自己都合で会社を辞めたとき、「失業保険はいつからもらえるのか」「本当に受給できるのか」という不安を抱く方は少なくありません。結論からお伝えすると、正当な理由のない自己都合退職であっても、雇用保険の加入期間などの条件を満たした場合は基本手当(失業保険)の受給対象となります。そのため、まずは制度の仕組みと申請の流れを正しく理解しておくことが、安心して次の一歩を踏み出すための土台になります。
この記事では、2025年4月の雇用保険法改正の内容も踏まえながら、自己都合退職の場合の受給条件・申請手順・給付制限・受給期間について、厚生労働省やハローワークの公表情報にもとづき整理してご説明します。
- 自己都合退職でも失業保険をもらえる条件
- 申請から初回振込までの流れと必要書類
- 2025年4月改正で給付制限が1ヶ月に短縮された点
- もらえる日数と受給期間の考え方
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
失業保険は自己都合でももらえる?
自己都合退職でも受給できる|会社都合との違いは開始時期と日数
自己都合退職であっても、雇用保険の要件を満たしていれば基本手当の受給対象となります。なぜなら、失業保険(雇用保険の基本手当)は離職理由そのものを問わず、「失業の状態にあること」と「一定期間雇用保険に加入していたこと」を軸に設計された制度だからです。一方で、会社都合退職(特定受給資格者)と自己都合退職(一般の受給資格者)では、支給が始まるまでの期間や受け取れる日数に差が設けられています。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 待期期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | なし | 原則1ヶ月(2025年4月以降の離職) |
| 支給開始のタイミング | 待期満了後すぐ | 給付制限が明けたあと |
具体的には、会社都合の場合は7日間の待期期間後にすぐ支給対象となるのに対し、自己都合の場合はその後に給付制限という期間が加わる点が大きな違いです。つまり、自己都合退職でも制度上は受給できますが、会社都合と比べて支給開始のタイミングが後ろにずれる可能性があると理解しておくとよいでしょう。
失業保険の受給条件は3つ|加入期間・失業状態・求職の申し込み

失業保険を受け取るためには、大きく3つの条件を満たす必要があります。これは雇用保険法にもとづく要件であり、いずれか一つでも欠けると受給資格が認められないためです。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
ハローワークで求職の申し込みを行っていること。
なお、離職前2年間に病気やケガ、出産などで30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その分を加算した期間(最長4年間)で判断されることもあります。このように、条件を一つずつ確認していくことで、自分が受給対象に該当するかどうかを見通しやすくなります。
退職日から初回振込までの流れ早見表
自己都合退職の場合、退職から初回の振込までは複数のステップを経る仕組みになっています。これは、離職票の発行や求職申し込み、待期期間、給付制限、失業認定という一連の手続きが法令上定められているためです。
| タイミング | やること・起こること |
|---|---|
| 退職後10日〜2週間ごろ | 会社から離職票が届く |
| 離職票が届いたら | ハローワークで求職の申し込み(受給資格決定) |
| 受給資格決定日から7日間 | 待期期間(基本手当は支給されない) |
| 待期満了後 | 給付制限期間(自己都合は原則1ヶ月) |
| 給付制限が明けたあと | 失業認定日を経て初回振込 |
そのため、多くの方の場合、退職から初回振込までは1ヶ月半前後の期間を見込んでおくとよいでしょう。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
失業保険の自己都合でのもらい方|申請から受給までの5ステップ

会社から離職票が届いたら、本人確認書類などとあわせて準備します。
申し込みをした日が「受給資格決定日」になります。
離職理由を問わず、すべての受給資格者に共通する期間です。
説明会に出席し、指定された認定日にハローワークへ出向きます。
認定日ごとに実績を報告し、おおむね1週間後に振り込まれます。
ステップ1|離職票と必要書類をそろえる
失業保険の申請を始めるには、まず離職票をはじめとした必要書類をそろえることが最初のステップです。離職票は、会社がハローワークに離職証明書を提出したうえで発行される公的書類であり、退職者本人が単独で用意できるものではありません。一般的には、退職日から10日〜2週間程度で会社から自宅に郵送されるケースが多いとされています。
