会社都合の解雇予告手当とは?受け取るための5つの確認ポイント

会社都合の解雇予告手当とは?受け取るための5つの確認ポイント

「突然、解雇を告げられた」「明日から来なくていいと言われた」このような言葉を突然告げられると、頭の中は不安と疑問でいっぱいになるはずです。

会社都合の解雇では、労働基準法によって「解雇予告手当」を受け取る権利が保護されています。しかし、「自分はいくらもらえるのか」「パートでも対象になるのか」「もし支払ってもらえなかったらどうすればいいのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、解雇予告手当の基本的なルールから、自分でできる計算方法、会社都合解雇で受け取れる補償の全体像、そして手当が支払われない場合の具体的な対処法まで、実際の制度データや厚生労働省・ハローワークの公的情報に基づいて解説します。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

この記事でわかること
  • 解雇予告手当の基本ルールと対象になる条件
  • 自分でできる手当の計算方法と金額の目安
  • 会社都合解雇で受け取れる補償と失業給付の取り扱い
  • 解雇予告手当が支払われないときの対処法
目次

会社都合の解雇予告手当とは何か

労働基準法が定める「30日前告知」ルールの基本

解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に、30日前の事前通知をしなかった場合に支払わなければならない手当のことです。労働基準法第20条により、会社は「少なくとも解雇日の30日前に予告する」か、「30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う」かのいずれかを選択する義務があります。

この規定は雇用形態を問わず適用される強行規定であり、会社が任意に免除することはできません。たとえば、20日前に解雇を通知した場合は、不足する10日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

このように、予告日数に応じて支払うべき手当の日数が変わる仕組みになっており、即日解雇であれば30日分全額の支払い義務が生じます。制度の趣旨は、労働者が次の仕事を探すための準備期間を確保することにあります。

予告解雇・即時解雇・退職勧奨、それぞれ手当の扱いはどう違うか

解雇の形態によって、解雇予告手当の取り扱いは異なります。まず「予告解雇」とは、30日以上前に解雇を通知する方法で、この場合は解雇予告手当の支払いは不要です。

一方、「即時解雇」は予告期間を設けずに解雇する方法であり、原則として30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。「退職勧奨」は会社が自発的な退職を促すものであり、それ自体は解雇ではないため、解雇予告手当の対象外となります。

ただし、退職勧奨に応じて離職した場合でも、実態として会社側の強い圧力があったと判断されるケースでは、会社都合退職として扱われることがあります。退職勧奨に応じるかどうかを検討する際は、離職票の離職理由欄の表記についても事前に確認しておくことをお勧めします。

解雇形態と手当の扱いまとめ

予告解雇(30日以上前に通知):解雇予告手当の支払い不要

即時解雇(予告なし):30日分の平均賃金の支払い義務あり

退職勧奨(自発的退職の促し):解雇ではないため原則対象外。ただし実態次第で会社都合と判断されるケースあり

会社都合の解雇予告手当が支払われないケース(対象外となる条件)

すべての解雇に解雇予告手当が支払われるわけではなく、労働基準法第21条では一定の例外が認められています。以下の雇用形態の方は、原則として解雇予告の義務が適用されません。

解雇予告手当が支払われない主なケース(労働基準法第21条)
  • 日雇いで雇われる人(1か月以内の場合)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間中の者(14日以内の場合)

また、労働基準法第20条第1項ただし書きにより、天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇の場合は、労働基準監督署長の認定を受けることで即時解雇と解雇予告手当の支払いを免れることができます。

ただし、この「除外認定」が実際に認められるケースは厳しい条件が設けられており、軽微な問題行動では認定されないのが一般的です。

会社都合でクビになったとき受け取れる補償の全体像

解雇予告手当(金額・支払い時期・受け取り方)

