離職票が「会社都合」だと退職者にデメリットはある?損しないための確認ポイント

離職票に「会社都合」と記載されていると、なんとなく転職活動で不利になるのではないか、あるいは何か損をするのではないかと不安になる方は少なくありません。

しかし結論から言うと、制度上は会社都合退職のほうが自己都合退職よりも有利になる場面が多く、過度に心配する必要はありません。この記事では、会社都合の離職票が持つ意味と、確認しておきたいポイントを整理してご説明します。

この記事で分かること
  • 会社都合の離職票で本当にデメリットがあるのか
  • 失業保険・国民健康保険料・退職金で何が変わるのか
  • 転職活動で不利になるのかどうか
  • 会社が会社都合を避けたがる理由
  • 離職理由が実態と違うときの異議の出し方
目次

離職票が会社都合になるデメリットは限られる

まず押さえていただきたいのは、離職票が会社都合になったこと自体によるデメリットは、実際には限られているという点です。

多くの方が漠然とした不安を抱きがちですが、雇用保険制度上は会社都合退職者(特定受給資格者等)のほうが優遇される仕組みになっています。そのため「会社都合=マイナス」という思い込みは、まず一度見直してみることをおすすめします。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。
正確な金額はハローワークでご確認ください

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制度上の扱いは会社都合のほうが有利になることが多い

雇用保険制度において、会社都合退職は「特定受給資格者」として扱われ、自己都合退職者よりも失業保険の受給条件が優遇されています。会社側の事情によって離職を余儀なくされた方には、生活の安定を早期に図る必要があると法律上考えられているためです。

  • 給付制限期間が原則としてない
  • 7日間の待期期間を経れば基本手当の支給対象となり得る
  • 所定給付日数が、年齢や勤続年数に応じて自己都合退職より長く設定される場合がある

つまり、会社都合の離職票は、生活面での不安を軽減するための制度上のメリットにつながる可能性があるということです。

転職で不利になるという不安、実際はどうなのか

「会社都合の退職だと、転職活動で悪い印象を持たれるのではないか」という不安を持つ方も多いですが、実際には倒産や事業縮小、解雇といった会社側の事情による離職であることは、採用担当者にも一般的な事情として理解されやすい傾向があります。

労働市場において会社都合の退職は珍しいものではなく、景気変動や組織再編に伴って発生することが広く知られているからです。例えば、履歴書には「会社都合により退職」と簡潔に記載すれば足り、詳細な事情まで書く必要はありません。

このように、会社都合という事実そのものが転職活動全体を大きく左右するものではないと考えられます。

本当に注意したいのは、離職理由が実態と違うとき

一方で、本当に注意すべきなのは会社都合か自己都合かという区分そのものよりも、離職票に記載された離職理由が実態と食い違っている場合です。実際の離職理由と異なる内容で処理されてしまうと、受けられるはずの給付が受けられなかったり、逆に不利な扱いを受けてしまったりする可能性があるためです。

注意したいケース
  • 退職勧奨を受けたのに「一身上の都合」として処理されている
  • 実際の退職の経緯と、離職票の記載内容が食い違っている
  • 離職理由のコードに心当たりがない

こうした場合は、後述する異議申立ての手続きを検討する余地がありますので、まずは離職票の内容をしっかり確認することが大切です。

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離職票の会社都合と自己都合では、退職後に何が変わるのか

離職票の区分によって、退職後の生活に関わるいくつかの制度の扱いが変わってきます。ここでは失業保険、国民健康保険料、退職金という代表的な3つの観点から、それぞれどのような違いが生じ得るのかを見ていきましょう。

失業保険の受給開始時期と給付日数の違い

会社都合退職(特定受給資格者)の場合、原則として給付制限期間がなく、求職の申込み後の7日間の待期期間を経て基本手当の支給対象となり得ます。

一方、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて給付制限期間が設けられています。2025年4月の雇用保険法改正により、この給付制限期間は従来の原則2か月から原則1か月に短縮されました。

会社都合(特定受給資格者)自己都合
待期期間7日間7日間
給付制限期間原則なし原則1か月(2025年4月以降)
所定給付日数90日〜330日90日〜150日
日数の決まり方年齢・被保険者期間に応じて決定被保険者期間に応じて決定
給付制限が3か月になる場合