離職票のほかにも、マイナンバーカードや本人確認書類、証明写真、本人名義の預金通帳やキャッシュカードなどが必要になるため、事前にハローワークの案内で確認しておくと手続きがスムーズです。
ステップ2|ハローワークで求職の申し込み(受給資格決定日)
必要書類がそろったら、居住地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。この申し込みを行った日が「受給資格決定日」となり、そこから7日間の待期期間がスタートするため、非常に重要な日付です。
窓口では離職票や本人確認書類を提出し、求職申込書に希望条件などを記入して提出する流れになります。受給資格が確認されると「雇用保険受給資格者証」が発行され、以降の手続きに使用します。
ステップ3|7日間の待期期間を過ごす
受給資格決定日から数えて7日間は、離職理由を問わずすべての受給資格者に共通する「待期期間」となります。これは、失業の状態であることを確認するために雇用保険法で定められた期間であり、この間は基本手当が支給されません。
- 原則としてアルバイトなどの就労は避けたほうが安全とされている
- 就労した場合、その日数分だけ待期期間が繰り越される可能性がある
- 待期期間が満了すると、自己都合退職の方は給付制限期間へ進む
ステップ4|雇用保険受給者説明会と初回の失業認定日
待期期間中または満了後には、ハローワークが実施する雇用保険受給者説明会に出席し、受給に関する重要事項の説明を受けます。この説明会では、失業認定申告書の書き方や求職活動の実績報告の方法など、今後の手続きに欠かせない情報が案内されます。
その後、指定された最初の失業認定日にハローワークへ出向き、求職活動の状況などを報告する流れとなります。自己都合退職の場合は、この最初の認定日の前後に給付制限期間が組み込まれる点を押さえておきましょう。
ステップ5|求職活動の実績を報告して振込を受ける
原則4週間に1回の失業認定日ごとに、その期間中の求職活動の実績をハローワークへ報告します。これは、失業保険が「積極的に就職活動を行っている人」を支援する制度であるため、実績の確認が受給の前提条件となっているからです。
認定された内容に応じて基本手当が支給され、認定日から数えておおむね1週間程度で指定した口座に振り込まれるのが一般的な目安です。このように、認定と報告を繰り返しながら、所定給付日数の範囲内で基本手当を受け取っていく仕組みになっています。
手続きに持っていくもののチェックリスト

ハローワークでの手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を事前にそろえておくことが大切です。書類に不備があると手続きが後ろ倒しになり、初回振込のタイミングにも影響するおそれがあるためです。一般的には、次のような持ち物が求められます。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)※会社から発行されるもの
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は通知カード等+運転免許証などの本人確認書類2種)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm程度、正面上半身)※マイナンバーカードを提示する場合は不要となることがあります
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部のネット銀行や外資系金融機関は指定できない場合があります)
- 印鑑(認印可、スタンプ印は不可とされる場合があります)
なお、管轄のハローワークによって細部の運用が異なる場合もあるため、事前に公式サイトや窓口で最新情報を確認しておくと安心です。
書類の準備や申請の流れに不安がある方は、退職リトリートの無料相談で手続きの進め方をご案内しています。
自己都合の待機期間とは
待期期間7日間の数え方
待期期間は、ハローワークで受給資格決定を受けた日(求職の申し込みをした日)を1日目として、そこから7日間で数えます。この期間は離職理由にかかわらずすべての受給資格者に適用される、雇用保険法で定められた共通のルールです。
たとえば月曜日に受給資格決定を受けた場合、翌週の月曜日が待期満了日となるイメージです。待期期間中は基本手当が支給されない代わりに、失業状態であることを確認するための期間と位置づけられています。
自己都合の場合だけ加わる給付制限期間とは
自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて「給付制限期間」が設けられている点が会社都合退職との大きな違いです。これは、自らの意思で離職した方について、再就職への準備期間を考慮する趣旨で設けられている仕組みとされています。
| 期間 | 長さ | 基本手当の支給 |
|---|---|---|
