契約社員やパートとして働いていて、会社から「次の契約は更新しない」と告げられた。あるいは契約満了が近づき、「自分は会社都合になるのか、自己都合なのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
契約満了による退職でも、すべてが自己都合になるわけではありません。区分を分けるのは、次の3点です。
- 通算3年以上働いていたか
- 契約書に更新がどう書かれていたか
- 本人が更新を希望したか
条件によっては会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者として扱われ、失業保険の給付制限がなくなります。ただし、最終的に区分を判断するのはハローワークです。
この記事では、契約満了で会社都合となるケースを紹介します。あわせて、失業保険の受給条件や給付日数の違い、離職票で確認したいポイントも、厚生労働省・ハローワークの公表情報をもとに解説します。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
【早見表】
契約満了でも、次のケースは会社都合、または会社都合と同じ扱いになる可能性があります。
| 勤務期間・契約書の更新の書き方 | 更新の希望 | 区分 | 給付制限 | 給付日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1回以上更新し、通算3年以上 | 希望した | 特定受給資格者(会社都合) | なし | 90〜330日 |
| 「更新する」と明示されていた | 希望した | 特定受給資格者(会社都合) | なし | 90〜330日 |
| 「更新する場合がある」と書かれていた(通算3年未満) | 希望した | 特定理由離職者 | なし | 90〜330日※ |
| 「更新しない」と明示されていた (通算3年未満) | ー | 一般受給資格者(自己都合) | 原則1か月 | 90〜150日 |
| いずれのケースも | 希望しなかった | 一般受給資格者(自己都合) | 原則1か月 | 90〜150日 |
※特定理由離職者の給付日数は、2027年3月31日までに離職した方が対象の時限措置です。
※体調不良などやむを得ない理由で更新を希望しなかった場合は、給付制限がなくなることがあります。
※最終的な区分は、ハローワークが個別の事情をもとに判断します。
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※申請手続きはご本人がハローワーク・健康保険組合で行っていただきます。
※支給の可否と金額は、各機関の審査により決定されます。
契約満了は会社都合になる?失業保険の3つの区分
契約満了による退職は、一見すると自己都合のように思えるかもしれません。しかし実際には、契約期間が終わったときの状況や働いた年数によって、会社都合として扱われることがあります。
ここでは、契約満了時の離職理由がどう区分されるのかを整理します。あわせて、契約満了で退職届を出すべきかについても解説します。
契約満了には3つの離職理由区分がある
契約満了による離職には、大きく分けて3つの区分が存在します。厚生労働省の定める基準によると、「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般受給資格者」という3つのカテゴリーに分類され、それぞれ受給条件や給付内容が異なります。
- 特定受給資格者:1回以上更新して通算3年以上働き、更新を希望したが更新されなかった場合や、契約時に更新が明示されていたにもかかわらず更新されなかった場合
- 特定理由離職者:通算3年未満で、契約書に「更新する場合がある」と書かれており、更新を希望したが更新されなかった場合
- 一般受給資格者:通算3年未満で契約書に「更新しない」と明示されていた場合や、契約更新を希望しなかった場合、自ら退職を申し出た場合
このように、同じ「契約満了」という形式であっても、雇用期間や契約内容、本人の意思によって区分が変わるため、自分がどこに該当するのかを正確に把握することが大切です。
会社都合と自己都合では受給条件が大きく異なる理由
会社都合と自己都合の違いは、失業保険の受給開始時期や給付日数に直接影響します。なぜなら、会社都合(特定受給資格者)として認定されると、待期期間7日後から失業保険の受給が可能になるのに対し、自己都合の場合は2025年4月以降でも原則として1か月の給付制限期間が設けられているためです。
さらに、特定受給資格者は離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られますが、一般受給資格者(自己都合)の場合は離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。また、給付日数についても、特定受給資格者は年齢や被保険者期間に応じて最大330日まで受給できる可能性がありますが、一般受給資格者は最大150日までとなります。
このように、離職理由の区分によって受給条件が大きく変わるため、契約満了時には自分がどの区分に該当するのかをしっかりと確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
契約満了で退職届は出すべき?