解雇予告手当の金額は、「平均賃金 × 不足日数(最大30日)」で算出されます。厚生労働省の定義では、平均賃金は「解雇予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額」です。即時解雇の場合、解雇予告手当は解雇の申渡しと同時に支払うべきとされています。

支払い方法については、解雇予告手当は賃金に準ずるものとして扱われるため、労働基準法第24条に基づき、通貨で・直接・全額を労働者に支払う必要があります。

会社から「後払いにする」「分割払いにする」などと言われた場合でも、労働者が同意しない限り、会社は一括で支払う義務があります。受け取り方としては、解雇通知書と同時に解雇予告手当の明細を確認し、銀行振込または手渡しで受領するのが一般的な流れです。

会社都合と失業保険の優遇措置(待期期間・給付日数・受給額の目安)

会社都合による解雇では、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給において「特定受給資格者」として手厚い優遇を受けられる可能性があります。特定受給資格者に認定された場合、給付制限期間がなく、7日間の待期期間の後すぐに受給が開始される可能性があります。

自己都合退職では原則として給付制限期間が設けられます。給付日数についても、特定受給資格者は被保険者期間や年齢に応じて最大330日の給付が受けられる場合があります。

受給額の目安としては、在職中の賃金日額のおおむね45〜80%に相当する金額が一般的ですが、個人の賃金水準により大きく異なります。

特定受給資格者の給付日数の目安(年齢・被保険者期間別)
  • 35歳以上45歳未満 × 被保険者期間5年以上10年未満:180日
  • 35歳以上45歳未満 × 被保険者期間10年以上20年未満:240日
  • 45歳以上60歳未満 × 被保険者期間20年以上:330日(最大)
  • ※個人の状況や年齢区分により異なります。厚生労働省の雇用保険制度ページでご確認ください。
失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

解雇補償金という制度は日本にはない代わりに何を請求できるか

「解雇補償金」という名称の法定制度は、日本には存在しません。欧米諸国には法律で定められた退職補償金制度がありますが、日本の労働法制にはそれに相当する制度が設けられていないのが現状です。そのため、解雇に納得がいかない場合は、別の手段で権利を守ることを検討してください。

具体的に請求できるものとしては、以下が挙げられます。

  • 解雇予告手当(手続き上の問題がある場合)
  • 未払い残業代
  • 不当解雇として慰謝料・バックペイ(未払い賃金)の請求
  • 退職合意書の交渉による解決金(退職金の上乗せ)

これらの選択肢については、労働基準監督署や弁護士への相談を通じて、ご自身の状況に合った方法を確認されることをお勧めします。

会社都合 解雇予告手当の計算方法と具体例

平均賃金の算出方法(月給制・時給制・日給制の違い)

解雇予告手当の計算の基礎となる「平均賃金」は、労働基準法第12条に基づいて算出します。原則として、「解雇予告をした日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の暦日数」で計算します。

この「賃金総額」には基本給のほか、通勤手当・残業代・各種手当も含まれますが、臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与などは含みません。

STEP
直近3ヶ月の賃金総額を算出する

基本給+通勤手当+残業代+各種手当を合算します。賞与・臨時払いは含めません。暦日数で割って平均賃金を求める

STEP
暦日数で割って平均賃金を求める

賃金総額 ÷ 3か月の暦日数(例:92日)= 1日あたりの平均賃金。月給制の場合はこの計算が基本です。

STEP
時給・日給制の場合は最低保証額と比較する

時給・日給制では「賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%」の最低保障額を算出し、原則計算と比べて高い方を採用します。

STEP
不足日数を掛けて解雇予告手当を算出する

平均賃金 × 不足日数(30日 − 予告日数)= 解雇予告手当。即日解雇であれば30日分が全額となります。

たとえば、月給30万円(諸手当込み)で直近3か月の暦日数が92日の場合、平均賃金は「900,000円 ÷ 92日 ≒ 9,782円」となり、即日解雇であれば「9,782円 × 30日 ≒ 293,460円」が解雇予告手当の目安となります。

パート・アルバイトも解雇予告手当の対象になる?