| 待期期間 | 7日間 | 支給されない |
| 給付制限期間(自己都合) | 原則1ヶ月 | 支給されない |
| 給付制限が明けたあと | 所定給付日数の範囲内 | 認定を経て支給される |
2025年4月1日以降に離職した方については、この給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されており、以前の制度と比べて支給開始が早まる可能性があります。つまり、給付制限は待期期間の「あと」に発生する追加の期間であり、両者を合わせた期間が経過するまで基本手当は支給されません。
待期期間中にアルバイトをするとどうなるか
待期期間中にアルバイトなどで就労した場合、その日数分は待期期間が満了せず、就労しなかった日を積み上げて7日間に達するまで待期期間が延びる仕組みになっています。これは、待期期間が「本当に失業状態であること」を確認するための期間であるためです。
- 待期期間中に働くと、その日数分だけ待期満了が後ろにずれる
- 給付制限期間中の就労は、収入額や労働時間によって減額や先送りにつながる場合がある
- 働いた場合は必ず失業認定申告書に正確に申告する
- 判断に迷う場合は、事前にハローワークへ確認する
一方、給付制限期間中のアルバイトについては、収入額や労働時間などの条件によって基本手当の減額や先送りにつながる場合があるため、必ず事前にハローワークへ確認し、失業認定申告書にも正確に申告することが求められます。このように、就労の有無や内容によって手続きが変わるため、不明な点があれば一人で判断せずに窓口で相談することをおすすめします。
待期期間や給付制限中の働き方に迷っている方は、退職リトリートの無料相談で一般的な考え方をご案内しています。
自己都合の失業保険の給付制限は原則1ヶ月|2025年4月改正の変更点
離職日が2025年4月1日以降なら制度上は1ヶ月
2025年4月1日以降に離職した自己都合退職者については、給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されました。これは、雇用保険法の改正にもとづく通達の変更によるもので、転職や再就職活動を行う労働者がより早い時期に生活の支えを得られるようにする趣旨で見直されたものです。
| 離職日 | 給付制限期間 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 原則2ヶ月 |
| 2025年4月1日以降 | 原則1ヶ月 |
具体的には、以前は原則2ヶ月とされていた給付制限期間が、2025年4月以降の離職者については1ヶ月に短縮されています。そのため、離職日がいつであるかによって適用される給付制限の長さが異なる点に注意が必要です。
自己都合退職を繰り返した場合は3ヶ月になることがある
給付制限期間は、離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合、3ヶ月に延長される仕組みになっています。これは、短期間での離職を繰り返すケースについて、制度の趣旨に照らして異なる取り扱いを設けているためです。
たとえば、過去5年以内に自己都合退職で2回失業保険の受給資格決定を受け、今回が3回目にあたる場合は、給付制限が3ヶ月となる可能性があります。ご自身がこの条件に該当するかどうかは、ハローワークで確認することをおすすめします。
重責解雇にあたる場合の取り扱い
自らの重大な責任によって解雇された「重責解雇」に該当する場合も、給付制限期間は原則3ヶ月となります。これは、労働者側に重大な責めに帰すべき理由がある離職について、自己都合退職の一般的なケースとは別に、より長い給付制限を設ける取り扱いがなされているためです。
なお、後述する教育訓練の受講による給付制限の解除については、重責解雇に該当する場合は対象外とされている点にも留意が必要です。ご自身の離職理由の分類について疑問がある場合は、離職票に記載された離職区分をもとにハローワークへ相談してみてください。
自分の給付制限が1ヶ月・3ヶ月・なしのどれかを判定する

給付制限の長さは、離職理由や離職歴、教育訓練の受講状況によって1ヶ月・3ヶ月・なしのいずれかに分かれます。この判定は、離職票に記載された離職理由の区分とハローワークでの確認内容にもとづいて行われるため、自己判断だけで決めつけないことが大切です。
| あてはまる状況 | 給付制限の目安 |
|---|---|
| 2025年4月1日以降に初めて自己都合で離職した | 1ヶ月 |
| 過去5年以内に2回以上、自己都合で受給資格決定を受けている | 3ヶ月 |
| 重責解雇にあたる | 3ヶ月 |
| 教育訓練の受講条件を満たす | 解除される可能性がある |
いずれに該当するか判断がつかない場合は、雇用保険受給者説明会やハローワークの窓口で、ご自身の状況を伝えながら確認することをおすすめします。
自己都合の失業手当はいつから振り込まれる?
