失業保険がもらえない8ケースを解説|代替制度と受給の流れを

失業保険がもらえないケースを解説|受給できるか判定できるチェックリスト付き

失業保険の受給条件について、正確に理解されていますか?失業保険は、雇用保険に加入していた方が退職後に一定の条件を満たせば受給できる大切な制度です。しかし、条件を満たしていないケースや、制度の仕組みを誤解しているために受給できないこともあります。

この記事では、失業保険がもらえない代表的なケースと受給するための正しい条件、そしてもらえない場合の代替制度について分かりやすく解説します。2025年4月から自己都合退職者の給付制限期間が短縮されるなど、制度も変わってきていますので、最新の情報を確認していきましょう。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

目次

失業保険がもらえないのはどんなとき?受給できない8つのケースを確認

失業保険がもらえないケースには、大きく分けて8つのパターンがあります。

ご自身の状況がこれらに該当するかどうか、まずはチェックしてみてください。

すぐに働く意思や能力がないと判断される場合

失業保険を受給するためには、「働く意思と能力がある」ことが大前提となります。なぜなら、失業保険は「働きたいのに仕事が見つからない状態」にある方を支援する制度だからです。

具体的には、病気や怪我で働けない状態にあるとき、妊娠・出産・育児に専念する予定のとき、学業に専念するとき、家事手伝いに専念するときなどは、「すぐに働く意思や能力がない」と判断されて受給対象外となります。また、就職する気がない方や、しばらくゆっくり休みたいという理由で求職活動を行わない場合も、失業保険を受け取ることはできません。

雇用保険の加入期間が条件を満たしていないケース

雇用保険の被保険者期間が一定の基準に満たない場合も、失業保険を受給することはできません。制度上は、自己都合退職などの一般離職者の場合、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。一方、会社都合退職などの特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が発生します。

ここで注意したいのは、「1ヶ月」とカウントされる条件です。賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月が「1ヶ月」として認められます。そのため、短時間勤務や勤務日数が少ない場合は、在籍期間と被保険者期間にズレが生じることがあります。

病気や怪我で働けない状態にあるとき

病気や怪我が原因で現在働けない状態にある場合、失業保険の受給条件である「働く能力がある」に該当しないため、受給することはできません。なぜなら、失業保険は「働ける状態にあるのに職に就けない」ことを支援する制度だからです。ただし、このような場合でも、健康保険の傷病手当金という別の制度を活用できる可能性があります。

傷病手当金は、病気や怪我で働けない期間、給与の約3分の2を最長1年6ヶ月間受け取れる制度です。その後、医師から就労可能と診断されれば、失業保険に切り替えることもできますので、順番に制度を活用することで生活を支えられます。

妊娠・出産・育児に専念する場合の受給制限

妊娠・出産・育児を理由にすぐに働くことができない場合も、失業保険の受給対象外となります。これは、失業保険の受給条件である「働く意思と能力があること」に該当しないためです。しかし、このような場合には「受給期間の延長」という制度を利用することができます。

本来、失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間ですが、妊娠・出産・育児などの理由で働けない場合は、最大4年間まで延長することが可能です。ハローワークに申請することで、出産後や育児が落ち着いた後に、改めて失業保険を受け取ることができるようになります。

ハローワークで失業認定を受けていない場合

失業保険を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業状態にあることを認定してもらう必要があります。退職後に離職票を受け取っただけでは、自動的に失業保険が振り込まれるわけではありません。

必ずハローワークに出向いて求職申込を行い、原則4週間に1度の失業認定日にハローワークを訪問して、求職活動を行っていることを報告する必要があります。この手続きを行わなければ、雇用保険に加入していた期間があっても失業保険を受け取ることはできませんので、退職後は速やかにハローワークで手続きを始めましょう。

求職活動の実績が不足しているケース

失業認定を受けるためには、一定の求職活動実績が必要です。初回認定日までは雇用保険説明会への参加が1回の実績として認められますが、2回目以降の認定日では、原則として認定期間中に2回以上の求職活動実績が求められます。求職活動実績として認められるのは、ハローワークでの職業相談や職業紹介、企業への応募、民間の職業紹介事業者との面談、各種セミナーへの参加などです。

インターネットで求人を見ただけでは実績として認められませんので、具体的な行動を起こすことが大切です。もし求職活動実績が不足している場合、その認定期間の失業保険は支給されませんので注意してください。

