離職票が届くまでにできること|失業保険の仮手続き

2025.08.20

退職後、離職票が会社からなかなか届かず、失業保険の手続きについて不安を持つ方も多いでしょう。

実は、離職票が届く前でもできることがあるのをご存知でしょうか。

離職票の発行は、退職日の翌日から起算して10日以内に会社が手続きを行う義務がありますが(雇用保険法第7条)、実際には書類の準備や郵送の時間を考慮すると2週間程度かかることも珍しくありません。

しかし、この待機期間を有効活用する方法があります。

この記事では、離職票が届くまでの不安な時間を無駄にせず、失業保険の受給を早めるための具体的な手順をお伝えします。

ハローワークでの仮手続きから必要な準備まで、安心して進められる方法を詳しくご説明していきますね。





離職票が届くまでにできることは?不安な待機期間の過ごし方

離職票が届くまでの期間は、決して「何もできない時間」ではありません。

むしろ、この期間を有効活用することで、失業保険の受給開始を早めることができるのです。

厚生労働省の指針に基づき、具体的にできることを整理してご紹介します。

最も重要なのは、退職から12日経過後に利用できる「失業保険の仮手続き」です。

また、国民健康保険や国民年金への切り替え、求職活動の準備など、後々必要になる手続きを先に済ませておくことで、離職票到着後の手続きをスムーズに進められます。

離職票が届くまでにできること一覧
失業保険の仮手続き(退職から12日後)
国民健康保険・国民年金への切り替え
求職活動の準備と実績作り
会社やハローワークへの相談



失業保険の仮手続きで待機期間を有効活用する方法

失業保険の仮手続きは、離職票が手元にない状況でも失業保険の申請を開始できる制度です。

退職日の翌日から12日経過後(土日祝日を含む)に、管轄のハローワークで手続きが可能になります。

この制度を利用することで、7日間の待機期間を早期に開始できるため、結果的に給付開始日を早めることができるのです。

仮手続きでは、雇用保険被保険者証、身分証明書、証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、印鑑、普通預金通帳を持参してください。

ハローワークで求職申込書を記入し、職業相談を受けることで手続きが完了します。

ただし、初回認定日までには必ず離職票を提出する必要があることを覚えておきましょう。

会社への適切な問い合わせ方法と連絡のタイミング

退職から2週間経過しても離職票が届かない場合は、会社の人事部門に確認の連絡を入れることをおすすめします。

感情的にならず、冷静に状況を確認する姿勢が大切です。

「お疲れさまです。○月○日に退職いたしました○○と申します。離職票の件でご連絡いたしました」といった丁寧な挨拶から始めましょう。

連絡方法は、記録が残るメールが望ましいですが、緊急性が高い場合は電話でも構いません。

「ハローワークでの手続きを進めたいので、発行状況を教えていただけますでしょうか」と具体的な理由を添えると、相手も対応しやすくなります。

多くの場合、単純な手続きの遅れや郵送の遅延が原因ですので、まずは冷静に確認してみてください。

ハローワークでの相談と今後の手続きの確認

離職票が届かない状況について、管轄のハローワークに相談することも重要です。

ハローワークの職員は、このような状況に慣れており、会社への連絡を行ってくれる場合もあります。

また、仮手続きの詳細な説明を受けることで、今後の流れを明確に把握できるでしょう。

ハローワークでは、失業保険以外の制度についても相談できます。

職業訓練の受講を検討している場合や、再就職に向けた支援制度について聞きたいことがあれば、この機会に相談してみることをおすすめします。

相談は無料ですし、職員が丁寧に対応してくれるので安心です。

国民健康保険・国民年金への切り替え手続き

会社の健康保険や厚生年金から脱退した場合、14日以内に国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必要です。

