【2026年版】失業保険を自己都合ですぐもらう3つの条件と手続き

【2026年版】失業保険を自己都合ですぐもらう3つの条件と手続き

「自己都合で退職したら、失業保険は3ヶ月もらえない」そう思い込んでいませんか?実は、2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されました。さらに、退職理由や状況によっては給付制限がゼロになり、会社都合と同じタイミングで受給を開始できる可能性もあります。

また、体調不良・介護・通勤困難などの事情では、特定理由離職者等に該当し、給付制限がかからない可能性があります。もっとも、実際の支給時期は受給資格決定や失業認定の手続きを経て決まります。

この記事では、自己都合退職後にできるだけ早く失業保険を受け取るための3つの方法と、いつからいくらもらえるかの目安、ハローワークでの手続きの流れまでを解説します。

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

この記事でわかること
  • 2025年4月改正で給付制限が短縮された内容と、自分に適用されるかの判断基準
  • 給付制限なしで受給できる「特定理由離職者」の該当ケースと必要書類
  • いつから・いくら受け取れるか(給付率・日数・スケジュールの目安)
  • ハローワークでの手続きの流れと離職票の退職理由に疑義がある場合
  • 受給中のアルバイト・再就職手当など、受給中に迷いやすいポイント
目次

失業保険は自己都合退職でもすぐもらえるようになった背景

かつて「自己都合で辞めたら3ヶ月待ち」という印象が根強くありましたが、近年の法改正によってその常識は大きく変わっています。

制度の変更点を正確に理解することが、給付制限の有無や離職理由区分を適切に確認する第一歩です。

2025年4月の改正で給付制限が最長2ヶ月から原則1ヶ月に短縮

2025年(令和7年)4月1日以降、雇用保険法の改正により、自己都合退職者に適用される給付制限期間が「原則2ヶ月」から「原則1ヶ月」へ短縮されました。これは「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づく変更であり、離職日が2025年4月1日以降であれば新しいルールが適用されます。

ただし、この短縮措置には例外があります。過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職を2回以上行い、受給資格決定を受けた上で、今回の離職が3回目以降に該当する場合です。また、重責解雇に相当するケースでは、従来どおり給付制限は3ヶ月のままとなります。

つまり、多くの方にとっては受給開始までの待ち時間が短くなった一方で、繰り返し自己都合退職をされている方には適用されない点に注意が必要です。

また、離職日前1年以内、あるいは離職期間中に自ら教育訓練(厚生労働大臣が指定する訓練)を受講した場合は、給付制限が解除されます。積極的なスキルアップを伴う転職であれば、さらに早く受給を開始できる可能性があるということです。

「待機期間7日間」と「給付制限期間」は別のものである点に注意

制度を理解する上で混同しやすいのが、「待機期間」と「給付制限期間」という2つの概念です。どちらも「受給が始まるまでの期間」に見えますが、性質がまったく異なります。

待機期間とは、ハローワークへ求職申込みをした日から数えて7日間の期間で、退職理由に関係なく全員に適用されます。この7日間は受給資格確認のために設けられた期間であり、会社都合退職の方も例外ではありません。一方、給付制限期間は自己都合退職者にのみ課される「上乗せの待機期間」であり、2025年4月以降は原則1ヶ月間です。つまり、自己都合退職の場合は「7日間の待機+原則1ヶ月の給付制限」を経て、初めて受給が始まります。

この違いを理解しておくと、受給スケジュールを正確に見積もることができ、退職後の資金計画も立てやすくなります。

自己都合でも失業保険の受給開始を早められる可能性が

給付制限を短縮・免除するためのルートは、大きく3つあります。自身の退職理由や状況に照らし合わせながら、活用できる方法がないか確認してみてください。

①特定理由離職者として認定を受ける(給付制限なし)

給付制限がかからない可能性がある代表的なケースの一つが、「特定理由離職者」として認定されることです。特定理由離職者とは、体調不良・家族の介護・ハラスメントなど、やむを得ない理由で離職した方を指し、この認定を受けると給付制限期間がゼロになります。