退職から初回振込まで、多くの場合は約1ヶ月半
自己都合退職の場合、退職から初回振込までは、離職票の受け取り期間、7日間の待期期間、1ヶ月の給付制限期間、そして認定から振込までの日数を合計して考える必要があります。2025年4月以降に離職し、給付制限が原則1ヶ月となるケース(初めての自己都合退職など)では、多くのケースで退職から初回振込まで約1ヶ月半程度を見込んでおくとよいとされています。
受け取ったらすぐにハローワークで求職の申し込みを行います。
受給資格決定日を1日目として数えます。
2025年4月以降に離職した初回の自己都合退職の場合の目安です。
ここまでで、退職からおおむね1ヶ月半という流れになります。
たとえば、退職後2週間で離職票を受け取り、その後すぐに求職の申し込みをした場合、待期満了と給付制限1ヶ月を経て、最初の失業認定日を迎え、そこから約1週間で振込に至るという流れが一般的なケースとして想定されます。なお、過去5年以内に自己都合退職を繰り返している場合など給付制限が3ヶ月となるケースでは、初回振込までの期間もそれに応じて後ろにずれる点にご留意ください。もちろん、離職票の到着時期や申し込みのタイミングによって前後するため、個人の状況により実際の日数は異なります。
認定日から口座に入金されるまでの日数の目安
失業認定日にハローワークで求職活動の実績などが認定されると、その後おおむね1週間程度で指定口座への振込が行われるのが一般的な目安です。これは、認定内容の確認や支給処理にハローワーク側で一定の事務手続きが必要となるためです。
振込予定日についてはハローワークから案内されることが多いため、認定日以降はその案内を確認しておくと安心です。なお、金融機関や口座の状況によって実際の入金タイミングが前後する場合もあります。
離職票が届かないときの確認先と対処
離職票は、退職日から10日〜2週間程度で会社から届くのが一般的な目安とされていますが、それより遅れている場合は確認が必要です。会社は退職者から離職票の発行を求められた場合、退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ離職証明書を提出する義務が雇用保険法で定められています。
- まず会社の労務担当者に発行状況を確認する
- 改善しない場合は管轄のハローワークに相談する
- ハローワークから会社へ発行の指導が行われる場合がある
- 離職票がない状態での仮受付という対応が取られることもある
2週間を過ぎても届かない場合は、まず会社の労務担当者に発行状況を確認し、それでも改善しない場合は管轄のハローワークに相談する方法があります。ハローワークでは、会社への発行指導や、離職票がない状態での仮受付といった対応が取られる場合もあるため、一人で悩まずに早めに相談窓口へ連絡してみてください。
手続きの遅れが初回振込日に与える影響
求職の申し込みが遅れると、待期期間や給付制限期間の開始そのものが後ろにずれるため、初回振込のタイミングも連動して遅くなります。これは、待期期間が「受給資格決定日」を起点として数えられる仕組みになっているためです。
たとえば離職票の到着が遅れて求職の申し込みが1ヶ月後になった場合、その分だけ初回振込も後ろにずれることになります。そのため、離職票を受け取ったら早めにハローワークで手続きを行うことが、結果的に受給開始を早める行動につながります。
自己都合でも給付制限なしで受け取れるケース
- 厚生労働省が指定する教育訓練を受講した場合
- ハローワークの指示で公共職業訓練(ハロートレーニング)を受ける場合
- 特定理由離職者と認められる場合
教育訓練で給付制限が解除される仕組み(2025年4月から)
2025年4月1日以降、離職日前1年以内または離職後に、厚生労働省が指定する教育訓練を受講した場合は、給付制限が解除される仕組みが新たに設けられました。これは、リスキリング(学び直し)を通じた再就職を後押しする観点から、雇用保険法の改正にあわせて導入された制度です。
- 教育訓練給付金の対象講座(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象講座
この条件に該当する場合、7日間の待期期間を経たあとに給付制限が解除され、基本手当を受け取れる可能性があります。なお、前述のとおり重責解雇に該当する場合は、この取り扱いの対象外となります。
公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講する場合
ハローワークの指示により公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講する場合も、給付制限が解除される対象となります。これは、公的な職業訓練を通じた再就職支援を促す観点から、以前から設けられている取り扱いです。
実際に、ハローワークの窓口で職業訓練の受講指示を受け、指定された訓練校に通うことで、給付制限期間中であっても基本手当を受給できる可能性があります。ご自身のスキルアップや再就職の方向性に合う訓練があるかどうか、ハローワークの窓口で相談してみることをおすすめします。
