最初の失業認定日が指定されます。この認定日は、通常、求職申込から約4週間後に設定されます。失業認定とは、あなたが実際に失業状態にあり、積極的に求職活動を行っているかをハローワークが確認する手続きです。
失業認定を受けるには、認定日までに一定の求職活動実績が必要です。求職活動実績とは、求人への応募、企業説明会への参加、ハローワークが実施するセミナーへの参加などが該当します。初回認定では最低1回以上、2回目以降の認定では原則として2回以上の求職活動実績が求められることが一般的です。
認定日にハローワークに行き、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出します。ハローワークの職員が求職活動の内容を確認し、失業状態が認められると失業認定が行われます。認定されると、その日から約5営業日後に、指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。
その後は、4週間ごとに失業認定日が設定され、その都度求職活動実績を報告することで、継続して失業保険を受給できます。給付期間中は、求職活動を怠らず、きちんと認定日にハローワークに出向くことが重要です。もし認定日に行けない場合は、事前にハローワークに連絡して日程変更の相談をしましょう。無断で欠席すると、その期間の給付が受けられなくなる可能性があります。
よくある質問|特定理由離職者の疑問を解決

ここまで特定理由離職者の制度について詳しく説明してきましたが、実際に手続きを進める際には、さまざまな疑問や不安が生じるものです。このセクションでは、多くの方が抱える代表的な質問に対して、厚生労働省やハローワークの基準に基づいた正確な情報をお伝えします。
特定理由離職者になる条件は具体的にどのようなもの?
特定理由離職者として認定される条件は、大きく分けて「雇止めによる離職」と「正当な理由のある自己都合退職」の2つのパターンがあります。
雇止めのケースでは、有期雇用契約の期間が満了し、本人が更新を希望していたにもかかわらず契約が更新されなかったことが条件です。この場合、労働契約書に「更新する場合がある」といった記載があり、過去に更新された実績があるケースが該当しやすくなります。ただし、3年以上継続雇用された後の雇止めや、契約時に更新が明示されていた場合は、特定受給資格者(会社都合)に該当する可能性があります。
正当な理由のある自己都合退職では、体力不足・心身の障害・疾病・負傷などの健康上の理由、妊娠・出産・育児による離職(受給期間延長措置を受けた場合)、親族の介護や看護が必要になった場合、結婚や配偶者の転勤による通勤困難、事業所の移転、公共交通機関の廃止などが該当します。これらのケースでは、それぞれの状況を客観的に証明できる書類の提出が求められます。
いずれの場合も、最終的な判定はハローワークが行うため、離職理由が微妙なケースでは、事前にハローワークに相談して、どのような証明書類が必要か確認しておくことをおすすめします。
特定理由離職者のデメリットや注意点はある?
特定理由離職者として認定されること自体にデメリットはありませんが、手続き上の注意点がいくつかあります。まず、通常の自己都合退職と比べて提出書類が多いという点です。
離職理由を客観的に証明するために、診断書や住民票、労働契約書など、状況に応じた証明書類を準備する必要があります。診断書の発行には数千円の費用がかかる場合もありますし、各種書類を揃えるのに時間と手間がかかります。また、会社が記載した離職理由と本人の主張が異なる場合、ハローワークが会社に事実確認を行うこともあり、認定までに時間がかかる可能性があります。
さらに、特定理由離職者として認定されても、失業保険の受給には求職活動の実績が必要です。4週間ごとの失業認定で求職活動の実績が不足していると判断されると、その期間の給付が受けられない場合もあります。失業保険は「働く意思と能力がありながら就職できない状態」にある人を支援する制度ですので、形式的な求職活動ではなく、真摯に仕事を探す姿勢が求められます。
また、特定理由離職者は転職活動において不利になるのではないかと心配する方もいますが、離職理由が正当なものであれば、面接で説明する際も問題ありません。むしろ、病気や介護といったやむを得ない事情を正直に伝えることで、理解を得られることも多いでしょう。
病気での退職は特定理由離職者に該当する?診断書は必要?
