退職日の相談、何日前にどう進める?法律と損しない決め方を解説

退職金について相談をしている人

退職日をいつに設定するかで、有給休暇の消化状況や社会保険料の負担、さらには失業保険の受給開始時期まで変わってくることをご存知でしょうか。

「いつ、誰に、どう伝えればいいのか分からない」「会社と揉めずに円満に辞めたい」という不安を抱えている方も多いと思います。

この記事では、退職日を決める際の法律上のルールから、損をしないための実践的な確認ポイントまで、順を追って分かりやすく解説していきます。

この記事で分かること
  • 再就職手当と失業保険はどう違うのか
  • 自己都合退職で損をしないポイント
  • 給付制限期間が短縮・免除される具体例
  • 再就職までの残日数別に見る受給額の目安
  • 申請手続きでつまずきやすい注意ポイント

「有給を消化してから辞めたいけど、いつ会社に言えばいいか分からない」
そんな不安、一人で抱え込まなくて大丈夫です。
無料面談で、あなたの状況に合わせた円満退職のスケジュールをご提案します。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。
正確な金額はハローワークでご確認ください

目次

退職日を相談する前に知っておくべき3つの基本

①退職日は「会社が決めるもの」ではなく、双方が協議して決めるもの

退職日について知っておきたい大事なポイントは、「会社が一方的に退職日を決めるものではない」ということです。

正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、法律上は労働者が退職の意思を伝えてから原則2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職の効力が生じる仕組みになっています。

しかし、実際の職場では、業務の引継ぎや後任の調整のために、労働者と会社が話し合って具体的な退職日をすり合わせる「合意退職」の形をとるケースが多くみられます。例えば、就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」と書かれている場合でも、それは引継ぎや人員調整のための社内ルールであり、最終的な退職日については自分の希望も含めて上司や人事と相談しながら決めていくのが一般的です。

ポイント
  • 退職日は「法律上の最低ライン(2週間)」と「職場の事情」の両方を踏まえて決める
  • 会社の都合だけで一方的に決められるものではなく、自分の希望を伝えて協議するもの
  • このイメージを持っておくと、その後の話し合いが進めやすくなる

②民法と就業規則、どちらに従えばよいか

円満な退職を目指すのであれば、まず法律上の最低ラインを理解したうえで、就業規則の規定にもできる限り沿う形で相談を進めていくのが現実的な進め方といえます。

法律上の原則としては、期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条1項により退職の申し入れから原則2週間が経過すれば契約が終了するとされています。一方で、多くの会社では就業規則に「退職希望日の1ヶ月前」「3ヶ月前」などの予告期間を定めており、これは業務の引継ぎや人員調整を考慮した社内ルールとして、実務上も一定の重みを持ちます。

ただし、その予告期間があまりにも長く労働者にとって過度に不利になる場合には、妥当性が問題視されることもあり、最終的には個別の事情を踏まえて判断されます。

③「2週間前」は法律上の最低ラインで、実務では1〜3ヶ月前が多い

法律上は民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約であれば退職の意思表示から原則2週間で契約が終了する仕組みがあります。一方、実務では多くの企業が就業規則で「退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」などの予告期間を定めており、この社内ルールに沿って早めに相談を始めるケースが一般的です。

事前確認のポイント
  • 自分の会社でどの程度前までの申出が求められているかは就業規則によって異なる
  • 「退職の申出時期」や「退職願・退職届の提出時期」に関する規定を事前に確認しておく

退職日の相談はいつ・誰に・どのように進めるか

退職日の基本的な考え方が分かったところで、次は実際にどのタイミングで、誰に、どう伝えればよいのかという具体的な進め方について見ていきましょう。伝え方や順序を誤ってしまうと、本来スムーズに進むはずの話し合いがこじれてしまうこともあるため、ここでしっかりと押さえておくことをおすすめします。

まず直属の上司に、業務の落ち着いたタイミングで切り出す

退職の意思は、まず直属の上司に、業務が比較的落ち着いているタイミングで伝えるのが基本です。いきなり人事部や経営層に伝えてしまうと、上司との信頼関係を損ねる可能性があります。

例えば、繁忙期の真っ只中や、上司が大きなプロジェクトの対応に追われている時期を避け、面談の時間を事前に確保してもらう形で切り出すと、落ち着いて話し合いを進めやすくなるでしょう。このような配慮が、その後の円満な退職手続きにつながっていきます。

