病気やケガで退職を考えているとき、「傷病手当金と失業保険は両方もらえるの?」という疑問を抱える方は多くいらっしゃいます。同時受給はできませんが、正しい手順を踏めば順番に受給することが可能です。
ただし、受給には細かな条件があり、手続きのタイミングを誤ると受給額が減ったり、受け取れなくなったりする場合もあります。一方で、制度を正しく理解し適切に活用することで、退職後の生活をサポートする制度を利用できる場合があります。
この記事では傷病手当金と失業保険の両立について、受給条件や手続きの流れ、切り替えのタイミングまで厚生労働省等の公式情報をもとに解説します。
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

傷病手当金と失業保険は両方もらえるの?
同時受給はできないが、順番にもらうことは可能
傷病手当金と失業保険の両方を同時に受け取ることはできません。なぜなら、それぞれの制度が前提としている状態が根本的に異なるためです。
しかし、適切な手続きを行えば、まず傷病手当金を受給し、その後に失業保険へ切り替えて順番に受け取れる場合があります。このように正しい順序で申請することで、条件を満たせば退職後の生活保障として制度を活用できる可能性があります。
「働けない」と「働ける」で制度の目的が異なる理由
傷病手当金は「病気やケガで働けない状態」の方を対象とした健康保険からの給付です。一方、失業保険は「働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」方を支援するための雇用保険制度です。
つまり、傷病手当金は「労務不能」、失業保険は「就労可能」という、正反対の状態を前提としているため、同じタイミングで両方を受け取ることはできません。厚生労働省の定めにより、それぞれの制度は明確に区別されています。
正しい手順を踏めば両方の制度を活用できる
制度を順番に活用するためには、失業保険の「受給期間延長申請」という手続きが重要になります。この手続きを行うことで、病気やケガで働けない期間中は受給権を保護し、回復後に失業保険を受け取ることが可能になります。
一般的には、退職後30日以上働けない状態が続く場合、離職日の翌日から最大3年間(本来の受給期間1年と合わせて最大4年間)受給期間を延長できる制度があります。このように、適切な手続きを理解しておくことで、経済的な不安を軽減できる可能性があります。

傷病手当金と失業保険の違いとは?制度の基本を理解しよう
それぞれの制度が対象とする条件と管轄機関
傷病手当金は協会けんぽや健康保険組合が管轄する制度で、業務外の病気やケガで働けない状態にある方が対象です。具体的には、連続して3日間休業した後、4日目以降も働けない日について支給されます。一方、失業保険はハローワーク(雇用保険)が管轄し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない方を支援する制度です。
離職前の一定期間、雇用保険に加入していたことが条件となり、求職活動を行う意思があることが前提となります。このように、管轄機関も受給の前提条件も大きく異なっています。
受給額の計算方法|どちらが金額的に多いのか
傷病手当金の日額は、標準報酬月額を30日で割った金額の3分の2です。例えば、標準報酬月額が30万円の場合、日額は約6,667円となります。一方、失業保険の基本手当日額は、離職前6か月の賃金日額の50~80%で計算されます。賃金日額や年齢によって上限額が設定されており、2025年8月1日改定により、30歳未満は7,255円、30歳以上45歳未満は8,055円、45歳以上60歳未満は8,870円、60歳以上65歳未満は7,623円となっています。
一般的なケースでは傷病手当金の方がやや低めの金額になることが多いものの、個人の給与水準や年齢によって異なりますので、ご自身の状況に応じた試算をおすすめします。
受給期間の違い|最大で何ヶ月もらえる?
傷病手当金は、支給開始日から通算して最長1年6か月間受給できます。これは、途中で出勤した日があっても、通算での期間となります。失業保険の受給期間は、離職理由や年齢、被保険者期間によって90日から360日まで幅があります。自己都合退職の場合、被保険者期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満で120日となるのが一般的です。
会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は、より長い給付日数が設定される場合があります。このように、両制度とも条件によって受給期間が異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。