契約期間が満了して雇用が終わる場合、労働者の側から退職届を出す必要は基本的にありません。退職届は、契約の途中で自分から辞めるときに出す書類です。契約満了では、期間が終わることで契約も終わります。そのため、会社が「契約は更新しない」と通知する形になるのが一般的です。
注意したいのは、慣例にならって「一身上の都合により」と書いた退職届を出してしまうケースです。この書き方は、自分の意思で辞めた、あるいは更新を希望しなかったと受け取られる材料になるおそれがあります。後から「本当は更新を希望していた」と伝えても、離職票の離職理由と食い違いが生じかねません。
会社から書類の提出を求められた場合は、退職の理由を事実どおりに書きましょう。
| 状況 | 書き方の例 |
|---|---|
| 会社から退職届の提出を求められた | 「令和◯年◯月◯日、契約期間満了により退職いたします」 |
| 更新を希望していた | 退職届とは別に、更新を希望していたことをメールや書面で伝え、記録を残す |
会社から契約終了の通知書を受け取った場合は、失業保険の手続きで使うことがあるため、捨てずに保管しておくと安心です。
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契約期間満了で会社都合となるケース
契約期間満了で退職する場合でも、すべてが自己都合になるわけではありません。一定の条件を満たせば会社都合として認定され、失業保険を早く、長く受け取れる可能性があります。
ここでは、厚生労働省が定める基準をもとに、契約期間満了で会社都合となるケースを見ていきましょう。
通算3年以上働き、更新を希望したが更新されなかった場合
3年以上継続して雇用されてきた方が契約更新を希望したにもかかわらず、会社側が更新しないと判断した場合、厚生労働省の基準では特定受給資格者に該当する要件を満たす場合があります。厚生労働省の基準では、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」が特定受給資格者に該当すると定められています。ただし、最終的な認定はハローワークが個別に判断します。
具体的には、1年契約を2回以上更新して通算3年以上働いている場合や、半年契約を5回以上更新して通算3年以上働いている場合などが該当する可能性があります。この認定を受けるためには、契約更新を希望していたことを会社に伝えていた記録が重要となるため、更新希望の意思表示は書面で行い、記録を残しておくことをおすすめします。
この要件に該当すると認定された場合、待期期間7日後から失業保険の受給が可能となり、給付日数も年齢や被保険者期間に応じて最大330日まで受給できる場合があります。実際の給付日数は個人の状況により異なります。
契約時に更新が明示されていたのに更新されなかった場合
労働契約を結ぶ際に、雇用契約書に「契約を更新する」と明示されていたにもかかわらず、実際には更新されなかった場合も、特定受給資格者として認定される対象となります。厚生労働省の基準によると、「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」が該当します。
このケースでは、雇用期間が3年未満であっても、契約時に更新の確約があった場合は特定受給資格者として扱われます。重要なのは、雇用契約書や労働条件通知書に「契約更新あり」「更新する予定」などの明示があったかどうかです。一方で、「更新する場合がある」といった条件付きの表現の場合は、後述する特定理由離職者に該当する可能性があります。
契約時に受け取った雇用契約書は、離職票の内容を確認する際にも重要な証拠となるため、必ず保管しておきましょう。
更新時に条件を大きく下げられて断った場合
「会社から更新の話はあったものの、示された条件が以前より大きく下がっていたため、更新を断った」。このような場合も、自己都合ではなく会社都合と同じ扱いになる可能性があります。
特定理由離職者の基準は、「更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合」と定められています。働き続けたい意思があったのに、会社が示した条件が原因で合意に至らなかったときは、この基準に当たると判断される余地があります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 時給や月給を大幅に引き下げる条件を示された
- 勤務日数や勤務時間を大きく減らす条件を示された
- 通勤が難しい勤務地への変更を条件にされた
どの程度の引き下げで認められるかは、ハローワークが個別の事情をもとに判断します。会社から示された更新条件は、書面やメールで受け取って保管しておきましょう。
以前と同じ条件であれば更新を希望していた場合は、その意思を伝えたことも記録に残しておくと、判断の材料になります。
特定受給資格者として認定される条件とは
特定受給資格者として認定されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
契約満了に関連する主な要件としては、前述の「3年以上継続雇用後の更新なし」または「契約時の更新明示があったにもかかわらず更新なし」のいずれかに該当することが基本となります。