退職を切り出すときに伝える3つのこと(希望日・理由・引継ぎ意向)

退職を伝える際には、以下の3点を明確に伝えることが大切です。これらが曖昧なまま話を進めてしまうと、会社側も対応の判断がしづらく、話し合いが長引く原因になります。

point
希望する退職日

具体的な月末日など、いつを希望しているかを明示する。

point
退職理由

「一身上の都合」でも構わないが、簡潔に添えることで相手が受け取りやすくなる。

point
引継ぎへの協力姿勢

「引継ぎには責任を持って対応いたします」と伝えると、会社側も具体的な検討に入りやすくなる。

例えば「一身上の都合により、○月末での退職を希望しております。引継ぎには責任を持って対応いたします」といった形で伝えると、スムーズな相談の第一歩となります。

退職日を会社側に勝手に決められた場合の対処法

会社側から一方的に退職日を指定された場合でも、それに必ず従わなければならないわけではありません。期間の定めのない雇用契約であれば民法627条1項により、会社の承諾がなくても意思表示から原則2週間の経過で契約は終了します。

指定された日程に納得できない場合は、その理由(転職先の入社日、有給消化の希望など)を説明した上で再度交渉することが可能です。それでも折り合いがつかない場合の相談先は次の通りです。

相談できる専門機関
  • 労働基準監督署
  • 労働局の総合労働相談コーナー

退職日の決め方で損しない5つの確認ポイント

退職日は「いつ辞めるか」だけでなく、その決め方次第で社会保険料の負担やボーナスの受給、有給消化の可否など、金銭面に関わる部分にも影響してきます。ここでは、退職日を設定する前に確認しておきたい5つのポイントを一つずつ整理していきます。

①社会保険料と住民税、月末退職か月初退職かで何が変わるか

退職日が「月末」か「月末より前か」によって、その月の社会保険料の負担有無が変わる場合があります。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は「退職日の翌日」とされており、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納める仕組みです。

月の途中で退職(例:6月15日退職)月末に退職(例:6月30日退職)
資格喪失日退職日の翌日 → 6月16日(同月内)退職日の翌日 → 7月1日(翌月)
保険料が発生する月5月分まで ※退職月6月分は不要6月分まで 退職月6月分も必要
給与からの控除最後の給与から5月分のみ控除される最後の給与から5月・6月分の2か月分控除されることがある
結論退職月の保険料はかからない退職月の保険料もかかる

退職日を1日ずらすだけで負担額が変わる可能性があるため、自分が加入している健康保険組合や日本年金機構の案内で、具体的な取扱いを事前に確認しておきましょう。

②退職タイミングとボーナス受給の関係を事前に確認する

賞与(ボーナス)の支給には、多くの企業で「支給日に在籍していること」を条件とする規定が設けられています。そのため、ボーナスの受給を希望する場合は、支給日と退職日の関係を事前に就業規則で確認しておくことが重要です。

例えば、賞与の算定期間には含まれていても、支給日前に退職してしまうと支給対象外となる企業も少なくありません。規定は会社ごとに異なるため、人事担当者に確認するか、就業規則の賞与規定を事前に確認しておくと安心です。

③有給休暇の残日数と退職日を逆算して設定する

残っている有給休暇をすべて消化してから退職したい場合は、有給の残日数から逆算して最終出社日と退職日を設定する必要があります。有給休暇の取得は労働者の権利として認められていますが、業務の引継ぎ期間も考慮しながら計画的に消化することが円満退職につながります。

具体的には、引継ぎ期間を確保した上で、残りの有給日数分をカレンダー上で確認し、無理のないスケジュールを組んでいくとよいでしょう。この調整を怠ると、有給を消化しきれずに退職してしまうケースもあるため、早めの確認が大切です。

④転職先が決まっている場合は入社日から逆算して決める

転職先が既に決まっている場合は、内定先の入社日から逆算して退職日を設定するのが基本です。現職の退職日と転職先の入社日の間に空白期間が生じると、社会保険の切り替え手続きなどが煩雑になる可能性があります。

例えば、入社日が4月1日であれば、現職の退職日は3月31日に設定し、社会保険の切れ目が生じないよう調整するケースが一般的です。転職先との調整を優先しながら、現職への相談タイミングを決めていきましょう。