過去5年以内に2回以上、正当な理由のない自己都合退職をしている場合(今回の離職を含めて3回目以降に該当する場合)は、給付制限期間が3か月となる点に留意が必要です。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

国民健康保険料の軽減が受けられる場合がある

会社都合により離職した方の中には、国民健康保険料(税)の軽減措置を受けられる場合があります。倒産や解雇などの非自発的な理由で離職した方の生活負担を軽減する目的で設けられている制度です。

軽減措置のしくみ
  • 対象は、雇用保険の「特定受給資格者」または一部の「特定理由離職者」
  • 前年の給与所得を30パーセントとみなして保険料を算定
  • 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで適用される自治体が多い

ただし、この軽減措置は離職票のみでは申請できません。ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードを確認したうえで、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に届け出る必要があります。

制度の詳細な適用条件は自治体によって異なる場合があるため、まずはお住まいの自治体窓口に確認してみることをおすすめします。

退職金の扱いが変わることがある

退職金の支給額や支給条件についても、会社都合か自己都合かによって差が生じる場合があります。退職金制度が法律で一律に定められたものではなく、各企業の就業規則や退職金規程に基づいて運用されているためです。

例えば、就業規則の中に次のような規定を設けている企業も見られます。

  • 自己都合退職の場合は、一定の勤続年数に満たないと退職金を支給しない
  • 自己都合退職の場合は、支給率を減額する

この場合は会社都合退職のほうが受け取れる退職金額が多くなる可能性があります。もっとも、これはあくまで各企業の規程次第であるため、ご自身の勤務先の就業規則を確認しておくことが大切です。

届いた離職票のどこを見れば会社都合か分かるのか

離職票が届いたら、まず「雇用保険被保険者離職票-2」の離職理由欄を確認してみましょう。

point
会社が○をつけた離職理由と数字コード

解雇や倒産に該当する場合は、特定受給資格者向けのコードが記載されているのが一般的です。

point
離職者本人が記入する欄

会社側の記載内容に異議があるかどうかを選択する箇所が設けられています。

もし記載内容に心当たりのない点や、実際の退職理由と異なる部分があれば、この段階で確認し、必要に応じて次章以降で説明する対応を検討してください。

会社都合で退職したら転職活動で不利になるのか

「会社都合退職」という言葉に、転職活動でのマイナスイメージを感じる方は少なくないでしょう。しかし実際には、伝え方や書き方を工夫することで、過度に不安視する必要はないケースがほとんどです。ここでは履歴書の書き方、面接での伝え方、情報の伝わり方について具体的に見ていきます。

履歴書には「会社都合により退職」と書けば足りる

履歴書の職歴欄に退職理由を記載する場合、会社都合退職であれば「会社都合により退職」と簡潔に記載すれば十分とされています。履歴書には詳細な退職の経緯まで書く必要はなく、退職の区分が分かれば採用選考上は問題ないためです。

記載例

令和〇年〇月 株式会社〇〇 会社都合により退職

このように、事実を端的に伝える書き方を心がければ、記載方法自体で不利になる心配は少ないと考えられます。

面接で退職理由を聞かれたときの伝え方

面接で退職理由を聞かれた場合は、事実を簡潔に伝えたうえで、前向きな姿勢を示すことが大切です。採用担当者が知りたいのは退職の経緯そのものよりも、今後同じような形で早期離職をしないかどうかという点にあることが多いためです。

伝え方の例

「会社の事業縮小に伴う人員整理により退職しました。次は〇〇の分野で長く貢献していきたいと考えています」

このように事実と前向きな展望をセットで伝えることで、会社都合退職であることがマイナス評価に直結しにくくなります。

会社都合の退職は転職先に知られるのか

会社都合退職であるという情報自体が、転職先に自動的に伝わる仕組みは基本的にはありません。ただし、次のような場合には推測されることがあり得ます。

  • 転職先が前職に在籍確認や退職理由の確認を行う場合
  • 雇用保険被保険者証・源泉徴収票などの提出書類から推測される場合

また、離職票そのものは基本的に本人がハローワークでの手続きに使用する書類であり、転職先へ提出を求められることは一般的ではありません。このように、会社都合という事実の伝わり方は限定的であるため、必要以上に神経質になる必要はないと考えられます。