加えて、本人が契約更新を希望していたことが前提条件となるため、契約満了日までに会社に対して更新希望の意思表示をしておくことが重要です。
- 失業保険の受給要件が緩和され、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られる
- 給付制限期間がなく、待期期間7日後から給付が開始される
- 給付日数も一般受給資格者より多く設定される可能性がある
ただし、最終的な判断はハローワークが行うため、離職票の内容に疑問がある場合や会社の記載と自分の認識が異なる場合は、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。
「自分の契約は会社都合になる?」と迷った方へ
退職リトリートでは、雇用保険制度に関する情報提供の内容を社会保険労務士が監修し、退職前後の手続きと受け取れる可能性のある給付金についてご案内します。契約書の更新の書き方や働いた期間から、どの区分に当たる可能性があるかを一緒に確認できます。
※申請手続きはご本人がハローワーク・健康保険組合で行っていただきます。
※支給の可否と金額は、各機関の審査により決定されます。
会社都合・自己都合別|契約満了で失業保険を受給する条件
契約社員やパートが契約満了で失業保険を受け取るには、離職理由の区分ごとに決められた要件を満たす必要があります。ここでは、会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者、自己都合(一般受給資格者)の3つについて、受給要件を見ていきましょう。
特定受給資格者の場合|離職前1年間で6か月以上の被保険者期間
特定受給資格者として認定された場合、失業保険の受給要件は大幅に緩和されます。具体的には、離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得ることができます。この被保険者期間の計算方法は、離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月としてカウントします。
そのため、週3日勤務のパートタイムで働いていた方でも、月に11日以上または80時間以上働いていれば被保険者期間として認められます。また、特定受給資格者の場合は給付制限期間がないため、ハローワークでの求職申込み後、待期期間7日を経過すれば失業認定日から給付を受けることができます。
この要件は、一般受給資格者の「離職前2年間に12か月以上」という条件と比べて大幅に緩和されているため、退職後の生活設計を立てやすいというメリットがあります。
特定理由離職者の場合|更新希望があった場合の受給要件
特定理由離職者とは、労働契約の期間が満了し、契約更新を希望したにもかかわらず更新されなかった方のうち、特定受給資格者の要件には該当しない場合を指します。具体的には、3年未満の雇用で、契約書に「更新する場合がある」などの条件付きの表現があり、実際には更新されなかったケースが該当します。
特定理由離職者の場合、受給要件は特定受給資格者と同様に、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。さらに、2027年3月31日までの時限措置として、特定理由離職者のうち労働契約の更新を希望したが更新されなかった方については、特定受給資格者と同様の給付日数が適用されることになっています。
つまり、年齢や被保険者期間に応じて、最大330日までの給付を受けられる可能性があるということです。ただし、この時限措置は期限が設けられているため、自分の離職日が該当期間内かどうかを確認することが大切です。
一般受給資格者の場合|離職前2年間で12か月以上の被保険者期間
契約更新を自ら希望しなかった場合や、定年退職、自己都合による退職の場合は、一般受給資格者として扱われます。一般受給資格者の場合、受給要件は離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上必要となります。特定受給資格者や特定理由離職者と比べて、期間も長く、必要な月数も多く設定されているため、より厳しい条件といえます。
また、一般受給資格者の場合は、2025年4月以降の離職であれば、原則として1か月の給付制限期間が設けられています。ただし、離職日から遡って5年間のうちに、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間が3か月となるので注意が必要です。
給付日数については、被保険者期間に応じて90日から150日までとなり、特定受給資格者に比べて少なめに設定されています。自分がどの区分に該当するのかは、離職票の離職理由欄に記載されますが、内容に疑問がある場合はハローワークに相談し、必要に応じて異議申し立てを行うことも可能です。
会社都合なら給付制限なし|失業保険の受給開始時期と給付日数
失業保険は、離職理由によって受け取り始めるまでの期間と、受け取れる日数が変わります。ここでは、会社都合相当と自己都合のそれぞれについて、給付制限期間と受給開始時期、給付日数の違いを見ていきましょう。
会社都合相当の場合は待期期間7日後から受給対象に