⑤転職先が決まっていない場合に選ぶべき退職日のパターン

転職先が未定のまま退職する場合は、失業保険の受給や生活費の見通しを踏まえた上で退職日を検討することが重要です。転職先が決まっている場合と異なり、退職後の収入が一時的に途絶える可能性があるため、経済的な準備期間を考慮する必要があります。

おすすめの退職タイミング
  • ボーナス支給後
  • 有給消化後
  • 経済的に区切りの良いタイミング
失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

個人の状況により受給額は大きく異なりますが、一般的なケースとして、月給30万円程度の方が被保険者期間10年以上で離職し、残日数が60日残った状態で就職した場合、数十万円程度の一時金を受け取れる可能性があります。ただし、実際の金額は基本手当日額の計算方法や年齢による上限額の違いによって変わります。

退職日と失業保険の受給を正しく理解しておく

退職日の設定は、有給消化や社会保険料だけでなく、その後に受給する雇用保険の基本手当の「受給開始時期」にも間接的に関わってきます。実際の給付開始時期は退職日そのものよりも、「離職票がいつ発行されるか」「ハローワークでいつ手続きを行うか」に左右されるため、退職後のスケジュールもあらかじめイメージしておきましょう。

自己都合退職の場合、退職日によって給付開始時期はどう変わるか

自己都合退職の場合、退職日そのものよりも「離職票の提出後、いつハローワークで手続きを行うか」が給付開始時期に影響します。制度上は、受給資格決定後に7日間の待期期間があり、その後に給付制限期間を経て基本手当の支給が始まる仕組みになっています。

一般的なケースとして、退職後できるだけ早くハローワークで手続きを行うことで、給付開始までの期間を必要以上に延ばさずに済む可能性があります。退職日自体よりも手続きのタイミングが受給時期を左右する点を理解しておくとよいでしょう。

2025年4月以降、自己都合の給付制限期間について知っておくべきこと

令和7年4月1日(2025年4月1日)以降に離職した正当な理由のない自己都合退職者については、雇用保険の基本手当の給付制限期間が原則2ヶ月から原則1ヶ月へ短縮されることが、公的な案内で示されています。

参照:厚生労働省パンフレット(PDF)

給付制限が3ヶ月になるケース・給付制限が解除されるケース
  • 退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は給付制限期間が3ヶ月
  • 懲戒解雇など一定のケースでも給付制限期間が3ヶ月
  • 令和7年4月以降に一定の教育訓練等を受けた場合は、待期期間後すぐに基本手当の支給が始まるよう給付制限が解除される

自分がどの条件に当てはまるかは、ハローワークや厚生労働省の最新の案内で確認しておきましょう。

月末退職と月末1日前退職で失業保険の受給に差が出るケース

月末退職か、その前日での退職かによって、失業保険の受給そのものに直接差が生じるわけではありません。ただし、社会保険料の負担や離職票の発行スケジュールに影響が出る場合があります

資格喪失日の関係で保険料の負担月が変わることに加え、会社の事務処理のタイミングによって離職票の発行時期が前後することがあるためです。個人の状況により異なりますが、退職日を検討する際は、会社の総務・人事担当者に確認しておきましょう。

退職日相談を円滑に進めるタイミングとコツ

ここまで法律面や損得の観点から退職日の決め方を見てきましたが、実際に会社へ相談する際には、タイミングや伝え方一つで話し合いの進みやすさが大きく変わってきます。ここでは、避けたい時期や円満退職につながる伝え方について紹介します。

会社での退職タイミングとして避けるべき3つの時期

円満に退職するためには、以下の時期はできるだけ避けることが望ましいとされています。業務負荷が高く、退職の申し出が引継ぎの混乱を招きやすいためです。

例えば、年度末の決算業務が集中する時期に退職を切り出すと、後任の調整が難航し、結果的に退職日の交渉が長引いてしまうこともあります。

退職の申し出を避けるべき時期
  • 繁忙期の真っ只中
  • 大きなプロジェクトの佳境
  • 決算期直前

退職タイミングのベストを判断するための個人別チェックリスト

自分にとって最適な退職タイミングを判断するためには、以下の項目を一つずつ確認していく方法がおすすめです。紙に書き出して整理することで、自分にとって最適な退職日が見えてきます。

退職タイミング確認チェックリスト
  • 有給は何日残っているか
  • 次のボーナス支給日はいつか
  • 転職先の入社日は決まっているか
  • 社会保険の切り替えタイミングは考慮できているか