病気や健康上の理由で退職した場合、一般的には特定理由離職者に該当する可能性があります。ただし、そのためには「就労を継続することが困難である」と医師が判断した病気や障害であることが条件です。
軽度の体調不良や一時的な風邪などでは認定されにくく、治療や療養が必要な状態であることを医師の診断書で証明する必要があります。診断書には、病名だけでなく「就労困難」「療養が必要」といった医師の所見が記載されていることが重要です。特に、うつ病やパニック障害などの精神疾患の場合、継続的な通院歴があることも判断材料となります。
診断書の発行には医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円から5,000円程度の費用がかかります。しかし、特定理由離職者として認定されることで、給付制限期間がなくなり、早期に失業保険を受給できるメリットは大きいため、必要経費として考えることをおすすめします。診断書を取得する際は、ハローワークでの認定に使用する旨を医師に伝えると、適切な内容で作成してもらえます。
なお、病気の程度によっては、すぐに働けない状態と判断され、失業保険ではなく傷病手当金の対象となる場合もあります。退職前から病気療養中の方は、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業保険のどちらが適しているか、事前に確認しておくとよいでしょう。
自己都合から特定理由離職者に変更できる?
会社が離職票に「自己都合」と記載した場合でも、正当な理由があれば、ハローワークでの判定により特定理由離職者に変更できる可能性があります。この手続きは「離職理由の異議申し立て」と呼ばれます。
異議申し立てを行うには、離職票-2の「具体的事情記載欄(離職者用)」に実際の離職理由を詳しく記入し、「事業主が○に印をつけた離職理由に異議あり」にチェックを入れます。その上で、ハローワークの窓口で状況を説明し、離職理由を証明する書類(診断書、住民票、労働契約書など)を提出します。
ハローワークは、あなたの主張と会社側の主張、そして提出された証明書類を総合的に判断して、最終的な離職理由を決定します。場合によっては、ハローワークが会社に事実確認を行うこともあります。異議申し立てが認められれば、離職理由コードが変更され、特定理由離職者として扱われることになります。
ただし、異議申し立てには証拠となる書類が重要です。口頭での説明だけでは認められにくいため、退職時の状況を示すメールのやり取り、医師の診断書、通院記録などを保管しておくことが大切です。また、異議申し立ての結果が出るまでには、通常の手続きよりも時間がかかる場合があることも理解しておきましょう。
特定理由離職者として認定されなかった場合の対処法
ハローワークで特定理由離職者として認定されなかった場合でも、いくつかの対処法があります。まず、認定されなかった理由を窓口で詳しく聞き、どのような証明書類が不足していたのか、あるいはどの要件を満たしていなかったのかを確認しましょう。
証明書類の不足が理由であれば、追加で書類を提出することで再審査してもらえる可能性があります。例えば、診断書の内容が不十分だった場合、医師に状況を説明してより詳細な診断書を作成してもらうことができます。また、会社との認識の違いが原因であれば、会社に連絡して離職理由の記載を訂正してもらうよう依頼することもできます。
もしハローワークの判定に納得がいかない場合は、都道府県労働局の雇用保険審査官に対して審査請求を行うことも可能です。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、審査請求には時間がかかるため、その間の生活費の確保も考えておく必要があります。
特定理由離職者として認定されなかった場合でも、通常の自己都合退職として失業保険を受給することは可能です。この場合、給付制限期間(1〜3ヶ月)が設けられますが、その期間中も求職活動は継続できますし、ハローワークの就職支援サービスは利用できます。給付制限期間中にアルバイトをして生活費を補うことも、一定の条件内であれば認められています。
また、国民年金の免除申請や、生活福祉資金貸付制度など、他の公的支援制度の活用も検討してみましょう。お住まいの市区町村の福祉窓口や社会福祉協議会で相談できますので、複数の支援策を組み合わせることで、生活の安定を図ることができます。
退職後の手続きに関する情報提供サービス|退職リトリート

退職後の失業保険の手続きについて、制度の仕組みや必要書類を事前に知りたい方もいらっしゃいます。
退職リトリートでは、厚生労働省・ハローワークが公開している雇用保険制度に関する一般的な情報をまとめてご案内するサービスを提供しています。公式LINEより面談を予約し、オンライン面談で公的制度の仕組みや一般的な手続きの流れについて、公開情報を元にご説明します。実際の申請はお客様ご自身でハローワークにて行っていただきます。
手続きに関する一般的な疑問点については、公式LINEからご相談いただけます。退職前からの情報収集も可能で、最大1年間の情報提供期間を設けています。
退職後の手続きに関する情報収集は、公式LINEからお問い合わせください。
※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。