特定受給資格者または特定理由離職者(契約更新を希望したが更新されなかった場合)として認定された場合、給付制限期間は設けられません。ハローワークで求職の申込みを行った日から7日間の待期期間を経過すれば、その後の失業認定日から基本手当の支給が開始されます。
この7日間の待期期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための期間で、すべての受給資格者に共通して適用されるものです。待期期間中は、アルバイトなどの就労は避け、完全に失業している状態を保つ必要があります。失業の認定は原則4週間に1度で、最初の認定日は受給資格の決定後にハローワークから指定されます。認定を受けると、通常5営業日ほどで指定した口座に基本手当が振り込まれます。
つまり、会社都合相当の場合は、求職の申込みから約1か月で最初の給付を受けられる可能性があるということです。ただし、失業認定を受けるためには、求職活動の実績が必要となる場合がありますので、ハローワークの窓口で詳しい要件を確認しておくことをおすすめします。
自己都合の場合は2025年4月から給付制限が1か月に短縮
一般受給資格者として自己都合で退職した場合、2025年4月1日以降の離職であれば、給付制限期間が従来の2か月から1か月に短縮されました。これは雇用保険法の改正によるもので、より早期に失業保険を受給できるようになったという点で、離職者にとって大きなメリットとなります。
具体的には、ハローワークで求職申込みを行い、7日間の待期期間を経過した後、さらに1か月間の給付制限期間を経て、失業認定日から基本手当の支給が開始されます。
ただし、離職日から遡って5年間のうちに、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間が3か月となるので注意が必要です。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(重責解雇)も、給付制限期間は3か月となります。
さらに、2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた場合や離職後に受けている場合は、給付制限が解除されるようになりました。待期期間が終わればすぐに基本手当を受給できます。利用するには、ハローワークへの申し出が必要です。
自己都合退職の場合でも、適切な手続きと要件を満たせば、比較的早期に給付を受けられる可能性がありますので、ハローワークでしっかりと確認してください。
受給総額の目安がわかります。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
給付日数は会社都合と自己都合でどれくらい違う?
失業保険の給付日数は、離職理由、年齢、雇用保険に加入していた期間によって細かく設定されています。特定受給資格者および特定理由離職者(2027年3月31日までの時限措置対象者)の場合、給付日数は年齢と雇用保険に加入していた期間の組み合わせによって90日から330日まで幅広く設定されており、一般的に年齢が高く、加入していた期間が長いほど給付日数も多くなります。
所定給付日数は、次のとおりです。
会社都合(特定受給資格者)・更新を希望したが更新されなかった特定理由離職者の場合
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※表の上段は、雇用保険に加入していた期間(被保険者であった期間)です。
※特定理由離職者の日数は、2027年3月31日までに離職した方が対象の時限措置です。
自己都合(一般受給資格者)・やむを得ない理由による特定理由離職者の場合
| 雇用保険に加入していた期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※加入していた期間が1年未満で受給できるのは、やむを得ない理由による特定理由離職者(離職前1年間に6か月以上の加入期間がある方)です。
参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
実際にどれくらい差が出るのか、例で見てみましょう。
例)35歳・雇用保険の加入4年・基本手当日額5,000円の場合
- 会社都合の場合:150日 × 5,000円 = 75万円
- 自己都合の場合:90日 × 5,000円 = 45万円
この例では、受け取れる総額に30万円の差が出ます。さらに自己都合の場合は、受け取り始めるまでに給付制限の1か月が加わります。
同じ契約満了でも、区分によって受け取れる額と時期は大きく変わります。離職票が届いたら離職理由の欄を確認し、自分がどの区分に当たるのかを把握しておきましょう。
※金額は制度上の目安です。実際の基本手当日額は、離職前6か月の賃金や年齢によって決まります。
パート・契約社員・派遣社員|雇用形態別に見る会社都合の条件
契約満了で会社都合になるかどうかの基本は、雇用形態が違っても変わりません。ただし、雇用保険の加入条件や派遣元との関係など、雇用形態ごとに確認したい点があります。パート、契約社員、派遣社員それぞれの注意点を見ていきましょう。
パートの契約満了で会社都合になる条件と失業保険