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会社都合の離職票を会社側が避けたがる理由

離職票の作成を巡って、会社側が会社都合退職としての処理を避けたがるケースが見られます。これは労働者側の事情というより、会社側にいくつかの制度上の理由があるためです。背景を理解しておくと、会社との話し合いをスムーズに進めやすくなります。

雇用関係の助成金が受けられなくなる場合がある

会社が従業員を会社都合で退職させると、雇用関係の助成金の受給要件を満たせなくなる場合があります。多くの雇用関係助成金において「一定期間内に会社都合による離職者を出していないこと」が支給要件のひとつとされているためです。

影響を受けやすい助成金の例
  • キャリアアップ助成金
  • 雇用調整助成金

複数の助成金制度でこうした要件が設けられており、会社都合退職者を出すとその期間中の助成金申請が制限される可能性があります。

そのため、会社側が助成金への影響を懸念して、本来は会社都合に該当するケースでも自己都合として処理しようとする場合があるのです。

実態と違う離職理由は不正受給につながる

実態と異なる離職理由を意図的に記載することは、助成金の不正受給や雇用保険の不正受給につながるおそれがあり、法令上問題となる可能性があります。離職証明書や離職票は事実に基づいて作成することが前提とされている公的書類であり、虚偽の記載は制度の信頼性を損なう行為とみなされるためです。

実際に、離職理由を偽って助成金を受給していたことが判明した場合、支給決定の取り消しや返還を求められる事例も報告されています。このため、会社側にも正確な離職理由を記載する責任があり、労働者側も実態と異なる場合は声を上げることが重要になります。

会社側の事情を知っておくと、話し合いの見通しが立つ

会社が会社都合の記載を避けたがる背景には、こうした助成金への影響やイメージ面への配慮があることを理解しておくと、会社との話し合いの見通しが立てやすくなります。

一方的に会社を責める姿勢ではなく、制度の仕組みを踏まえたうえで冷静に事実確認を求める姿勢のほうが、円滑な解決につながりやすい傾向があります。

伝え方の例

「助成金への影響を懸念されているのであれば、実際の経緯を踏まえてハローワークに相談したいと思います」

このように、会社側の事情を理解したうえで対応することで、感情的な対立を避けながら適切な離職理由の記載を求めやすくなります。

会社都合ではなく「一身上の都合」で退職届を出すよう頼まれたら

退職勧奨や解雇のケースであるにもかかわらず、会社から「一身上の都合」として退職届を提出するよう求められることがあります。この場合、安易に応じてしまうと後の手続きに影響する可能性があるため、慎重な対応が必要です。

「一身上の都合」と書くと自己都合として扱われる

退職届に「一身上の都合により退職いたします」と記載して提出すると、原則として自己都合退職として扱われる可能性があります。退職届は労働者自身の意思による退職の申し出という性質を持つ書類であり、会社側がこれを根拠に自己都合退職として処理することがあるためです。

実際には退職勧奨を受けて仕方なく退職を決めた場合であっても、退職届の文言だけを見ると自発的な退職という体裁になってしまいます。そのため、実態が会社都合に該当すると考えられる場合は、退職届を提出する前に一度立ち止まって検討することが大切です。

解雇や退職勧奨の場合、退職届の提出は原則として必要ない

そもそも、解雇や退職勧奨によって退職する場合、労働者側から退職届を提出する法律上の義務は原則としてありません。退職届は労働者側からの一方的な退職の意思表示を示す書類であり、会社側の都合による退職とは性質が異なるためです。

ケース受け取る・用意しておきたい書面
解雇された場合会社から解雇通知書や解雇理由証明書を受け取る
退職勧奨に応じる場合退職合意書などの形で、会社都合であることを明記してもらう

このように、退職届の提出を急がず、まずは退職の経緯を書面で残す形を検討してみてはいかがでしょうか。

すでに退職届を出してしまった場合にできること

すでに「一身上の都合」で退職届を提出してしまった場合でも、諦める必要はありません。離職理由の最終的な判断はハローワークが実態に基づいて行うものであり、退職届の文言だけで一律に決まるわけではないためです。

step
当時のやり取りを整理する

退職勧奨を受けた際のメールやメモ、面談記録などの証拠を用意します。

step
離職票-2の異議欄に記載する

実際の経緯と会社の記載内容が異なる旨を、具体的に書き込みます。

step
ハローワークに相談する

お住まいの地域を管轄するハローワークの窓口で、実際の経緯を説明して相談します。

「退職届を出してしまったけれど、本当は会社から言われて辞めた」
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会社都合でも失業保険がもらえないことがあるのはなぜか