傷病手当金と失業保険を両方もらうための条件と正しい手順
在職中から傷病手当金を受給するための要件
傷病手当金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで仕事を休んでいること
- 連続して3日間の待期期間を経た後、4日目以降も働けない状態が続いていること
- 医師による「労務不能」の証明があること
- 休業期間中に給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ない場合は差額支給)
この待期期間には有給休暇や土日祝日も含まれるため、給与の支払いの有無は関係ありません。在職中から受給を開始しておくことで、退職後の継続受給につながる可能性があります。
退職後も傷病手当金を継続受給できる3つの条件
退職後も傷病手当金を継続して受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
- 退職日に出勤していないこと
- 退職日時点で傷病手当金を受給しているか、受給できる条件を満たしていること
これらの条件を満たしていれば、退職後も引き続き最長1年6か月まで傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、任意継続被保険者として加入した後に発生した病気やケガについては支給対象外となりますので注意が必要です。
失業保険の受給期間延長申請が必要なケース
退職後30日以上働けない状態が続く場合は、失業保険の受給期間延長申請が必要になります。なぜなら、失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間と定められており、その間に働けない状態が続くと受給権を失ってしまう可能性があるためです。
病気やケガで30日以上継続して働けない場合、ハローワークで延長申請を行うことで、働けない日数分だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長3年間で、本来の受給期間1年と合わせて最大4年間まで延長可能です。この手続きを行うことで、病気が回復してから落ち着いて失業保険を受給できるようになります。
延長申請の期限と必要書類|申請を忘れると受給できなくなる
受給期間延長申請の期限は、引き続き30日以上働けない状態になった日の翌日から、できるだけ早期に行うことが推奨されています。遅くとも延長後の受給期間の最後の日までに申請する必要があります。
- 受給期間延長申請書
- 離職票-2
- 医師による診断書(就労不能を証明するもの)
申請はご本人がハローワークに来所して行うほか、代理人や郵送でも受け付けています。この申請を忘れてしまうと、病気が回復した後に失業保険を受給できなくなってしまう可能性がありますので、退職後は早めに手続きを進めることをおすすめします。

傷病手当金から失業保険への切り替えタイミング
医師の「就労可能」診断が切り替えの判断基準
傷病手当金から失業保険へ切り替える最も重要な判断基準は、医師による「就労可能」という診断です。失業保険を受給するためには「働く意思と能力がある」ことが前提条件となるため、医師が「仕事に復帰できる状態である」と判断したタイミングが切り替え時期となります。
このタイミングで、ハローワークに延長解除の手続きを行い、失業保険の受給手続きに移ります。焦って早めに切り替えると傷病手当金の受給期間が残っていても受け取れなくなる可能性がありますので、主治医とよく相談しながら適切な時期を見極めることが大切です。
退職後30日以内に働ける場合の手続き
退職後30日以内に働ける状態であれば、受給期間延長申請は不要で、通常の失業保険手続きを行います。離職票を受け取ったら、すみやかに住所地を管轄するハローワークに出向き、求職の申し込みと失業保険の受給手続きを行ってください。
- 離職票-1と離職票-2
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
- 印鑑
- 写真2枚
- 本人名義の預金通帳
7日間の待期期間の後、自己都合退職の場合はさらに原則1か月の給付制限期間を経て、基本手当の支給が開始されます。ただし、過去5年以内に2回以上自己都合退職を繰り返している場合は、給付制限期間が3か月となります。
30日以上働けない場合は延長手続きが必須
退職後30日以上働けない見込みがある場合は、必ず受給期間延長申請を行いましょう。この手続きを行わないと、病気で働けない間に受給期間の1年が経過してしまい、回復後に失業保険を受け取れなくなってしまいます。延長申請は、引き続き30日以上働けない状態になった日の翌日から手続き可能で、早めの申請が推奨されています。
その後、医師から就労可能の診断を受けたタイミングで、ハローワークで延長解除手続きを行い、通常の失業保険受給に切り替えます。このように段階的な手続きを踏むことで、制度を最大限に活用できる可能性が高まります。
切り替え時に必要な書類と申請の流れ
傷病手当金から失業保険への切り替え時には、以下のような流れで手続きを進めます。
主治医に診察を受け、仕事に復帰できる状態であることを診断してもらいます。
必要書類を持参してハローワークで延長解除手続きを行います。
- 受給期間延長通知書
- 離職票
- 医師の診断書(就労可能であることを証明するもの)
- 受給資格者証(延長申請時に交付されている場合)
延長解除の手続きが完了したら、通常の失業認定を受けて基本手当の受給が開始されます。その後は4週間に1回、ハローワークで失業認定を受けながら求職活動を行います。
切り替え時には必ず医師の診断書が必要になりますので、事前に準備しておくとスムーズです。