副業や自営業を継続している場合

失業保険を受給している間は、原則として副業や自営業を行うことはできません。なぜなら、失業保険は「失業状態にある」ことが受給の前提条件だからです。ただし、雇用保険の加入条件である「1週間の所定労働時間が20時間未満」かつ「同一の事業主に31日未満の雇用」であれば、アルバイトやパートをしながら失業保険を受給することも可能です。

この場合、必ず失業認定申告書にアルバイトの収入や労働時間を正直に申告する必要があります。また、自営業を開始して開業届を提出した場合は、その時点で失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格を失います。

年金受給者が失業保険を申請する場合の注意点

65歳未満で退職した場合、老齢厚生年金と失業保険の基本手当を同時に受給することはできません。制度上は、どちらか一方を選択する必要があります。一般的には、失業保険の方が支給額が高いケースが多いため、失業保険を優先して受給し、その後に年金を再開する方が多いようです。

ただし、65歳以上で退職した場合は、高年齢求職者給付金という一時金を受け取ることができ、こちらは老齢厚生年金と併給が可能です。ご自身の年齢や状況に応じて、どちらの制度を選択するのが有利か、ハローワークや社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

失業保険を受給するために必要な3つの条件とは?

失業保険を受給するためには、3つの基本条件を全て満たす必要があります。

これらの条件を理解することで、ご自身が受給対象となるかどうかを判断できます。

失業保険受給の3つの基本条件
  1. 雇用保険に加入し、保険料を支払っていた期間が一定以上ある
  2. 就労の意思と能力があることをハローワークで示せる
  3. 自己都合退職・会社都合退職に応じた被保険者期間を満たしている

雇用保険に加入し保険料を支払っていた期間の要件

失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に加入し、保険料を支払っていた期間が一定以上必要です。自己都合退職など一般の離職者の場合は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。一方、会社都合退職など特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が発生します。

被保険者期間の計算では、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月が「1ヶ月」として数えられます。そのため、働き方によっては在籍期間と被保険者期間が異なることがあります。

転職を繰り返している場合でも、離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月が通算12ヶ月以上(特定受給資格者等は6ヶ月以上)あれば受給資格が得られます。

就労の意思と能力があることをハローワークで示す必要性

失業保険の受給には、「働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態」にあることが必須条件です。なぜなら、この制度は再就職を目指して積極的に求職活動を行う方を支援するためのものだからです。具体的には、ハローワークで求職の申し込みを行い、原則4週間に1度の失業認定日に求職活動の実績を報告することで、就労の意思を示します。

病気や怪我、妊娠・出産などで働けない状態にある方、学業に専念する方、すぐに就職する意思がない方は、この条件を満たさないため受給対象外となります。ただし、働けない理由が一時的なものであれば、受給期間の延長制度を利用して、後から失業保険を受け取ることも可能です。

自己都合退職と会社都合退職で異なる被保険者期間

失業保険の受給資格を得るための被保険者期間は、退職理由によって異なります。自己都合退職の場合は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。一方、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。

この違いは、退職の理由が本人の意思によるものか、会社の都合によるものかによって変わってきます。倒産や解雇などのやむを得ない理由で退職した方は、短い加入期間でも受給できるよう配慮されているのです。また、給付日数や給付制限期間にも違いがありますので、ご自身の退職理由がどちらに該当するかをハローワークで確認することが大切です。

2025年4月から変わった!自己都合退職でも受給しやすくなった制度改正

2025年4月に雇用保険制度が改正され、自己都合退職者にとって失業保険が受給しやすくなりました。

これまで長いと感じられていた給付制限期間が短縮されるなど、重要な変更点があります。

給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮された背景

自己都合退職の場合、これまでは7日間の待機期間に加えて2ヶ月間の給付制限期間があり、実際に失業保険を受け取れるのは退職後約2ヶ月半後でした。しかし、2025年4月からは、この給付制限期間が1ヶ月に短縮されました。つまり、待機期間7日と給付制限1ヶ月を合わせて、退職後約1ヶ月半で失業保険を受け取れるようになったのです。

この改正は、自己都合退職者の生活を早期に支援し、再就職活動に専念できる環境を整えることを目的としています。ただし、過去5年以内に3回以上自己都合退職している場合は、給付制限期間が3ヶ月となりますので注意が必要です。

教育訓練を受講すれば待機期間7日のみで受給できる可能性

さらに注目したいのが、自己都合退職者でも条件によっては給付制限期間なしで受給できるケースです。公共職業訓練や教育訓練給付制度の対象となる訓練を受講する場合、給付制限期間が免除され、待機期間7日のみで失業保険を受け取ることができます。なぜなら、これらの訓練は再就職に向けたスキルアップを目的としており、積極的な求職活動の一環として認められているからです。