これらの手続きは離職票がなくても、退職証明書や社会保険資格喪失証明書があれば可能です。

市区町村役場の国民健康保険課と年金課で手続きを行いましょう。

国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後は負担が重く感じるかもしれません。

しかし、失業による減免制度もありますので、窓口で相談してみてください。

また、任意継続被保険者制度の利用も選択肢の一つです。

保険料を比較検討して、最適な選択をすることが大切です。

求職活動の準備と実績作りの開始

失業保険を受給するためには、4週間ごとの認定日までに求職活動実績を作る必要があります。

離職票が届く前でも、求人検索や企業研究、履歴書の作成など、できる準備は多々あります。

ハローワークの求人検索システムを利用することも、立派な求職活動実績として認められるのです。

転職エージェントへの登録や転職フェアへの参加も有効な求職活動です。

オンラインで完結するセミナーや説明会への参加も実績として認められるため、自宅でも積極的に活動できます。

これらの活動記録は、後の認定日で提出する「失業認定申告書」に記載する重要な情報となりますので、日付と内容をメモしておきましょう。

離職票が届く前にハローワークに行けるの?仮手続きの詳細

「離職票がないとハローワークには行けない」と思い込んでいる方も多いのですが、実際は異なります。

ハローワークでは、離職票が手元になくても相談や仮手続きが可能です。

むしろ、早めに相談することで、適切なアドバイスを受けられるというメリットがあります。

仮手続きは正式な制度として確立されており、多くの方が利用しています。

この制度を活用することで、失業保険の受給開始を最大2週間程度早めることができる可能性があるのです。

離職後12日目から可能な失業保険仮手続きとは

失業保険の仮手続きは、退職日の翌日から起算して12日経過後に利用できる制度です。

この「12日」には土日祝日も含まれるため、平日換算ではより短い期間となります。

例えば、金曜日に退職した場合、翌々週の火曜日から仮手続きが可能になる計算です。

仮手続きの最大のメリットは、7日間の待機期間を早期に開始できることです。

通常、離職票提出後から待機期間が始まりますが、仮手続きを行うことで、この期間を前倒しできます。

自己都合退職の場合でも、給付制限期間(2025年4月から1ヶ月間に短縮)の起算日を早めることができるため、結果的に給付開始日も早くなるのです。

仮手続きに必要な書類と持参するもの一覧

仮手続きには以下の書類が必要です。

まず、雇用保険被保険者証(会社から返却済みのもの)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの)を準備してください。

仮手続きに必要な書類
  • 雇用保険被保険者証 会社から返却済みの原本を持参してください。
  • 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書
  • 証明写真 縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの2枚。
  • 印鑑 シャチハタ不可、朱肉を使うタイプの印鑑
  • 普通預金通帳 本人名義のもの、ゆうちょ銀行以外を推奨
※住民票の写し(発行から3ヶ月以内)が必要な場合もあります。
事前にハローワークに確認することをおすすめします

また、印鑑(シャチハタ不可)と普通預金通帳(本人名義)も必要です。

通帳は給付金振込先として登録するため、ゆうちょ銀行以外の金融機関を推奨します。

これらの書類を忘れると手続きができませんので、前日にしっかりと確認しておきましょう。

仮手続きのメリットと注意しておきたいポイント

仮手続きの最大のメリットは時間短縮です。

通常の手続きと比較して、給付開始を1〜2週間早められる可能性があります。

また、早期に職業相談を受けることで、自分の市場価値や転職の方向性を客観的に把握できるという副次的なメリットもあります。

ただし、注意点もあります。

初回認定日(通常は手続きから4週間後)までには必ず離職票を提出しなければなりません。

離職票が届かない場合、認定が保留となり、結果的に給付が遅れる可能性があります。

そのため、仮手続きと並行して、会社への離職票発行催促も怠らないようにしましょう。

また、仮手続き時に申告した退職理由と、実際の離職票の内容に相違がある場合は、改めて手続きが必要になることも覚えておいてください。

離職票が届くまでバイトはできる?収入に関する疑問解決

退職後の生活費に不安を感じ、「離職票が届くまでの間、アルバイトをしても大丈夫?」と疑問に思う方は多いでしょう。

結論から申し上げると、失業保険の受給期間中でなければ、基本的にアルバイトは可能です。

ただし、失業保険を受給する予定がある場合は、いくつかの注意点があります。

重要なのは、失業保険の受給要件である「就労の意思と能力がありながら、就職できない状態」に該当するかどうかです。

継続的なアルバイトは「就職」とみなされる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

アルバイトや副業をする際の失業保険への影響

失業保険の受給中にアルバイトをした場合、その収入や労働時間に応じて給付額が調整されます。

1日4時間以上または週20時間以上の労働は「就職」とみなされ、その日の基本手当は支給されません。

4時間未満の労働であっても、収入が基本手当日額の80%を超える場合は減額調整が行われます。

具体例として、基本手当日額が5,000円の方が、1日3時間のアルバイトで4,500円稼いだ場合を考えてみましょう。

この場合、基本手当日額の80%(4,000円)を超えているため、500円分が減額され、基本手当は4,500円支給されることになります。※実際の金額は個別の条件に異なる可能性があります