特定理由離職者と認められる場合の条件
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合により離職した方、または有期労働契約が更新されずに離職した方(いわゆる雇止め)を指す区分です。この区分に該当する場合、一般の自己都合退職とは異なり、給付制限が設けられない取り扱いとなる可能性があります。
- 体力の不足や心身の障害・疾病・負傷
- 妊娠・出産・育児
- 父母の死亡や病気による扶養の必要性
- そのほか社会通念上やむを得ない事情による離職
ご自身の離職理由がこれに該当するか判断が難しい場合は、離職票に記載された離職区分をもとに、ハローワークで確認することをおすすめします。
離職理由に納得できないときのハローワークへの相談方法
会社が作成した離職票の離職理由に納得できない場合は、そのまま受け入れる必要はなく、ハローワークに相談する方法があります。これは、離職理由の区分によって給付制限の有無や所定給付日数が変わるため、実際の離職事情と離職票の記載が異なる場合は本人の申し出を確認する仕組みが設けられているためです。
具体的には、求職の申し込みの際に離職理由について異議がある旨を伝え、退職に至った経緯を説明することで、ハローワークが実情を確認したうえで離職理由の区分を判断する場合があります。一人で抱え込まず、事実関係を整理したうえで窓口の担当者に相談してみてください。
離職理由の区分や給付制限の解除にあてはまるか気になる方は、退職リトリートの無料相談で制度の内容をご案内しています。
失業保険の期間は4種類

待期期間・給付制限期間・所定給付日数・受給期間の違い
失業保険にまつわる「期間」という言葉には、実は4つの異なる概念が存在するため、それぞれを整理しておくことが理解の助けになります。これは、それぞれの期間が異なる役割を持ち、混同すると受給スケジュールの見通しを誤ってしまうおそれがあるためです。具体的な内容は次の表のとおりです。
| 期間の種類 | 長さの目安 | 概要 |
|---|---|---|
| 待期期間 | 7日間 | 離職理由を問わずすべての受給資格者に共通する期間。この間は基本手当が支給されない |
| 給付制限期間 | 原則1ヶ月または3ヶ月 | 自己都合退職などの場合に、待期期間のあとに加わる期間。離職理由や離職歴によって長さが変わる |
| 所定給付日数 | 90日〜150日など | 実際に基本手当を受け取れる日数。雇用保険の加入期間や離職理由の区分によって異なる |
| 受給期間 | 原則1年間 | 基本手当を受け取れる期限。離職日の翌日から数え、この期間を過ぎると残りの給付日数があっても受け取れなくなる |
このように区別して理解しておくことで、自分がいつまでにどのような手続きを行うべきかが明確になります。
受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」
基本手当を受け取ることができる「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。これは、失業保険が失業中の生活を支えながら早期の再就職を促す制度であるため、無期限に受給できる仕組みにはなっていないためです。
たとえ所定給付日数分の基本手当をまだ受け取っていなくても、この1年間の受給期間を過ぎると、原則として残りの基本手当は受け取れなくなります。そのため、退職後はできるだけ早めにハローワークで手続きを行うことが望ましいといえます。
期限を過ぎると給付日数が残っていても受け取れない
受給期間の満了日を過ぎてしまうと、所定給付日数がまだ残っていても、それ以降は基本手当を受け取ることができなくなります。これは、受給期間が「離職日の翌日から1年間」という固定の期限として法律上定められているためです。
- 所定給付日数が150日でも、受給期間内に使い切れなければ残りは消滅する可能性がある
- 手続きが遅れるほど、受け取れる日数が減るリスクが高まる
- 病気・ケガ・妊娠・出産などで働けない事情がある場合は受給期間の延長手続きを検討する
たとえば所定給付日数が150日であっても、手続きの遅れなどにより受給期間の満了までに使い切れなかった場合、残りの日数分は消滅してしまう可能性があります。そのため、病気やケガ、妊娠・出産などで一定期間就職活動ができない事情がある場合は、後述する受給期間の延長手続きを検討することをおすすめします。
失業保険は何日分もらえる?自己都合の給付日数と受給期間
雇用保険の加入年数別の給付日数(90日〜150日)

自己都合退職の場合(一般の受給資格者)の所定給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて90日から150日の範囲で定められています。これは、雇用保険への加入期間が長いほど、これまでの保険料負担に応じた保障を受けられるという制度の考え方にもとづいています。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