職業訓練には、事務系スキル、IT・プログラミング、介護・医療、製造・技術など様々なコースがあり、受講料は基本的に無料です。失業保険を受給しながら新しいスキルを身につけられるため、自己都合退職を検討している方は、事前にハローワークで職業訓練の情報を確認してみてはいかがでしょうか。

自己都合退職と会社都合退職の給付日数と期間の違い

失業保険の所定給付日数は、退職理由、被保険者期間、年齢によって異なります。自己都合退職の場合、被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日が基本です。一方、会社都合退職などの特定受給資格者の場合は、年齢と被保険者期間に応じて90日から最大330日まで支給されます。

例えば、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上ある方が会社都合で退職した場合、所定給付日数は330日となります。このように、会社都合退職の方が給付日数が長く設定されているのは、本人の意思によらない退職で再就職までに時間がかかる可能性を考慮してのことです。

ご自身の状況に応じて、実際にどれくらいの期間受給できるかをハローワークで確認してみましょう。

失業保険がもらえない場合に検討できる4つの代替制度

失業保険の受給条件を満たしていない場合でも、他の公的支援制度を活用できる可能性があります。

ご自身の状況に合わせて、以下の制度を検討してみてください。

失業保険がもらえない場合の代替制度
  • 傷病手当金:病気や怪我で働けない方への支援(標準報酬日額の3分の2相当額を最長1年6ヶ月間。退職後の継続給付には一定の条件があります)
  • 求職者支援制度:一定の条件を満たす場合、月10万円の職業訓練受講給付金+無料職業訓練が受けられる(本人収入月8万円以下、世帯収入月30万円以下など複数の要件があります)
  • 生活福祉資金貸付制度:低金利または無利子での生活費の貸付(低所得世帯等が対象。返済が必要です)
  • 住居確保給付金:離職等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある方に、就職活動を条件に家賃相当額を原則3ヶ月間(最大9ヶ月間)支給

傷病手当金|病気や怪我で働けない方への支援制度

病気や怪我で働けない状態にある方は、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。傷病手当金は、業務外の病気や怪我で働けなくなった際に、給与の約3分の2を最長1年6ヶ月間受け取れる制度です。失業保険とは異なり、「働けない状態」にあることが受給の条件ですので、うつ病や適応障害などの精神疾患、怪我による療養中の方も対象となります。

退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できますが、失業保険との同時受給はできません。傷病手当金を受給した後、医師から就労可能と診断されれば、失業保険に切り替えることもできますので、順番に制度を活用することで長期的な生活支援を受けられます。

求職者支援制度|月10万円+無料職業訓練が受けられる

失業保険を受給できない方や、受給が終了した方でも、一定の条件を満たせば求職者支援制度を利用できます。この制度は、月10万円の職業訓練受講給付金を受け取りながら、無料の職業訓練を受講できるというものです。受給するためには、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下などの条件がありますが、雇用保険に加入していなかった方や、被保険者期間が不足している方でも利用できます。

訓練期間は2ヶ月から6ヶ月程度で、事務、IT、介護、医療事務など様々なコースが用意されています。スキルアップしながら生活費の支援も受けられるため、再就職を目指す方にとって有効な選択肢となります。

生活福祉資金貸付制度と住居確保給付金の活用方法

失業により生活が困窮している方は、生活福祉資金貸付制度を利用することができます。この制度は、低所得世帯や高齢者、障害者世帯を対象に、低金利または無利子で生活費や一時的な資金を貸し付けるものです。生活支援費として、単身世帯なら月15万円以内、複数世帯なら月20万円以内を原則3ヶ月間(最大12ヶ月まで延長可能)借りることができます。

また、住居確保給付金という制度もあり、離職などで住居を失うおそれがある方に対して、就職活動を条件に一定期間家賃相当額が支給されます。支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なりますが、最大9ヶ月間受け取ることが可能です。これらの制度は、お住まいの地域の社会福祉協議会や自立相談支援機関で相談できます。

生活困窮者自立支援制度や生活保護の相談窓口

失業保険や他の支援制度を利用できない場合、または利用しても生活が困難な場合は、生活困窮者自立支援制度や生活保護を検討することもできます。生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮している方に対して、相談支援員が個別の支援プランを作成し、就労支援や家計改善支援などを行う制度です。