パートタイムやアルバイトの方も、一定の条件を満たしていれば解雇予告手当の対象になります。労働基準法の規定は「正規・非正規」を問わず適用されるのが原則であり、継続して雇用されていれば保護の対象です。ただし、日雇いや2か月以内の短期契約、試用期間中(14日以内)などには例外規定が設けられています。

たとえば、週3日勤務のパートタイム労働者が突然解雇された場合でも、6か月以上継続雇用されていれば解雇予告手当の請求が可能です。

この場合の平均賃金も月給制と同様に「直近3か月の賃金総額 ÷ 暦日数」で計算しますが、時給・日給の場合は最低保障額との比較が必要になる点に注意が必要です。「アルバイトだから関係ない」と思い込まず、ご自身が対象となる可能性があるかどうかを確認することをお勧めします。

端数処理と所得税・源泉徴収票の取り扱い

解雇予告手当の金額に1円未満の端数が生じた場合は、計算過程では銭単位(円の小数点以下2位)まで扱い、最終的な支払金額は円未満を四捨五入して円単位に整えるのが一般的な取り扱いです。計算の過程で生じる銭の単位はそのまま掛け算に使用し、最終金額で端数処理を行う点がポイントです。

所得税の取り扱いについては、解雇予告手当は所得税法上「退職所得」として課税対象となります。退職金と同様に退職所得扱いとなるため、支払い時に退職所得に係る源泉徴収が行われます。

なお、退職所得控除の適用を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。源泉徴収票は「退職所得の源泉徴収票」として交付されますので、確定申告の際に活用してください。

会社都合の解雇通知を受け取ったときに確認すべき3種類の書類

解雇通知書・解雇予告通知書・解雇理由証明書の違いと役割

解雇に関連する書類には複数の種類があり、それぞれ役割が異なります。「解雇通知書(解雇予告通知書)」とは、会社が解雇の意思表示と解雇日を明記した書面です。

口頭だけで解雇を通告されるケースもありますが、後のトラブルに備えて書面での交付を会社に求めることができます。

3種類の書類の違いと役割

解雇通知書(解雇予告通知書)
解雇の意思表示と解雇日を記載した書面。口頭通知の場合も書面交付を会社に請求できる

解雇理由証明書
労働基準法第22条に基づき、退職後に労働者が請求できる書類。会社は遅滞なく交付する義務がある

離職票(雇用保険被保険者離職証明書)
失業保険の手続きに必要。離職理由コードの確認が必須

「解雇理由証明書」は、解雇が不当かどうかを判断するうえで非常に重要であり、ハローワークでの手続きや法的手続きに活用できます。解雇通知を受けたら、解雇予告手当の金額や支払い時期の確認とあわせて、必ずこれらの書類を入手しておくようにしましょう。

離職票の「会社都合」表記を自分の目で確認する

失業保険の手続きに欠かせない離職票には、離職理由コードが記載されています。会社都合の解雇であれば「特定受給資格者」に該当するコードが付されるはずですが、まれに「自己都合」として処理されているケースが見受けられるため、離職票を受け取ったら必ず「離職理由」欄の内容を自分の目で確認することが重要です。

もし実態と異なる理由が記載されていた場合、ハローワークに申し出ることで、実際の離職理由に基づいた適正な判断を仰ぐことができます。

この確認を怠ると、本来受けられるはずの特定受給資格者としての優遇(給付制限なし・給付日数の延長)が受けられない可能性があります。会社から離職票を受け取ったその日のうちに内容を確認し、疑問があれば管轄のハローワークに相談することを検討してください。

ハローワークで特定受給資格者として手続きを進める流れ

会社都合の解雇後にハローワークで失業給付を受けるには、管轄のハローワークに離職票を持参して求職申込みを行います。特定受給資格者と認定された場合、7日間の待期期間のみで給付が開始される可能性があります。