厚生労働省の規定では、正直に申告することが前提となっており、不正受給は厳しく処罰されますので注意が必要です。



次の会社が決まっている場合の手続きの流れ

既に転職先が決まっている場合、離職票の取り扱いが通常と異なります。

転職先での雇用開始日が退職日の翌日から1年以内であれば、失業保険を受給せずに雇用保険の被保険者期間を通算することも可能です。

この場合、離職票は転職先の会社に提出することになります。

ただし、転職先での雇用開始まで1ヶ月以上の期間がある場合は、失業保険を受給することも選択肢の一つです。

受給期間が短くても、生活費の補填になりますし、職業訓練を受講する機会も得られます。

転職先が決まっていても、まずはハローワークで相談し、最適な選択肢を検討することをおすすめします。

どちらの選択肢も法的に認められた権利ですので、安心して相談してください。

再就職手当をもらうための条件と申請方法

再就職手当は、失業保険の受給期間中に早期再就職を果たした場合に支給される一時金です。

基本手当の支給残日数が3分の1以上あり、1年以上継続して勤務することが確実な職業に就いた場合に支給されます。

支給額は、基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が3分の2以上の場合は70%)となります。

例えば、基本手当日額5,000円で支給残日数が120日ある方が再就職した場合、420,000円の再就職手当を受給できる計算になります。※実際の金額は個別の条件に異なる可能性があります

申請は就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行う必要があり、「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」の提出が必要です。

再就職手当は税金がかからない給付金ですので、条件を満たす場合は必ず申請することをおすすめします。

離職票の提出期限とハローワークでの手続きスケジュール

離職票の提出期限について不安を感じている方も多いでしょう。

安心してください、離職票の提出に厳格な期限はありません。

ただし、失業保険の受給期間(離職日の翌日から1年間)内に手続きを完了する必要があるため、早めの対応が望ましいのは事実です。

失業保険の受給期間は原則として1年間ですが、給付日数によっては1年を超えることもあります。

重要なのは、この期間内に給付を受け終えることです。

そのため、離職票が届き次第、速やかにハローワークで手続きを行うことをおすすめします。

離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?

厚生労働省の規定では、離職票の提出に明確な期限は設けられていません。

しかし、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間と定められているため、実質的にはこの期間が提出期限となります。

給付日数が長い場合(例:45歳以上で20年以上の被保険者期間がある場合の330日)は、受給期間が1年を超えることもあるため注意が必要です。

遅れて提出することによる直接的なペナルティはありませんが、受給開始が遅れることで生活費の確保が困難になる可能性があります。

また、求職活動実績の作成期間も短くなってしまうため、転職活動に支障をきたすことも考えられます。

そのため、離職票が届き次第、できるだけ早くハローワークで手続きを行うことが重要です。

離職票なしでも可能なハローワークでの仮申請手順

離職票が手元にない状況でも、ハローワークでの仮申請(仮手続き)は可能です。

手順は以下の通りです。

まず、管轄のハローワークの受付で「離職票待ちの仮手続きをお願いします」と伝えてください。

受付で番号札を受け取り、指定された窓口で手続きを行います。

仮手続きの流れ
1 受付で「離職票待ちの仮手続き」を伝える
2 番号札を受け取り、指定窓口へ
3 求職申込書の記入
4 職業相談を受ける
5 雇用保険被保険者証の確認
6 初回認定日の予約 所要時間:1〜2時間

窓口では、求職申込書の記入を求められます。

この際、退職理由や前職の詳細、希望する職種などを記入します。

記入後、職業相談を受け、今後の求職活動について相談します。

雇用保険被保険者証の確認を行い、失業認定申告書の説明を受けます。

最後に、初回認定日(通常4週間後)の予約を取り、手続き完了です。

所要時間は1〜2時間程度を見込んでおくとよいでしょう。

初回認定日までに必要な準備と書類

初回認定日までには、必ず離職票をハローワークに提出する必要があります。

また、この期間中に求職活動実績を2回以上作る必要があります(自己都合退職の場合、給付制限期間中は実績要件なし)。

認定日当日は、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、求職活動実績を証明する書類を持参してください。

求職活動実績として認められるのは、求人への応募、面接の受験、ハローワークでの職業相談、職業紹介事業者での相談、公的機関が実施するセミナーへの参加などです。

インターネットでの求人検索は実績として認められませんが、ハローワークの求人検索端末を利用した場合は実績として認められます。

実績は具体的な日付と内容を記録し、証明書類があるものは保管しておきましょう。

離職票が届かない時の段階的対処法

離職票が予定より遅れている場合、段階的に対処していくことが重要です。

まずは冷静に状況を把握し、適切な順序で行動を起こしていきましょう。

多くの場合、単純な手続きの遅れや郵送事故が原因ですので、まずは穏やかに確認することから始めることをおすすめします。

対処法は大きく3段階に分けられます。

第1段階は会社への直接確認、第2段階はハローワークを通じた対応、第3段階は公的機関や専門家への相談です。

それぞれの段階で適切な対応を取ることで、問題を解決できるはずです。

まずは会社に確認|適切な問い合わせ方法と文例

退職から2週間経過しても離職票が届かない場合、まずは会社の人事部門に連絡しましょう。

感情的になることなく、丁寧な対応を心がけることが大切です。

以下の文例を参考にしてください。

問い合わせの文例
お疲れさまです。○月○日付けで退職いたしました○○と申します。 離職票の件でご連絡させていただきました。 ハローワークでの失業保険手続きを進めたいと考えているのですが、 離職票の発行状況はいかがでしょうか。 お忙しい中恐縮ですが、ご確認いただけますでしょうか。