パートタイムで働いていた方が契約満了で退職する場合でも、雇用保険に加入していれば失業保険を受給できる可能性があります。雇用保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることですので、この条件を満たしていたかをまず確認してください。
パートの場合、被保険者期間の計算が重要となりますが、月に11日以上または80時間以上働いていれば1か月としてカウントされます。そのため、週3日勤務でも条件を満たせば被保険者期間として認められます。
パートでも、1回以上更新して通算3年以上働き、更新を希望したのに更新されなかった場合は、会社都合(特定受給資格者)として認定される可能性があります。契約時に「更新する」と明示されていた場合や、「更新する場合がある」と書かれていた場合の扱いも、契約社員と同じです。
その場合、待期期間7日後から給付が開始され、給付日数も優遇される可能性があるため、離職票の離職理由欄を必ず確認し、内容に疑問があればハローワークに相談することが大切です。パートタイムだからといって不利になることはありませんので、適切な手続きを行って制度を活用してください。
契約社員で更新されなかった場合の対処法
契約社員として働いていた方が契約更新されなかった場合、まずは自分が特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかを確認することが重要です。
1回以上更新して通算3年以上働いていた場合や、契約時に更新が明示されていた場合は、特定受給資格者に該当する可能性があります。また、3年未満でも「更新する場合がある」と契約書に記載があり、実際に更新を希望していたのに更新されなかった場合は、特定理由離職者として認定される可能性があります。
契約社員の場合、会社から離職票が届いたら、離職理由の記載内容を必ず確認してください。もし離職理由が「自己都合による退職」となっていて、実際には契約更新を希望していたのに更新されなかったという場合は、ハローワークに異議を申し立てることができます。その際、更新を希望していたことを示す証拠(メールや書面、上司との会話の記録など)があると有利になります。
契約社員だからといって不利な扱いを受ける必要はありませんので、適切な主張を行い、正しい離職理由で認定してもらうことが大切です。
派遣社員の契約期間満了で会社都合になるケース
派遣社員の雇用契約は、派遣先ではなく派遣元(派遣会社)と結んでいます。そのため、会社都合になるかどうかは、派遣先での就業が終わったかではなく、派遣元との契約がどう終わったかで判断されます。
派遣元との契約期間が満了したときも、引き続き働くことを希望していたかどうかが判断のポイントです。
会社がハローワークに出す離職証明書には、派遣労働者用の欄にも「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」かどうかを記入する項目があります。更新を希望していたのに次の派遣先が示されないまま契約が終わった場合は、会社都合と同じ扱いになる可能性があります。
派遣元との契約を1回以上更新して通算3年以上働いていた場合も、契約社員と同じく、特定受給資格者に当たる可能性があります。
派遣元から次の仕事を紹介されて断った場合は、その経緯も含めてハローワークが判断します。派遣元とのやり取りは、記録を残しておくことが大切です。次の仕事を希望したこと、紹介があったかどうか、その内容は、メールなどで残しておきましょう。
最終的な区分はハローワークが判断するため、離職票の内容に疑問があれば窓口で相談してください。
契約更新を希望する場合に準備しておくべきこと
契約満了時に更新を希望する場合、後々の失業保険の手続きをスムーズに進めるために、事前にいくつかの準備をしておくことが重要です。ここでは、具体的な準備事項を見ていきましょう。
更新希望の意思表示は書面で記録を残す
契約更新を希望する場合は、口頭だけでなく必ず書面で意思表示を行い、記録を残しておくことが非常に重要です。なぜなら、後に離職票の内容に疑問が生じた場合や、ハローワークで離職理由を確認する際に、更新を希望していたことを証明する証拠が必要となる可能性があるためです。
直属の上司や人事担当者に対して「契約更新を希望します」という内容をメールや書面で伝える
メールの送信記録や書面のコピーを必ず保管しておく。可能であれば内容証明郵便を利用するとより確実
上司との面談で更新希望を伝えた場合は、その日時と会話の内容をメモに残しておく
このような記録があれば、万が一会社が「本人は更新を希望していなかった」と主張した場合でも、事実関係を証明することができます。少し手間に感じるかもしれませんが、後の失業保険受給に大きく影響する可能性があるため、しっかりと記録を残しておくことをおすすめします。
雇用契約書で確認すべき「更新の有無」の記載
雇用契約書や労働条件通知書には、「契約更新の有無」の欄があります。ここの書き方が、離職理由の判断に大きく影響します。
| 契約書の記載 | 更新されなかったときの区分 |
|---|---|
| 「自動的に更新する」「更新する」 | 特定受給資格者(会社都合)の可能性が高い |
| 「更新する場合がある」「更新する可能性がある」 | 特定理由離職者の可能性がある |
| 「更新しない」 | 原則として一般受給資格者(自己都合) |