具体的には、加入期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日が所定給付日数の目安とされており、この日数は年齢にかかわらず共通です。つまり、雇用保険への加入期間が長い方ほど、制度上は受け取れる期間が長くなる可能性があるということです。
会社都合・特定理由離職者との給付日数の差
会社都合退職にあたる特定受給資格者や、一部の特定理由離職者については、自己都合退職よりも手厚い所定給付日数が設定されている場合があります。これは、突然の離職を迫られた方への配慮という制度趣旨によるものです。
| 区分 | 所定給付日数の幅 | 日数の決まり方 |
|---|---|---|
| 自己都合退職(一般の受給資格者) | 90日〜150日 | 加入期間のみで決まる |
| 会社都合退職(特定受給資格者)等 | 90日〜330日 | 年齢と加入期間の組み合わせで決まる |
具体的には、年齢や加入期間に応じて90日から最長330日まで幅があり、加入期間が短くても年齢が高い場合などに日数が多く設定されるケースがあります。ご自身がどの区分に該当するかによって給付日数が大きく変わるため、離職票の離職理由区分をハローワークで確認しておくことをおすすめします。
病気・妊娠・介護で受給期間を延長する手続きと必要書類
病気やケガ、妊娠・出産、育児、家族の介護などの理由により、引き続き30日以上働くことができない場合は、受給期間の延長手続きを行うことができます。これは、本来1年間である受給期間の中で就職活動ができない事情がある方に配慮した制度であるためです。
働くことができなくなった日の翌日から30日を経過したあとに申請します。
受給期間延長申請書と、母子健康手帳や診断書などの証明書類をハローワークへ提出します。
本来の受給期間1年に加えて最長3年間(合計最長4年間)まで延長できる可能性があります。
原則として「働くことができない状態が30日以上続いた日」の翌日から1ヶ月以内とされています。
該当する事情がある方は、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
日数を残して就職した場合に受け取れる再就職手当
所定給付日数を多く残した状態で早期に再就職が決まった場合は、「再就職手当」という給付を受け取れる可能性があります。これは、早期の再就職を後押しする趣旨で設けられた就職促進給付の一つです。
| 支給残日数 | 計算式 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額×支給残日数×70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×支給残日数×60% |
具体的には、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は基本手当日額×支給残日数×70%、3分の1以上残っている場合は60%の金額が、一定の条件(1年を超える勤務が確実であることなど)を満たした場合に支給される仕組みです。所定給付日数を使い切ることだけを目的にせず、早期の再就職と再就職手当のどちらが自分にとって望ましいか、あわせて検討してみるとよいでしょう。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
失業保険をもらうまでの生活費と、受給中に気をつけたいこと
給付制限期間中のアルバイトの目安と申告のルール
給付制限期間中であっても、一定の条件を満たせばアルバイトを行うこと自体は可能とされていますが、収入額や労働時間によっては基本手当の額に影響する場合があります。これは、失業保険が「就職しようとする積極的な意思がありながら職に就けない状態」を前提とした制度であるためです。
一般的なケースとして、1日の労働時間が4時間以上か未満か、収入額が一定基準を超えるかどうかによって、その日が「就労日」として扱われたり基本手当が減額されたりする仕組みになっています。
- 1日の労働時間が4時間以上か未満かで取り扱いが変わる
- 収入額によっては基本手当が減額されることがある
- 失業認定申告書に就労状況を正確に記載することが必須
- 申告を怠ると不正受給とみなされるおそれがある
いずれの場合も、失業認定申告書に就労状況を正確に記載することが必須であり、申告を怠ると後述する不正受給とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
国民健康保険・国民年金の減免や納付猶予という選択肢
退職により収入が大きく減った期間は、国民健康保険料や国民年金保険料の負担を軽減できる制度を活用できる可能性があります。これは、失業などにより一時的に負担能力が下がった方を支える公的な仕組みが用意されているためです。