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

ハローワーク手続きに必要な書類
  • 離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  • 証明写真
  • 振込先の銀行口座情報

認定後は、原則として4週間ごとの認定日にハローワークで失業認定を受けることで、指定口座に給付金が振り込まれます。手続きの詳細はお住まいの地域によって異なる場合があるため、管轄ハローワークの窓口または厚生労働省の公式サイト(「ハローワークインターネットサービス」)でご確認ください。

解雇予告手当が支払われない場合の3つの対処法

まず内容証明郵便で会社に支払いを請求する

解雇予告手当が支払われない場合、最初のステップとして「内容証明郵便」による請求が効果的です。内容証明郵便を利用することで、「いつ・どのような内容の請求を行ったか」を公的な形で証明できるため、後の法的手続きにおいて重要な証拠になります。

文書には、「解雇予告手当〇〇円を〇月〇日までに支払うよう請求する」と、金額・支払い期限・振込先を明記しましょう。請求書の作成に不安がある場合は、弁護士や社会保険労務士に相談したうえで文書を準備することも一つの選択肢です。

内容証明郵便は、請求事実を記録化する手段として有用です。ただし、支払いに応じるかどうかは事案によって異なります。

労働基準監督署・都道府県労働局への申告

内容証明郵便でも解決しない場合は、管轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ申告・相談することができます。解雇予告手当の不払いは労働基準法第20条違反として申告の対象になり得るため、申告を受けた監督署は会社に対して調査・是正勧告を行うことができます。

都道府県労働局では「総合労働相談コーナー」での無料相談や、労働局長による「あっせん」制度を利用することも可能です。あっせん制度は裁判より手間が少なく、比較的短期間で解決を目指せる手続きです。一人で抱え込まず、公的機関のサポートを積極的に活用することを検討してみてください。

弁護士への相談を検討すべき状況と、請求時効(退職から2年)の注意点

会社が請求に応じない場合や、金額について争いがある場合は、弁護士への相談を検討することをお勧めします。

特に「解雇無効」の可能性がある不当解雇と解雇予告手当の不払いが重なるケースでは、労働審判や訴訟といった法的手続きが有効な解決策となることがあります。弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談制度を活用する方法もあります。

重要な点として、解雇予告手当の請求権は「退職日から2年間」の時効があります(労働基準法第115条)。「あとで請求しよう」と思っているうちに時効が成立してしまうケースもあるため、解雇後はできるだけ早期に行動することが大切です。

よくある質問|会社都合の解雇と解雇予告手当について

会社都合なのに離職票が自己都合になっていた場合はどうすればよいですか?

まず離職票に記載された離職コードを確認し、会社都合(特定受給資格者に該当するコード)でないことを把握したうえで、管轄のハローワークに申し出ることが第一の対応です。

ハローワークでは、申し立てに基づいて実際の離職理由を調査し、適正な認定を行う手続きがあります。その際、解雇通知書や解雇理由証明書があると、事実確認がスムーズに進む可能性があります。

ハローワークへの申し出は「異議申立て」として扱われ、調査の結果によっては離職理由が変更され、特定受給資格者として認定されるケースがあります。一度受理された離職票の訂正には時間がかかる場合もありますので、気づいた時点で速やかに対応することをお勧めします。

解雇予告手当はいくらもらえますか?自分で計算する方法は?

解雇予告手当の金額は、「平均賃金 × 不足日数」で計算します。まず直近3か月の賃金総額(残業代・通勤手当を含む)を暦日数で割り、1日あたりの平均賃金を求めます。次に、「30日 − 実際の予告日数」が不足日数となり、即日解雇であれば30日分、10日前の予告であれば20日分の平均賃金が支払われるべき金額の目安となります。

たとえば、月給30万円(諸手当込み)で直近3か月の暦日数が92日の場合、即日解雇での解雇予告手当の目安は約293,460円となります。ただし、個人の賃金体系や手当の内容によって金額は異なりますので、不明な点があればハローワークや社会保険労務士にご相談ください。

退職勧奨に応じた場合は会社都合になりますか?