お住まいの市区町村の相談窓口で無料で相談でき、必要に応じて他の支援制度につなげてもらうこともできます。生活保護は、資産や収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分を支給する制度です。ハードルが高いと感じる方もいるかもしれませんが、本当に困窮している状況であれば、まずは福祉事務所や自立相談支援機関に相談してみることをおすすめします。

一人で悩まずに、専門機関のサポートを受けることが大切です。

失業保険の申請から受給までの流れと必要な手続き

失業保険を受給するためには、正しい手順で手続きを進める必要があります。

ここでは、退職後から実際に給付金を受け取るまでの流れを確認していきましょう。

STEP
離職票を受け取りハローワークで求職申込

退職後10日〜2週間程度で会社から離職票が届きます。離職票を受け取ったら、できるだけ早くハローワークで求職申込を行いましょう。

STEP
待機期間7日と雇用保険説明会への参加

求職申込から7日間は待機期間です。この期間中はアルバイトなどをせず、失業状態を保つ必要があります。その後、雇用保険説明会に参加します。

STEP
失業認定日にハローワークを訪問

原則4週間に1度の失業認定日にハローワークを訪問し、求職活動実績を報告します。認定後、約5営業日で給付金が振り込まれます。

離職票を受け取ってからハローワークで求職申込をする

退職後、会社から離職票が郵送されてきます。離職票は通常、退職後10日から2週間程度で届きます。離職票を受け取ったら、できるだけ早くお住まいの地域を管轄するハローワークに行き、求職申込の手続きを行いましょう。求職申込では、求職申込書に希望する仕事の内容や条件などを記入し、離職票とともに提出します。

その際、雇用保険被保険者証、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、証明写真、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。この手続きを行うことで、失業保険の受給資格が決定され、受給資格者証が交付されます。手続きが遅れると、その分受給開始も遅くなってしまいますので、離職票が届いたらすぐに行動することが大切です。

待機期間7日と雇用保険説明会への参加

求職申込を行った日から7日間は「待機期間」と呼ばれ、全ての受給資格者に適用されます。この7日間は、本当に失業状態にあるかどうかを確認するための期間です。待機期間中は、たとえ1日でもアルバイトや日雇いの仕事をすると、その日はカウントされず待機期間が延びてしまいますので注意が必要です。

待機期間後、ハローワークから指定された日時に雇用保険説明会に参加します。この説明会では、失業保険の受給に関する重要な説明が行われ、失業認定申告書などの必要書類が配布されます。雇用保険説明会への参加は義務であり、また初回の求職活動実績としてもカウントされますので、必ず出席してください。

説明会は2時間程度かかりますので、時間に余裕を持って参加しましょう。

失業認定日にハローワークを訪問して給付金を受け取る流れ

雇用保険説明会の後、原則4週間に1度の失業認定日が設定されます。失業認定日には、失業認定申告書に求職活動の実績やアルバイトの有無などを記入し、ハローワークに提出します。ハローワークの職員が内容を確認し、失業状態が認められれば、その認定期間分の失業保険が指定した口座に振り込まれます。

振込は通常、認定日から5営業日程度で行われます。2回目以降の認定日では、原則として2回以上の求職活動実績が必要です。もし認定日に行けない場合や求職活動実績が不足している場合は、その期間の失業保険が支給されませんので注意してください。

自己都合退職の場合は、待機期間7日と給付制限期間1ヶ月(2025年4月以降)を経てから支給が開始されますので、実際の受給まで約1ヶ月半かかることを想定しておきましょう。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

よくある質問|失業保険がもらえないケースについての疑問を解決

失業保険に関して多くの方が疑問に感じるポイントについて、Q&A形式でお答えします。

退職金をもらったら失業保険は受給できなくなる?

退職金を受け取っても、失業保険の受給には一切影響ありません。これは多くの方が誤解しているポイントです。なぜなら、退職金は過去の労働に対する報酬であり、失業保険は雇用保険制度に基づく給付金だからです。両者は全く別の制度ですので、退職金の金額や受け取り時期に関わらず、失業保険の受給条件を満たしていれば問題なく受給できます。

ただし、失業保険受給中にアルバイトなどで収入を得た場合は、金額によっては失業保険の支給額が減額されたり、支給が先送りされたりすることがありますので、収入がある場合は必ず失業認定申告書に正直に記入しましょう。

うつ病で退職した場合は失業保険の対象外になる?