| 制度 | 内容 | 相談・手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料の軽減措置 | 離職理由が会社都合や特定理由離職者に該当する場合、対象となることがある | 市区町村の窓口 |
| 国民年金の納付猶予・免除 | 収入状況に応じて申請できる場合がある | 市区町村の窓口・年金事務所 |
具体的には、離職理由が会社都合や特定理由離職者に該当する場合、国民健康保険料の軽減措置の対象となることがあり、国民年金についても収入状況に応じて納付猶予や免除の申請ができる場合があります。手続きは市区町村の窓口や年金事務所で行うため、退職後の生活費に不安がある方は、早めに相談してみることをおすすめします。
いくらもらえる?基本手当日額の計算の考え方
基本手当日額は、離職前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナス等を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、50%から80%(60歳〜64歳の方は45%〜80%)の給付率を掛けて算出される仕組みになっています。これは、賃金の低い方ほど生活への影響が大きいという考え方から、給付率に傾斜が設けられているためです。
離職前6ヶ月間の賃金(ボーナス等を除く)の合計を180で割ります。
50%〜80%(60歳〜64歳の方は45%〜80%)を掛けます。賃金日額が低いほど給付率は高くなります。
基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、毎年8月に見直されます。
一般的なケースとして、賃金日額が低いほど給付率は高く、賃金日額が高いほど給付率は低くなる仕組みとなっており、基本手当日額には年齢区分ごとの上限額も定められています(上限額は毎年8月に見直されます)。個人の状況により実際の受給額は異なるため、正確な金額を知りたい場合はハローワークの窓口やシミュレーターで確認してみてください。
失業保険 総額シミュレーター
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。
下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職・特定理由離職者の場合
| 雇用保険の加入期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。
不正受給と判断されてしまう行為
アルバイトなどによる収入を失業認定申告書に記載しなかったり、実際には就職しているにもかかわらず失業状態であると申告し続けたりする行為は、不正受給と判断される可能性があります。これは、失業保険が「本当に失業している方」を支えるための制度であり、実態と異なる申告は制度の趣旨に反するためです。
- それ以降の基本手当が支給されなくなる
- すでに受け取った金額の返還を求められる
- 状況によっては、その金額の最大2倍に相当する額の納付を求められることもある
少しの申告漏れであっても悪意なく行ったつもりでも問題になり得るため、就労やわずかな収入があった場合は必ず正確に申告することを心がけてください。
自己都合で失業保険をもらう場合のよくある質問
失業保険を一度もらうと次はいつから?
失業保険を一度受給しても、その後再就職して雇用保険に再加入し、必要な加入期間を満たせば、再び失業した際に受給できる可能性があります。これは、雇用保険が離職ごとに受給資格の有無を判定する仕組みであるためです。
具体的には、再就職後に離職日以前2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば、再度受給資格を得られる可能性がありますが、前回の受給からの期間や加入期間の積み上げ方によって条件を満たさない場合もあります。ご自身の加入履歴について不明な点があれば、ハローワークで確認することをおすすめします。
受給中に家族の扶養に入ることはできる?
失業保険の受給が始まると、原則として社会保険上の扶養に入ることはできません。これは、基本手当日額が一定額以上の場合、扶養の判定基準となる「収入」があるとみなされるためです。
扶養認定の基準(年間収入130万円未満、60歳以上または障害年金受給要件に該当する方は180万円未満)を日額換算した目安として、基本手当日額3,612円以上(60歳以上等は5,000円以上)を超えると扶養から外れる取り扱いとする健康保険組合が多く見られますが、この数値はあくまで一般的な目安であり、判定基準や運用の細部は加入する健康保険組合によって異なります。正確な基準は必ず加入先の健康保険組合に確認してください。
なお、待期期間や給付制限期間など、まだ基本手当を受給していない期間については扶養に入ることが可能です。ご自身の基本手当日額がいくらになるか気になる方は、雇用保険受給資格者証の記載内容を確認するか、加入している健康保険組合に相談してみてください。
失業手当に税金はかかる?確定申告は必要?