会社都合退職であっても、条件を満たさなければ失業保険(基本手当)を受け取れない場合があります。ここでは主な理由と、その場合に検討できる制度について説明します。

雇用保険の被保険者期間が足りていない

失業保険を受給するためには、一定の雇用保険被保険者期間が必要とされています。会社都合退職に該当する特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが要件とされており、この期間を満たしていない場合は受給対象とならない可能性があります。

具体的には、入社してから間もない時期に会社都合で離職した場合など、被保険者期間が不足しているケースが該当し得ます。そのため、ご自身の雇用保険加入期間を事前に確認しておくことが大切です。

すぐに働ける状態にない場合

失業保険は「働く意思と能力がありながら、就職できない状態にある方」を対象とした制度です。そのため、病気やけが、妊娠、介護などの事情によりすぐに働ける状態にない場合は、原則として基本手当の対象とはなりません。

制度の趣旨が「求職活動をしている方の生活を支える」ことにあるためです。

受給期間の延長という選択肢

こうした事情がある場合には、受給期間の延長を申請できる制度が用意されており、最大で受給期間を延長できる場合があります。すぐに就職活動ができない状況にある方は、この延長制度の利用を検討してみてください。

年金・傷病手当金など他の給付を受けているとき

老齢厚生年金など他の公的給付を受給している期間については、失業保険との調整(支給停止)が行われる場合があります。同じ目的を持つ複数の給付を重複して受け取ることを防ぐための仕組みとされているためです。

具体的には、雇用保険の基本手当を受給する日がある月については、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる調整が行われるケースがあります。

傷病手当金失業保険(基本手当)
給付の前提労務不能(働けない状態)であること働く意思と能力があること
同時受給できない(対象となる状態が相反するため)

これは調整の仕組みというより、そもそも両制度の対象となる状態が相反するためです。傷病手当金を受給中の方が失業保険に切り替える場合は、回復後にハローワークで受給期間の延長手続きを行うのが一般的な流れです。

このように、他の給付との関係については個別の状況によって扱いが異なるため、該当する可能性がある方は事前に年金事務所やハローワークに確認しておくと安心です。

受給が難しいときに検討できる制度

雇用保険の基本手当の受給資格を満たさない場合でも、一定の要件を満たせば「求職者支援制度」を利用できる場合があります。雇用保険を受給できない求職者に対して、無料の職業訓練と月額の給付金による生活支援を行う公的な仕組みです。

  • 無料の職業訓練を受けられる
  • 本人収入や世帯収入などの要件を満たし、ハローワークが訓練の必要性を認めた場合に給付を受けられる
  • 職業訓練受講手当として月10万円等の給付を受けられる可能性がある

失業保険の受給要件を満たさない場合でも、こうした制度の利用によって次の一歩を考えられる可能性がありますので、一人で悩まずハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。

解雇された場合の雇用保険の手続きと、受け取れるお金

解雇された場合は、通常の退職とは異なる緊張や不安を伴うことが多いものです。ここでは、離職票が届くまでの流れと、雇用保険の手続き、あわせて請求できる可能性のあるお金について整理します。

離職票が届くまでの流れと、届かないときの対応

解雇された場合、会社は退職日の翌々日から10日以内に離職証明書をハローワークに提出する義務があります。そこからハローワークでの手続きを経て離職票が発行され、本人の手元に届くまでには退職日からおおむね10日から2週間程度かかることが一般的です。

この期間は郵送や会社側の事務処理のスケジュールによって前後することがあります。もし退職後2週間程度が経過しても離職票が届かない場合は、次の順序で対応してみてください。

step
前職の担当部署に確認する

まずは会社の総務・人事担当者に、離職票の発行状況を問い合わせます。

step
ハローワークに相談する

会社に問い合わせても改善が見られない場合は、管轄のハローワークへ早めに相談します。

ハローワークでの手続きの順番と必要書類

失業保険の手続きは、一般的に次の流れで進みます。

step
必要書類をそろえる
  • 離職票-1・離職票-2
  • マイナンバーカードなどの個人番号確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 写真
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
step
ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