傷病手当金と失業保険、どちらを選ぶべき?金額シミュレーション
月給30万円のケースで試算してみると
月給30万円の方のケースで試算してみましょう。傷病手当金の場合、標準報酬月額が30万円であれば、日額は約6,667円程度、月額では約20万円程度となる場合があります。仮に最長1年6か月受給できた場合、総額は約360万円程度となる可能性があります。
一方、失業保険の場合、30代で自己都合退職、被保険者期間10年未満と仮定すると、基本手当日額は約6,000円程度、給付日数90日で総額約54万円程度となる場合があります。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
傷病手当金と失業保険を適切に活用するための基本的な流れ
病気やケガでしっかりと療養が必要な場合は、まず傷病手当金で生活を支えながら治療に専念し、医師から就労可能と判断された後に失業保険を受給しながら求職活動を行うという流れが一般的です。例えば、傷病手当金を1年6か月間受給した後、失業保険を3か月間受給できた場合、先ほどの例では合計約414万円程度となる場合があります。
ただし、早期に就職したい場合や、傷病手当金の受給条件を満たさない場合など、個々の状況によって最適な選択は異なります。長期間の療養が必要な場合は、まずしっかりと治療に専念することが将来的な再就職にもつながるという視点も大切です。
うつ病など精神疾患の場合の特例措置
うつ病などの精神疾患で退職する場合、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。この場合、自己都合退職であっても、会社都合退職と同様の給付日数が適用され、給付制限期間なしで失業保険を受給できる場合があります。
- ハローワークで医師の診断書や意見書を提出し、正当な理由があることを証明
- 給付制限期間なしで失業保険を受給できる可能性
- 就職困難者として認められる場合は最大360日間の給付を受けられる可能性
精神疾患が理由で退職を検討している方は、まずハローワークや社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

失業保険受給中に病気やケガをした場合の対応
失業保険から傷病手当金への切り替えも可能
失業保険の受給中に病気やケガで働けなくなった場合、雇用保険の傷病手当(基本手当の傷病認定)という制度が適用される可能性があります。
なお、健康保険の傷病手当金については、退職前から継続して受給していた場合にのみ、退職後も継続受給が可能です。失業保険受給中に新たに発症した病気やケガについては、健康保険の傷病手当金の対象にはならず、雇用保険の傷病手当が適用されます。
雇用保険の傷病手当(基本手当の傷病認定)との違い
健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名称が似ていますが、全く別の制度です。雇用保険の傷病手当は、失業保険の受給資格者が、求職申し込み後に15日以上継続して病気やケガで働けなくなった場合に、基本手当の代わりに支給されるものです。
金額は基本手当日額と同額で、支給期間も基本手当の残日数の範囲内となります。
- 健康保険の傷病手当金: 在職中または退職後の継続受給、標準報酬月額の3分の2、最長1年6か月
- 雇用保険の傷病手当: 失業保険受給中に15日以上継続して働けない場合、基本手当日額と同額、残日数の範囲内
制度の目的や対象、金額が異なりますので、ご自身がどちらの制度を利用できるのかを正しく理解しておくことが重要です。