失業保険の基本手当は非課税の給付とされており、原則として確定申告で申告する必要はありません。これは、基本手当が失業中の生活を支えるための公的な給付であり、所得税法上、課税対象から外れているためです。
そのため、その年の収入が基本手当のみである場合は、確定申告自体が不要となるケースが多いといえます。ただし、退職金や給与収入など他に所得がある場合や、医療費控除・社会保険料控除などを受けたい場合は、それらについて別途確定申告を検討する必要があります。
定年退職や65歳以上の場合の扱いは?
65歳未満で定年退職した場合は、通常の基本手当の受給対象となりますが、65歳以上で離職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金の対象となります。これは、雇用保険の給付体系が65歳という年齢を区切りとして設計されているためです。
具体的には、65歳以上で離職し、退職前1年間に通算6ヶ月以上雇用保険に加入していた方が、ハローワークで求職の申し込みを行うことで、加入期間に応じた一時金を受け取れる可能性があります。定年退職を控えている方は、年齢によって受給できる給付の種類が異なる点を事前に確認しておくとよいでしょう。
退職代行を使った場合も手続きは同じ?
退職代行サービスを利用して退職した場合でも、失業保険の申請手続き自体は通常の退職と同様の流れになります。これは、失業保険の受給資格が退職の伝え方ではなく、離職の事実と雇用保険の加入状況にもとづいて判断されるためです。
ただし、退職代行を利用した場合、会社との連絡が本人に代わって代行業者を通じて行われるため、離職票の受け取りや必要書類のやり取りに通常より時間がかかる場合があります。そのため、退職代行を利用する予定がある方は、離職票の発行予定について代行業者や会社に事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、退職代行サービスの中には、会社側との条件交渉まで行う業者も見られますが、こうした交渉は弁護士でなければ行うことができません(弁護士法72条)。退職代行を選ぶ際は、弁護士が運営する、または弁護士が監修・連携している業者かどうかを事前に確認しておくと安心です。
ここに載っていない疑問がある方も、退職リトリートの無料相談でお気軽にご確認ください。
収入が途切れる期間、制度と手続きを正しく理解することが大切です
退職後、次の収入が入るまでの期間に不安を感じるのは、決して珍しいことではありません。給付制限期間や待期期間中は基本手当が支給されないため、この間の生活費をどう乗り切るかで悩む方も多いのが実情です。
だからこそ、制度の仕組みを正しく理解し、必要な手続きを一つずつ確実に進めていくことが重要です。とはいえ、書類の準備や離職理由の確認、教育訓練の要件確認など、複雑に感じる場面も少なくありません。そのようなときは、ハローワークの窓口や、当社のような制度案内サービスに相談するという選択肢もあります。
お悩みの方は、退職リトリートにご相談ください
退職リトリートは、退職後の雇用保険の基本手当(失業保険)に関する手続きについて、不安を抱えている方に情報提供を行うサービスです。雇用保険手続きに関する記事内容は、社会保険労務士が確認・監修しています。
主なサポートは、制度の仕組みのご案内です(当社に在籍する社会保険労務士は、記事内容の監修および一般的な制度説明を行っており、個別の受給可否判断や法的アドバイスは行っておりません。)給付金の手続きは書類の数も多く複雑であるため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。そのため、担当スタッフが公的制度の一般的な仕組みや手続きの流れについて情報をお伝えします。
個別の受給可否判断や法的アドバイスが必要な場合は、行政窓口(ハローワーク等)または外部の社会保険労務士事務所にご確認ください。
※公的機関への申請はご自身で行っていただく形で、情報面から支援しています。
- 社会保険労務士(記事監修・制度確認)および担当スタッフ(ヒアリング・一般的な情報のご案内)が在籍
- 公式LINEにてご相談を受け付け(対応時間はお問い合わせください)
- 必要に応じてZoomでのオンライン面談を実施
- ヒアリングをもとに制度の概要や手続きの流れをご説明
- 受給要件の最終判定はハローワークにてご確認いただく流れ
まずは無料相談で、ご自身の状況をお気軽にご確認ください。
※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。