住所地を管轄するハローワークで手続きします。ここで離職理由も確認されます。

step
雇用保険説明会に参加

雇用保険受給資格者証と、初回の失業認定日の案内を受け取ります。

step
失業認定日にハローワークへ行く

指定された日に求職活動の実績を確認してもらい、基本手当が支給されます。

会社都合退職(特定受給資格者)の場合は給付制限がないため、7日間の待期期間を経て、比較的早い段階で最初の支給に進めることが多いです。必要書類はハローワークによって扱いが異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

解雇予告手当と退職時の証明書は会社に請求できる

解雇された場合、労働基準法に基づいて会社に請求できるお金や書類があります。まず、会社が解雇の30日以上前に予告をしなかった場合には、不足する日数分の平均賃金にあたる「解雇予告手当」の支払いを求めることができます。

また、解雇の理由に納得がいかない場合や記録として残しておきたい場合は、労働基準法第22条に基づき証明書の交付を会社に請求することができます。

請求できる時期書類の名称根拠
解雇予告を受けてから退職日までの間解雇理由証明書労働基準法第22条2項
退職後退職時証明書(退職理由に解雇の理由を含めて記載)労働基準法第22条1項

いずれも請求を受けた会社は遅滞なく交付する義務があります。解雇を受けた際には、まずこの2点について会社に確認・請求することを検討してみてください。

離職票の離職理由が実態と違うときの異議の出し方

離職票に記載された離職理由が実際の経緯と異なる場合、そのまま受け入れる必要はありません。ここでは異議申立ての具体的な進め方について説明します。

離職票-2の異議欄にどう記入するか

離職票-2には、会社が記入した離職理由に対して「異議あり」「異議なし」を選択する離職者記入欄が設けられています。

この欄で会社の記載内容と異なる認識がある場合は「異議あり」を選択し、あわせて設けられている「具体的事情記載欄(離職者用)」に、実際の経緯を具体的に記載します。

記載例

「退職勧奨を受けたにもかかわらず、自己都合と記載されている。〇年〇月〇日の面談で上司から退職を強く勧められた」

このように、日付や経緯を明確に記すことが望ましいとされています。記入欄を適切に埋めることが、その後のハローワークでの確認手続きの出発点となります。

用意しておきたい記録や証拠

異議申立てをスムーズに進めるためには、実際の経緯を裏付ける記録や証拠をできるだけ具体的に用意しておくことが重要です。ハローワークが最終的な離職理由を判断する際に、双方の主張だけでなく客観的な資料を重視する傾向があるためです。

用意しておきたい資料
  • 退職勧奨時のメールやメッセージのやり取り
  • 面談内容を記録したメモ
  • 給与明細やタイムカードなど、残業時間が分かる資料

記憶が鮮明なうちに、退職前後のやり取りを時系列で整理しておくことをおすすめします。

ハローワークでの確認の流れと、変更が認められた場合の扱い

異議の内容を提出すると、ハローワークは必要に応じて会社側にも事実関係を確認したうえで、最終的な離職理由を判断します。この判断は雇用保険法に基づいてハローワークが行うものであり、会社の言い分だけでなく労働者側の主張や証拠も踏まえて総合的に検討される仕組みになっています。

  • 離職理由が会社都合に相当すると判断された場合、給付制限の解除が行われる可能性がある
  • 所定給付日数の見直しが行われる可能性がある

仮にハローワークの判断に納得がいかない場合には、雇用保険審査官への審査請求という手続きも用意されていますので、条件次第では解決策が見つかるかもしれません。

離職票の会社都合に関するよくある質問

自己都合から会社都合に変更できるのは、いつまで?

離職理由の変更について明確な期限が法律で定められているわけではありませんが、基本手当の受給資格の決定手続き前後、できるだけ早い段階で申し出るほうが望ましいとされています。時間が経過するほど当時の経緯を示す証拠の収集が難しくなり、ハローワークでの事実確認にも時間を要する可能性があるためです。実際には受給開始後や受給終了後に遡って変更が認められる事例も報告されていますが、証拠の有無によって結果は左右されます。離職理由に疑問を感じた時点で、できるだけ早くハローワークに相談することをおすすめします。

パワハラが理由で辞めた場合、会社都合になる?