【雇用形態別の目安】退職は何日前までに伝えると円満退職しやすいか

雇用形態や役職によって適切なタイミングは異なるため、自身の就業規則も併せて確認しておくとよいでしょう。

雇用形態・役職申し出の目安備考
正社員(一般)1ヶ月前無期雇用契約のため引継ぎに幅を持たせやすい
正社員(管理職・プロジェクト責任者)2〜3ヶ月前調整範囲が広いため早めの相談が望ましい
契約社員・パートなど有期雇用契約満了時期や就業規則の規定に従う契約期間そのものにルールが関わる

引き止められたときに意思を変えずに対応する伝え方

退職を伝えた際に強く引き止められた場合は、感謝の気持ちを示しつつも、退職の意思が固いことを明確に伝えることが大切です。曖昧な返答をしてしまうと、会社側に「まだ交渉の余地がある」と受け取られ、話し合いが長引く原因になりかねません。

引き止められたときの伝え方の例

「これまでお世話になり感謝していますが、退職の意思は変わりません」

感謝と意思表示をセットで伝えることで相手にも伝わりやすくなり、無用な引き止めの長期化を防ぐことができます。

退職日の決め方と法律面で押さえるべきこと

ここまで実務的な進め方やタイミングについて解説してきましたが、最後にあらためて法律面でのルールを整理します。就業規則の予告期間や雇用形態による違い、書類の使い分けなど、誤解しやすいポイントを一つずつ確認していきましょう。

就業規則で「60日前」「3ヶ月前」と定められている場合の扱い

就業規則に「60日前」「3ヶ月前」といった長めの予告期間が定められている場合でも、期間の定めのない雇用契約については民法627条1項により、退職の申入れから原則2週間で雇用契約が終了するという法律上のルールがあります。

就業規則が労働者に一方的に不利な内容を定めて退職の自由を過度に制限することは望ましくないとされており、実務でも民法の考え方を踏まえて個別事情を考慮しながら判断されます。具体的にどこまで有効かはケースバイケースなので、行き違いが生じた場合は専門機関への相談をおすすめします。

相談できる専門機関
  • 労働局
  • 労働基準監督署
  • 弁護士

有期雇用契約の場合、退職日の法的ルールはどう変わるか

有期雇用契約(契約社員やパートなど)の場合は、原則として契約期間満了まで労務を提供することが前提であり、期間の定めのない雇用のように民法627条1項の「2週間前の申入れでいつでも退職できる」というルールは直接は適用されません。これは、有期雇用契約が一定期間の労働を約束する契約であるためです。

ただし、やむを得ない事情がある場合や、契約期間が1年を超えて継続している場合など、一定の条件下では労働契約法や判例に基づき契約期間の途中でも退職が認められるケースがあります。契約内容によって扱いが異なるため、具体的な状況については労働局や労働基準監督署、専門家に確認しておくと安心です。

退職届と退職願の違いと、提出タイミングの考え方

「退職願」と「退職届」は、法的な性質が異なります。違いを正しく理解したうえで、適切なタイミングで提出することが大切です。

退職願退職届
性質合意退職の申込み(お願い)一方的な辞職の意思表示
効力の発生会社側が承諾して初めて退職が成立会社に到達後、原則2週間の経過で雇用契約が終了
提出タイミング退職の意思を最初に伝える段階退職日が固まった段階

実務ではまず退職願や口頭で意思を伝えて相談し、退職日が固まった段階で退職届を提出する運用が一般的です。いずれの書類も扱いを誤るとトラブルにつながる可能性があるため、不安があれば就業規則や人事担当者の案内、弁護士の解説なども参考にしながら進めると安心です。

退職日の相談と決め方についてよくある質問

退職日の希望を伝えたら、会社に変更を要求されました。従う必要がありますか?

必ずしも、会社の要求に従う法的義務があるわけではありません。退職日は双方の協議で決めるものであり、正当な理由なく著しく不利な条件を強いられる場合は、再度交渉することが可能です。円満な退職を目指すのであれば、会社側の事情にもある程度配慮しながら、双方が納得できる着地点を探ることも一つの方法です。折り合いがつかない場合は、労働局の総合労働相談コーナーなどへの相談を検討してみてください。

退職を伝えたら「もう少し待ってほしい」と言われ続けています。どうすればよいですか?