うつ病で退職した場合でも、失業保険を受給できる可能性があります。重要なのは、退職時点で「働く意思と能力がある」かどうかです。うつ病の症状が改善し、医師から就労可能と判断されていれば、ハローワークで求職申込を行い、失業保険を受給することができます。一方、退職時点でまだ働ける状態にない場合は、まず健康保険の傷病手当金を受給し、症状が回復してから失業保険に切り替えるという方法もあります。

傷病手当金は給与の約3分の2を最長1年6ヶ月間受け取れますので、療養に専念できます。また、うつ病などが理由で退職した場合、退職理由が「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合は被保険者期間の要件が緩和されたり、給付日数が増えたりすることもあります。まずはハローワークで相談してみることをおすすめします。

パートやアルバイトでも失業保険を受給できる条件は?

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば失業保険を受給できます。雇用保険の加入条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」ことです。これらの条件を満たし、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば、正社員と同様に失業保険を受給できます。

ただし、失業保険の受給額は離職前の賃金によって決まりますので、パートやアルバイトで給与が低かった場合は、受給額も少なくなります。また、複数の勤務先で働いていた場合、それぞれの勤務先で雇用保険に加入していれば、合算して被保険者期間を計算することはできませんが、主たる勤務先での被保険者期間で受給資格を判断します。

ご自身が雇用保険に加入しているかどうか不明な場合は、給与明細で雇用保険料が控除されているか確認してみてください。

失業保険の審査が厳しいと感じたときの対処法は?

失業保険の審査が厳しいと感じる場合、まずはハローワークの窓口で丁寧に相談することが大切です。なぜなら、審査が厳しいのではなく、必要な書類が不足していたり、説明が不十分だったりすることが原因の場合が多いからです。

特に、退職理由が自己都合か会社都合かで給付条件が大きく変わりますので、離職票の記載内容に間違いがないか確認しましょう。もし会社が記載した退職理由に納得できない場合は、ハローワークに事情を説明し、離職理由の判定を求めることができます。また、求職活動実績の不足で不支給となった場合は、どのような活動が実績として認められるのか、ハローワークの職員に具体的に確認してください。

インターネットでの求人検索だけでは実績として認められませんが、ハローワークでの職業相談や企業への応募、民間の職業紹介事業者との面談などは実績となります。分からないことがあれば遠慮せずに質問し、正しい手続きを進めていくことが受給への近道です。

会社が雇用保険に加入していなかった場合はどうすればいい?

会社が雇用保険に加入していなかった場合、または加入義務があるのに加入していなかった場合は、まずハローワークに相談してください。雇用保険の加入は、加入条件を満たす労働者を雇用する事業主の義務です。もし会社が適切に手続きを行っていなかった場合でも、実態として加入条件を満たしていたことが証明できれば、遡って雇用保険に加入できる可能性があります。

その際、給与明細、雇用契約書、タイムカードなど、労働実態を証明できる書類を持参すると手続きがスムーズです。ハローワークが調査を行い、会社に雇用保険の加入義務があったと判断されれば、最大2年間遡って加入でき、その期間の被保険者期間を基に失業保険を受給できる可能性があります。

会社が協力的でない場合でも、ハローワークが事業主に指導を行いますので、まずは相談してみることが大切です。

退職後の不安を解消|退職リトリートで専門家に相談してみませんか?

雇用保険制度に関する情報提供サービス

退職後の生活で失業保険や各種給付金について不安を感じている方は、退職リトリートの専門サポートを利用してみてはいかがでしょうか。退職リトリートは、社会保険労務士が給付金制度の情報提供と申請書類の書き方をアドバイスするサービスです。

給付金の手続きは複雑で、必要書類が数十枚にも及ぶため、専門的な知識を持つ社労士のサポートが役立ちます。サポートの流れは、まず公式LINEより面談を予約し、オンライン面談で制度の仕組みや進め方について専門スタッフが説明します。その後、申請書類の書き方をオンラインでアドバイスし、ご本人様がハローワークで手続きを行います。

ヒアリングを通じて一般的な受給要件との照合を行い、制度のご案内が適切と思われる方にサポート内容をご説明していますので、まずは社会保険労務士による初回無料相談をご利用ください。お気軽にご相談ください。

※実際の申請手続きはご本人様がハローワークで行っていただきます。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

【社労士監修】失業手当を平均3倍・最大310万円へ導く退職給付金サポート。
増額率99.7%の実績と24時間受付のチャット対応で、退職後の金銭的不安を解消します。
増額不可なら返金保証付きで安心。

目次