パワーハラスメントが客観的に認められ、それが原因で就業の継続が困難であったと判断される場合には、特定受給資格者として会社都合に準じた扱いとなる可能性があります。ハラスメントによる離職も「会社側の事情による離職」の一類型として制度上位置づけられているためです。ただし、この判断には録音記録や相談窓口への相談履歴、診断書などの客観的な資料が重要な役割を果たします。会社側が自己都合であると主張していても、こうした証拠をもとにハローワークに相談することで、実態に即した判断を仰げる可能性があります。

残業が多くて辞めた場合はどう扱われる?

長時間の残業を理由とする離職についても、一定の基準を満たせば特定受給資格者として認定される可能性があります。具体的な基準としては、離職前6か月のうちいずれか連続する3か月で時間外労働が45時間を超えた場合、いずれか2か月以上連続する期間の平均で月80時間を超えた場合、または単月で100時間を超えた場合などが挙げられます。この判断はタイムカードや給与明細などの客観的な記録に基づいて行われるため、日頃から労働時間を記録しておくことが有効です。該当する可能性がある方は、これらの資料を準備したうえでハローワークに相談してみてください。

試用期間中に辞めたときも会社都合になることはある?

試用期間中であっても、会社側の一方的な判断による解雇であれば、正社員などと同様に会社都合として扱われる可能性があります。試用期間はあくまで労働契約の一形態であり、雇用保険上の離職理由の判断は雇用形態にかかわらず離職の実態に基づいて行われるためです。一方で、契約期間の満了や本人からの申し出による退職の場合は、状況に応じて自己都合や特定理由離職者として扱われることもあります。ご自身のケースがどちらに該当するか判断に迷う場合は、離職票の記載内容とあわせてハローワークに確認することをおすすめします。

会社都合にしてくれないとき、どこに相談すればいい?

会社が実態と異なる離職理由を記載し、訂正に応じてくれない場合は、一人で抱え込まずに複数の相談窓口を活用することを検討してください。それぞれの機関には得意分野があるため、状況に応じて使い分けることが有効です。まずは相談をしてみることで、次にとるべき行動が見えてくる場合があります。

相談先主な相談内容
ハローワーク離職票の離職理由、異議申立て
労働基準監督署残業代や解雇の適法性に関わる問題
弁護士・社会保険労務士法的な観点からの整理が必要な場合

「自分のケースはどこに相談すればいいのか分からない」
そんなときは、まず状況を整理するところからで大丈夫です。
無料面談で、制度の仕組みと相談先の選び方をご案内します。

離職票の書かれ方に納得できないまま、手続きを進めようとしている方へ

離職票の記載内容に疑問や納得できない点がある場合、「このまま手続きを進めていいのか」という不安を抱える方は少なくありません。

記載内容が実態と異なっていると、本来受けられるはずの給付を受けられなかったり、不利な扱いを受けてしまう可能性があります。一方で、異議申立てなど記載内容を正しく確認・修正するための手続きも用意されているため、一人で悩まずに専門機関へ相談することをおすすめします。

お悩みの方は、退職リトリートにご相談ください

退職リトリートは、退職後の給付金や雇用保険の手続きに不安を抱えている方をサポートするサービスです。雇用保険手続きに関する記事内容は、社会保険労務士が確認・監修しています。

主なサポートは、制度の仕組みのご案内です。給付金の手続きは書類の数も多く複雑であるため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。そのため、担当スタッフが公的制度の一般的な仕組みや手続きの流れについて情報をお伝えします。

サポート範囲について

当社に在籍する社会保険労務士は、記事内容の監修および一般的な制度説明を行っており、個別の受給可否判断や法的アドバイスは行っておりません。

個別の受給可否判断や法的アドバイスが必要な場合は、行政窓口(ハローワーク等)または外部の社会保険労務士事務所にご確認ください。

※公的機関への申請はご自身で行っていただく形で、情報面から支援しています。

サポートの特徴

  • 社会保険労務士(記事監修・制度確認)および担当スタッフ(ヒアリング・一般的な情報のご案内)が在籍
  • 公式LINEにてご相談を受け付け(対応時間はお問い合わせください)
  • 必要に応じてZoomでのオンライン面談を実施
  • ヒアリングをもとに制度の概要や手続きの流れをご説明
  • 受給要件の最終判定はハローワークにてご確認いただく流れ

まずは無料相談で、ご自身の状況をお気軽にご確認ください。

※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。
受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。

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この記事を書いた人

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