退職勧奨は、あくまでも会社が自発的な退職を促す「依頼」であり、本来は会社都合の解雇には当たりません。ただし、退職勧奨に応じた場合でも、実際の離職理由や経緯によっては「会社都合」として扱われるケースがあります。

退職勧奨に応じる前には、離職理由の認定について書面(合意書)を交わしておくことが、後日のトラブルを避けるうえで重要です。判断に迷う場合は、退職の意思表示をする前に労働基準監督署やハローワーク、または弁護士に相談することを検討してみてください。

退職勧奨や離職理由は、実際の経緯・証拠に基づいて判断されます。離職票の記載内容に疑義がある場合は、解雇通知書等を持参のうえハローワークへ相談してください。

解雇通知書を受け取った後、失業保険の手続きはいつすればよいですか?

解雇通知書を受け取った後、実際の退職日(最終出社日)を迎えたら、速やかに必要書類をそろえてハローワークへ手続きに向かうことをお勧めします。雇用保険の受給資格を得るための手続き期限は「離職日の翌日から1年間(受給期限)」ですが、申請が遅れると実際に受給できる期間が短くなってしまうため、退職後できるだけ早めに動くことが得策です。

会社から離職票が届くまでの期間は通常10日〜2週間程度かかります。万が一離職票の交付が遅れている場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」などを持参して相談することで、先に求職の申込みを行える場合があります。

まず「離職票を会社に請求しているか」「受け取り次第ハローワークへ行く準備ができているか」を確認するところから始めましょう。

アルバイト・パートで突然クビになった場合も解雇予告手当は出ますか?

原則として、アルバイト・パートタイムの方も解雇予告手当の対象となります。労働基準法の解雇予告規定は「正規・非正規」を問わず適用され、継続的に雇用されているアルバイト・パート労働者であれば権利を主張できます。

ただし、日雇いや2か月以内の短期契約、試用期間中(14日以内)などには例外規定が設けられています。突然の解雇で「アルバイトだから仕方ない」と諦めてしまう方も少なくありませんが、実際には法律上の権利が守られているケースがほとんどです。

まずは最寄りのハローワークや労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に状況を相談することで、ご自身の権利について無料で確認できます。

会社都合の解雇後の状況に、一人で対応しようとしている方へ

「何から手をつければいいかわからない」「手続きが複雑で進められない」と感じている方は、決して少なくありません。

解雇予告手当の請求・離職票の確認・ハローワークの手続き・失業保険の受給、やるべきことが重なる状況は、誰でも不安になるものです。そのため、まず必要なことを整理し、一つひとつ適切な手続きを踏んでいくことが大切です。

法律や制度は確かに複雑ですが、正しい情報と適切なサポートがあれば、制度を活用できる可能性は十分にあります。一人で抱え込まず、専門的なサポートを求めることも有効な選択肢です。

退職リトリートでは個別の事情に合わせた無料相談をお受けしています

退職リトリートは、退職後の公的給付制度に関する一般的な情報提供を行うサービスです。雇用保険の仕組みや申請の流れは複雑で、多くの方が手続きの流れを把握することに困難を感じています。そのような方のために、制度の仕組みや手続きの流れをわかりやすくご説明しています。

具体的なサポートとして、まずはご自身の状況が給付金の受給条件に該当する可能性があるか確認いたします。続いてオンライン面談では、制度の一般的な仕組み、必要書類の種類、申請までの流れをご案内します。

「まず話を聞いてみたい」という段階でも構いませんので、手続きに不安を感じている方はお気軽にご相談ください。まずは無料相談で退職後の給付金について確認してみませんか。

※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

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この記事を書いた人

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