2024年4月からは、「更新上限」(「通算5年まで」など)の有無を書面で示すことも会社の義務になりました。上限がある場合は、次の更新があるかを早めに確認しておきましょう。
なお、同じ会社との有期契約が通算5年を超えると、申し込めば無期契約に転換できます(無期転換ルール、労働契約法第18条)。
契約書は、離職票の内容に疑問があるときにハローワークへ出す証拠にもなります。必ず保管しておき、なくした場合は会社に控えのコピーをもらいましょう。
会社が更新しない理由を確認し記録する
契約を更新しないと告げられたら、その理由を確認し、記録に残しておきましょう。契約満了で会社都合になるかどうかは、通算の勤務期間や契約書の更新の書き方、更新を希望したかによって判断されます。
一方、更新しない理由は、雇止めが妥当かどうかを考える材料になります。「勤務態度」「能力不足」などを理由にされた場合は、それが事実かどうかを確認しておきましょう。
理由は、できれば書面で受け取りましょう。口頭の場合は、日時と内容をメモしておくと安心です。
次のいずれかに当たる契約では、会社は少なくとも30日前までに更新しないことを予告する必要があります(契約時に「更新しない」と明示されている場合を除く)。
- 3回以上更新されている
- 通算1年を超えて働いている
- 1年を超える契約期間で働いている
この場合、労働者が雇止めの理由の証明書を求めれば、会社は交付しなければなりません。
こうした記録は、離職票の確認やハローワークでの判断の際に役立ちます。
「更新を希望していることをどう伝えればいいか分からない」方へ
退職リトリートでは、雇用保険制度に関する情報提供の内容を社会保険労務士が監修し、退職前後の手続きと受け取れる可能性のある給付金についてご案内します。契約満了前のご相談なら、離職票の確認に備えて残しておきたい記録も一緒に整理できます。
※申請手続きはご本人がハローワーク・健康保険組合で行っていただきます。
※支給の可否と金額は、各機関の審査により決定されます。
離職票の離職理由が間違っていた場合の対処法
離職票が届いたら、記載内容を必ず確認することが大切です。特に離職理由の欄は、失業保険の受給条件に直接影響するため、会社の記載内容に疑問がある場合は適切に対処する必要があります。
離職票の「労働契約期間満了による離職」欄の確認ポイント
離職票には「離職理由」を記載する欄があり、契約満了の場合は「労働契約期間満了による離職」という項目にチェックが入ります。この項目には、契約更新の回数や更新の確約の有無に加えて、「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」「希望しない旨の申出があった」「希望に関する申出はなかった」のどれに当たるかを記入する欄があります。
更新を希望していたのに、「希望しない旨の申出があった」や「希望に関する申出はなかった」に〇が付いている場合は、事実と異なるため訂正を求めましょう。
また、離職票には事業主が記入する欄と、労働者本人が意見を記入する欄があります。もし事業主の記載内容に異議がある場合は、労働者の意見欄に「更新を希望していたが更新されなかった」など、事実を簡潔に記入してください。
会社は退職前に「離職証明書」を作成し、本人は離職理由などを確認したうえで氏名を記入します。このときが、記載内容を確かめる最初のタイミングです。通算3年以上働いて更新を希望していたのに「希望しない旨の申出があった」となっていないかなど、契約期間満了の欄は特に確認しておきましょう。
退職後に届く離職票(-1・-2)は、ハローワークに提出する前にコピーを取っておくと安心です。
会社と離職理由の認識が異なる場合はハローワークに相談
離職票の内容について会社と認識が異なる場合や、会社が訂正に応じてくれない場合は、そのままハローワークに離職票を提出し、窓口で事情を説明することができます。ハローワークでは、離職票に記載された事業主の主張と、労働者本人の意見の両方を聞いた上で、必要に応じて会社に事実確認を行い、最終的な離職理由を判断します。
この際、契約更新を希望していたことを証明する資料(更新希望を伝えたメールのコピー、雇用契約書、会社からの通知書など)があると、判断材料として有効です。ハローワークの担当者は、提出された資料や状況を総合的に判断して離職理由を決定するため、自分の主張が正しいと思う場合は、遠慮なく説明することが大切です。
また、会社が離職票の発行を遅らせている場合や、発行を拒否している場合も、ハローワークに相談すれば対応してもらえます。離職票が届かない場合も、ハローワークで手続きの進め方を相談できます。困ったことがあれば、まずは窓口で相談してみましょう。
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
離職理由の変更に必要な証明書類
離職理由の変更をハローワークに申し立てる場合、口頭での説明だけでなく、できるだけ客観的な証拠を提出することが重要です。
- 雇用契約書や労働条件通知書のコピー:契約時にどのような条件が示されていたかを証明
- 更新希望を伝えたメールのコピー:契約更新を希望していたことの証拠
- 会話の記録:更新希望を伝えた際の日時、場所、相手、内容を記載したメモ