よくある質問|傷病手当金と失業保険の併給・切り替えについて

傷病手当と失業手当のどちらを先に受けるべきですか?
どちらを先に受けるべきかは、ご自身の健康状態と今後の希望によって異なります。病気やケガで働けない状態が続いているのであれば、まず傷病手当金を受給し、回復してから失業保険に切り替える流れが一般的です。一方、軽い体調不良ですぐに回復する見込みがある場合や、早期の再就職を希望する場合は、失業保険を優先することも選択肢の一つです。
傷病手当金は標準報酬月額の3分の2、失業保険は賃金日額の50~80%という違いがあり、受給期間も異なります。迷った場合は、ハローワークや社会保険労務士、健康保険組合に相談して、ご自身の状況に最適な方法を確認することをおすすめします。
傷病手当金が終わったら失業保険は自動で切り替わりますか?
いいえ、傷病手当金の受給が終了しても、失業保険への切り替えは自動では行われません。ご自身でハローワークに出向き、受給期間延長の解除手続きと失業保険の受給申請を行う必要があります。傷病手当金の受給期間が終了する前に、医師から就労可能の診断を受け、必要な書類を準備しておくとスムーズです。
手続きを怠ると、受給期間が経過してしまい失業保険を受け取れなくなる可能性がありますので、傷病手当金の受給終了が近づいたら早めにハローワークに相談することをおすすめします。
休職したまま退職した場合、失業手当はもらえますか?
休職したまま退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受給できる可能性はあります。ただし、失業保険は「働く意思と能力がある」ことが前提条件ですので、退職時点で病気やケガが回復していない場合は、すぐには受給できません。この場合、受給期間延長申請を行い、就労可能になってから失業保険の受給を開始することになります。
また、退職日に出勤していないことや、健康保険の加入期間が1年以上あることなどの条件を満たせば、傷病手当金を継続受給できる可能性もあります。ご自身の状況に応じて、どちらの制度を優先するか検討してみてください。
同時にもらったらどうなる?不正受給のペナルティ
傷病手当金と失業保険を同時に受給することは不正受給にあたり、厳しいペナルティが科せられます。
- 受給した金額の全額返還
- 不正受給した金額の最大2倍に相当する額の納付命令
- 以後の基本手当等の支給停止
- 延滞金の発生
健康保険組合とハローワークは情報を共有しており、不正受給は必ず発覚すると考えてください。意図的でなくても、制度を理解せずに同時受給してしまうケースもありますので、手続きの際は必ず窓口で確認し、正しい手順を踏むことが重要です。
パートやアルバイトでも両方の制度を利用できますか?
パートやアルバイトの方でも、条件を満たせば両方の制度を利用できる可能性があります。傷病手当金については、健康保険に加入していることが前提となります。2024年10月から、従業員数51人以上の企業では、週20時間以上勤務し月額賃金が8.8万円以上などの条件を満たすパート・アルバイトも社会保険の加入対象となりました。
失業保険については、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者等は離職前1年間に6か月以上)が必要です。雇用形態にかかわらず、これらの条件を満たしていれば制度を活用できる可能性がありますので、まずはご自身の加入状況を確認してみてください。

傷病手当金と失業保険の手続きで困ったら|退職リトリートのサポート

雇用保険制度に関する情報提供サービス
傷病手当金と失業保険の手続きは複雑で、必要な書類も多岐にわたります。どちらの制度を優先すべきか、いつ切り替えればよいのか、一人で判断するのは不安という方も多いのではないでしょうか。退職リトリートでは、社会保険労務士の助言を受けて、給付金制度に関する一般的な情報提供を行っています。
退職後の給付金について、制度の仕組みや一般的な手続きの流れを、経験豊富なスタッフがご説明します。公式LINEから無料相談が可能で、必要に応じてZoomでのサポートも実施しています。制度に関する不明点や疑問点があれば、いつでもご相談いただけます。
特に、退職前1か月頃からのご相談が効果的です。制度の仕組みや必要な準備について事前に理解しておくことで、退職後にスムーズに手続きを進めやすくなります。給付金制度は正しく理解することで適切に活用できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
制度について詳しく知りたい方は、まずは公式LINEでお気軽にお問い合わせください。
※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