このような文面で、まずは状況確認から始めましょう。


ハローワークに相談|会社への催促代行の可能性

会社に連絡しても改善されない場合、管轄のハローワークに相談してください。

ハローワークでは、離職票の発行が遅れている事業所に対して催促を行ってくれる場合があります。

「事業所照会」という制度を利用し、公的な立場から会社に連絡を取ってもらえるのです。

ハローワークへの相談時は、退職日、会社名、これまでの経緯を整理して伝えてください。

「○月○日に退職し、○月○日に会社に確認したところ『手続き中』との回答でしたが、現在も届いていません」といった具体的な情報があると、スムーズに対応してもらえます。

ハローワークからの催促により、多くのケースで1週間以内に離職票が発行されています。

労働基準監督署や専門家への相談タイミング

ハローワークを通じた催促でも効果がない場合、労働基準監督署への相談を検討しましょう。

離職票の不発行は雇用保険法違反にあたる可能性があり、労働基準監督署では事業所への指導を行ってくれます。

相談時は、これまでの経緯を時系列で整理し、会社とのやり取りの記録があれば持参してください。

それでも解決しない場合は、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士への相談も選択肢の一つです。

法的な観点からのアドバイスを受けることで、より強力な対処法を検討できます。

ただし、このような深刻な状況になるケースは稀であり、多くの場合は第1段階または第2段階で解決することを覚えておいてください。

よくある質問|離職票が届くまでの不安を解消

離職票が届くまでの期間について、多くの方が同様の疑問を抱えています。

ここでは、特によくいただく質問について、厚生労働省やハローワークの公式情報に基づいてお答えします。

不安な気持ちを少しでも軽減していただければと思います。

離職票は最短で何日でもらえますか?

雇用保険法第7条により、会社は退職日の翌日から起算して10日以内に離職票を発行する義務があります。

離職票は雇用保険法第7条により、退職日の翌日から10日以内に発行される義務があります。実際の到着時期は会社の処理状況や郵送事情により異なります。

ただし、会社の規模や人事担当者の業務状況により、法定期限の10日程度かかることも珍しくありません。

2週間を超えて届かない場合は、会社に状況確認の連絡を入れることをおすすめします。

離職票が届かないと何もできないのですか?

そんなことはありません。

離職票が届く前でもできることは数多くあります。

退職から12日経過後には、ハローワークで失業保険の仮手続きが可能です。

この制度を利用することで、待機期間を早期に開始でき、結果的に給付開始日を早めることができます。

また、国民健康保険や国民年金への切り替え手続き、求職活動の準備、転職エージェントへの登録なども並行して進められます。

離職票の到着を待っている間も、有効に活用できる時間はたくさんあるのです。

離職票は即日もらえる場合はありますか?

退職日当日に離職票をもらえるケースは限定的です。

離職票の作成には、退職日の確定、最後の給与計算、雇用保険の資格喪失手続きなど複数のプロセスが必要だからです。

ただし、事前に退職日が確定しており、人事担当者が準備を整えている場合は、退職日から数日で発行される可能性があります。

即日発行を希望する場合は、退職の1〜2週間前に人事部門に相談してみてください。

会社によっては協力してくれる場合もありますが、法定期限内での発行であれば問題ありませんので、過度に急かすことは避けましょう。

むしろ、仮手続きの活用を検討する方が現実的です。

離職票を紛失した場合はどうすればいいですか?

離職票を紛失してしまった場合でも、再発行は可能ですので安心してください。

まずは元の会社に連絡し、離職票の再発行を依頼してください。

会社が対応してくれない場合や連絡が取れない場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。

ハローワークでは「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出することで、再発行の手続きができます。

この際、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑が必要です。

再発行には1〜2週間程度かかりますが、その間も仮手続きで失業保険の申請を開始できます。

マイナポータルで離職票を確認できるのはいつからですか?


2025年1月20日から、マイナポータルを通じた離職票の電子交付が本格的に開始されています。

将来的には全国で利用可能になる予定ですが、現在のところ対応している事業所は限定的です。

マイナポータルでの確認が可能かどうかは、退職時に会社に確認してください。

電子交付に対応していない場合は、従来通り紙の離職票が郵送されます。

マイナポータルでの確認ができる場合でも、ハローワークでの手続き時には印刷した離職票が必要になることがありますので、事前に確認しておきましょう。

いずれの方法でも、離職票の内容に変わりはありませんので安心してください。

参考:厚生労働省「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」



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離職票の発行が遅れている場合の対処法から、失業保険以外の給付金制度まで、幅広くサポートいたします。

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