- 雇止め通知書:会社から受け取った契約更新しない旨の通知書
- 雇止め理由の証明書:会社に請求して受け取った、更新しない理由を記載した書面
- 過去の契約更新の履歴:以前の雇用契約書など、継続雇用の実態を証明する資料
これらの書類は、すべてコピーを取ってハローワークに提出することになりますので、原本は手元に保管しておきましょう。証拠が多ければ多いほど、自分の主張が認められやすくなりますので、できる限り資料を集めることをおすすめします。ただし、書類がない場合でも、詳細な状況説明によって判断されるケースもありますので、諦めずにハローワークに相談してみてください。
「離職票のどこを確認すればいいか分からない」方へ
退職リトリートでは、雇用保険制度に関する情報提供の内容を社会保険労務士が監修し、退職前後の手続きと受け取れる可能性のある給付金についてご案内します。離職票の離職理由欄の見方も、一緒に確認できます。
※申請手続きはご本人がハローワーク・健康保険組合で行っていただきます。
※支給の可否と金額は、各機関の審査により決定されます。
雇い止めが無効になる場合とは?労働契約法19条(雇止め法理)
契約を更新されない「雇い止め」は、会社都合として失業保険を受け取れるかという問題とは別に、一定の条件を満たせば雇い止めそのものが無効になる場合があります。
これは労働契約法第19条に定められたルールで、「雇止め法理」と呼ばれています。
雇止めが無効になる可能性がある2つのパターン
労働契約法第19条では、雇止めが無効となる可能性がある2つのパターンが定められています。1つ目は、過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できる場合です。具体的には、何度も契約更新が繰り返されており、実質的に無期雇用と変わらない状態であったと認められる場合が該当します。
2つ目は、労働者が契約更新を期待することについて合理的な理由がある場合です。例えば、上司から「問題なければずっと働いてもらいたい」と言われていた場合や、契約書に「更新する」と明記されていた場合などが該当する可能性があります。
雇止めが無効になるのは、次の3つがそろったときです。
- 上の2つのパターンのどちらかに当たる
- 労働者が契約の更新を申し込んだ
- 会社が更新を断った理由に、誰が見ても納得できる根拠がない
無効と認められると、それまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。ただし、実際に無効となるかは個別の事情で判断されるため、専門家や労働相談窓口に相談しましょう。
契約更新の合理的期待がある場合の判断基準
契約更新への合理的期待があるかどうかは、いくつかの要素を総合的に判断して決定されます。
何度も契約が更新されており、長期間働いている場合は、合理的期待が認められやすくなります
契約書や面接時に「長く働いてほしい」「業績が良ければ正社員登用も考えている」といった発言があった場合は、更新期待を抱くことが合理的と判断される可能性があります
同様の地位にある他の労働者の契約更新状況や、業務内容が正社員と同等かどうかも考慮されます
毎回自動的に契約書が送られてきて、特に面談もなく更新されていた場合は、実質的に無期雇用と変わらないと判断される可能性があります
これらの要素を総合的に見て、労働者が契約更新を期待することに合理的な理由があると認められれば、雇止めが無効となる可能性が高まります。
ただし、雇止めが無効かどうかを最終的に判断するのは裁判所です。自分のケースが当てはまるか不安な場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に相談しましょう。
雇止めに納得できない場合の相談先
契約更新されないことに納得できない場合や、雇止めが不当だと感じる場合は、いくつかの相談先があります。
- 総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局):労働問題に関する相談を無料で受け付けており、専門の相談員が状況を聞いた上でアドバイスをしてくれます。必要に応じて会社との間に入って「あっせん」という手続きを行い、話し合いによる解決を図ることも可能です
- 弁護士:法律事務所によっては、初回相談を無料で受け付けているところもありますので、法的な観点からアドバイスを受けたい場合は利用を検討してみてください
- 労働組合・ユニオン:労働組合に加入している場合は、組合を通じて会社と交渉することもできます。個人でも加入できるユニオン(合同労組)もありますので、集団的な交渉力を活用したい場合は選択肢の一つとなります
- ハローワーク:離職理由の判断や失業保険の手続きについて相談できます。雇止めが不当かどうかの相談は、総合労働相談コーナーや弁護士が窓口です
どの相談先を選ぶかは、自分の状況や希望する解決方法によって異なりますが、一人で悩まずに早めに相談することが問題解決の第一歩となります。
契約満了と会社都合についてよくある質問

契約満了で会社都合になるかどうかや失業保険について、多くの方が疑問に感じることをQ&A形式でまとめました。自分の状況に当てはまる質問があれば、参考にしてください。
契約期間満了で退職した場合、失業保険はすぐにもらえる?