退職の意思を書面(退職届)で明確に示すことが有効な対処法の一つです。口頭でのやり取りだけでは意思表示の証拠が残りにくく、話し合いが先延ばしにされ続ける可能性があるためです。具体的には、内容証明郵便で退職届を送付することで、意思表示が到達した日付を明確にする方法もあります。一人で対応が難しいと感じる場合は、早めに労働基準監督署などの専門機関に相談することをおすすめします。

転職先から入社日を急かされていますが、現職の退職が間に合いそうにありません

転職先に現状を正直に伝え、入社日の調整について相談してみることをおすすめします。無理に退職日を早めようとすると、現職での引継ぎが不十分になり、トラブルの原因になりかねません。多くの企業では、事情を説明すれば入社日の調整に応じてもらえるケースもあるため、まずは率直に相談してみましょう。

ボーナスをもらってすぐ辞めるのは非常識でしょうか?

法律上、ボーナス受給後に退職すること自体に問題はなく、支給条件を満たしている以上は正当な権利の行使といえます。会社によっては心証面での配慮が必要になる場合もあるため、引継ぎを丁寧に行うなど、誠実な対応を心がけることが円満退職につながります。権利として認められている以上、過度に気にする必要はないといえるでしょう。

一人で会社と交渉するのが難しい場合、どこに相談すればよいですか?

労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーといった公的機関への相談が可能です。これらの機関は、退職に関するトラブルについて無料で相談を受け付けており、労働問題に精通した専門家からアドバイスを得られます。それでも解決が難しい場合は、社労士や弁護士といった専門家に相談する方法もあり、状況に応じて適切な相談先を選ぶことが大切です。

退職日でお悩みの方は退職リトリートへご相談ください

退職日の決め方や失業保険の手続きについて、一人で悩みを抱えてしまう方は少なくありません。雇用保険の加入期間など一定の利用条件があるため、ご自身が対象になるかどうかも含めて、早めに専門的な相談先を持っておくことで、気持ちの面でも落ち着いて手続きを進めやすくなります。

状況に応じた相談先・サポート窓口を一緒に確認できます

退職リトリートは、退職後の給付金や雇用保険の手続きに不安を抱えている方をサポートするサービスです。社会保険労務士が雇用保険手続きに関する情報提供部分を監修しているため、安心してご利用いただけます。

離職票や雇用保険の各種書類、給付金の申請書類など、状況に応じて必要になる手続きが多く、「何をいつ準備すればよいか分からない」という悩みを一緒に整理していきます。

退職リトリートの主な特徴
  • 雇用保険や各種制度の活用方法を専門スタッフがわかりやすく案内し、制度の仕組みや申請の流れについて整理してご案内
  • 社会保険労務士が必要書類の記入方法についてわかりやすくご案内し、手続きの進め方について都度ご相談いただける体制を整備
  • 公式LINEを通じて継続的に質問・相談ができる体制が整っており、手続きの途中で生じた不明点もその都度確認しながら進められる

※受給の可否・金額はハローワークの審査により決定されます。また、書類の記入・提出はご本人が行います。

退職リトリートサポートの流れ

サポートは以下のステップで進みます。退職前1ヶ月頃から相談を始めておくと、退職日や有給消化、失業保険の手続きのタイミングをまとめて整理しやすくなります。

step
公式LINEから無料相談・面談を予約

まずは公式LINEから気軽にご連絡ください。無料相談・オンライン面談の予約が可能です。

step
オンライン面談でヒアリング・情報整理

退職時期や雇用保険の加入状況などをヒアリングし、雇用保険制度の一般的な仕組みや、ご自身で確認すべきポイントについて整理します。

step
書類準備・記入方法のオンライン案内

申請書類の書き方や準備方法についてオンラインで案内を受け、必要に応じてチェック・添削を受けながら手続きを進めます。

step
ハローワーク等による審査・給付金の受取

ハローワーク等、各制度の運営機関による審査の結果、条件を満たすと判断された場合に、各制度に基づいた給付金が運営機関から振り込まれます。

※実際の受給資格の判定・受給額・受給可否はハローワークの審査により決定されます。

退職後の給付金について詳しく知りたい方や、制度上の一般的な受給要件や手続きの流れを事前に把握しておきたい方は、ぜひご相談ください。自分の状況でどのようなサポートを受けられるか一緒に確認してみましょう。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

【社労士監修】失業手当を平均3倍・最大310万円へ導く退職給付金サポート。
増額率99.7%の実績と24時間受付のチャット対応で、退職後の金銭的不安を解消します。
増額不可なら返金保証付きで安心。

目次