離職理由の区分によって異なります。会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者と認められれば、7日間の待期期間の後、給付制限なしで受給できます。最初の振込は、求職の申込みからおよそ1か月後が目安です。
自己都合(一般受給資格者)の場合は、待期期間の後に原則1か月の給付制限があり、最初の振込までは2か月ほどかかります。離職票が届いたら、離職理由の欄を確認しておきましょう。
6か月の契約満了でも失業保険の受給対象になる?
更新を希望したのに更新されず、会社都合や特定理由離職者と認められれば、受給できる可能性があります。この場合は、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月など)が6か月以上あれば対象です。
自己都合の場合は、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要なため、6か月の勤務だけでは受給できません。なお、雇用保険に加入しているのは、週20時間以上の勤務で、31日以上の雇用見込みがある方です。
契約更新を希望していなかった場合は自己都合になる?
期間満了で退職する際に、自ら更新を希望しなかった場合は、基本的に自己都合(一般受給資格者)として扱われます。
ただし、体調不良や家族の介護、通勤が難しくなったなど、やむを得ない理由がある場合は、特定理由離職者と認められることがあります。この場合は給付制限がなくなりますが、給付日数は自己都合と同じです。理由があるときは、ハローワークでの手続きの際に伝えましょう。
契約満了時に必要な添付書類は何がある?
基本的な書類は、ほかの離職理由と同じです。
- 離職票-1と離職票-2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、最近撮影したもの)※マイナンバーカードを提示すれば省略できます
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職理由に異議がある場合は、雇用契約書や、更新希望を伝えたメールのコピーなども持参するとスムーズです。
参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
離職票が届かない場合はどうすればいい?
会社は、退職日の翌々日から数えて10日以内に、ハローワークで離職の手続きをする決まりになっています。退職から2週間ほどたっても届かない場合は、まず会社の人事担当者に状況を確認しましょう。
それでも届かない場合は、住所を管轄するハローワークに相談してください。会社への働きかけのほか、手続きの進め方を案内してもらえます。待っている間も受給できる期間(原則、離職の翌日から1年)は進むため、早めの相談が大切です。
なお、2025年1月20日からは、マイナポータルで離職票を受け取れる仕組みも始まっています。会社が電子申請で手続きをしていることなどが条件です。
契約満了後の手続きに迷ったら|退職リトリートの無料面談

面談で確認できること
契約満了で会社都合になるかどうかは、契約書の書き方や働いた期間、更新を希望したかによって変わります。自分のケースに当てはめて判断するのは、簡単ではありません。
退職リトリートでは、雇用保険制度に関する情報提供の内容を社会保険労務士が監修し、受け取れる可能性のある給付金制度と申請の流れをご案内しています。 面談では、次のような点を一緒に確認できます。
- 契約書や勤務期間から見て、どの区分に当たる可能性があるか
- 離職票が届いたときに、離職理由の欄のどこを見ればよいか
- 更新を希望している場合に、その意思をどう伝え、記録しておくとよいか
- 失業保険のほかに受け取れる可能性のある給付金
退職前1か月頃からのご相談が効果的です。契約満了が近い方は、まずはお気軽に無料面談をご利用ください。
※申請手続きはご本人がハローワーク・健康保険組合で行っていただきます。
※支給の可否と金額は、各機関の審査により決定されます。
※面談は無料です。サポートをご利用いただく場合は料金が発生します。詳しくは公式サイトをご確認ください。
「自分はいくら受け取れる?」と気になった方へ
4つの質問に答えると、失業保険の受給総額の目安がわかります。結果を見たうえで、自分の区分や手続きを確認したい方は、LINEから面談を予約できます。
受給総額の目安がわかります。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。