会社都合退職に近い扱いを受けることができるため、7日間の待機期間後すぐに受給が始まる可能性があります。認定を受けるためには、退職理由を裏付ける客観的な証明書類が必要です。

具体的にどのようなケースが該当するかは後の章で詳しく解説しますが、「なんとなく辛かった」だけでは認定が難しいため、証拠の準備が重要なポイントになります。まずは自分の退職理由が特定理由離職者の要件を満たすかどうかを、ハローワークに相談してみることをお勧めします。

②教育訓練・公共職業訓練を受講して給付制限を実質ゼロにする

2025年4月改正のもう一つのポイントが、教育訓練を受講することによる給付制限の解除です。離職日前1年以内、または離職期間中に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合、自己都合退職であっても給付制限が解除されます。

この仕組みは「リスキリング支援」を目的として設けられており、資格取得やスキルアップに向けた積極的な取り組みを後押しするものです。また、公共職業訓練(ハロートレーニング)の受講中は訓練が終わるまで給付が延長されるケースもあるため、スキルを身につけながら給付を受け取るという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

③退職理由に疑義がある場合はハローワークへ申し出ることができる

離職票に記載されている退職理由が「自己都合」となっていても、実際の状況が会社都合に相当すると考えられる場合は、ご本人がハローワークに事情を説明し、判断を求めることができます。たとえば、長時間労働・賃金の未払い・ハラスメントなどが該当する可能性があります。

申し出る際には、会社側の指示内容を記録したメモや、残業時間が確認できるタイムカードのコピーなど、具体的な資料をハローワークに提出することが求められます。特定受給資格者と認定された場合、自己都合退職と給付日数・給付制限の取り扱いが異なる場合があります。

会社との交渉や法的主張が必要な場合は、弁護士または社会保険労務士にご相談ください。まずはハローワークの窓口や労働基準監督署に相談することも選択肢の一つです。

特定理由離職者に該当する5つのケースと必要な証明方法

特定理由離職者の認定基準は、厚生労働省・ハローワークが示す「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」に基づいています。

自分のケースが該当するかを事前に把握しておくことで、必要な準備が整えやすくなります。

体調不良・うつ病・病気・ケガによる退職

うつ病・適応障害などの精神疾患、腰痛・ヘルニアなどの身体的疾患、持病の悪化により業務継続が困難になった場合は、特定理由離職者に該当する可能性があります。

この場合、医師の診断書に「業務の継続が困難」「退職が必要」といった所見を記載してもらうことが重要です。診断書が必要かどうかはケースによって異なりますが、一般的には医師の意見書や診断書があると認定がスムーズに進む傾向があります。

診断書以外の資料で事情説明が認められる場合もありますが、必要書類は個別事情や管轄ハローワークの確認事項により異なります。原則として医師の診断書・意見書等の準備を検討してください。

妊娠・出産・育児(3歳未満)による退職

妊娠・出産・育児を理由に退職した場合も、特定理由離職者として認定される可能性はありますが、直ちに特定理由離職者に該当するとは限りません。育児を理由としてすぐに就職活動を始められない場合は、まず受給期間延長の対象となるかをハローワークで確認することが重要です。該当するかどうかは個別の事情に応じてハローワークが判断します。

なお、育児による受給期間延長の対象は原則として3歳未満のお子さんの育児に限られます。妊娠・出産・育児・看護を理由とする場合は、受給期間の延長申請(最長4年間)も選択肢の一つです。状況が落ち着いてから申請する方法も、ハローワークにご相談ください。

家族の介護・看護が必要になったことによる退職

配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹など同居の家族が常時介護を必要とする状態になり、現在の職務を続けることが困難になった場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。証明書類としては、要介護認定通知書や、医師が作成した診断書・介護が必要であることを示す書類が有効です。

介護に専念するために退職を余儀なくされた状況は、客観的に証明しやすいケースの一つです。ただし、「介護が必要な状態になった」という事実だけでなく、「そのために退職せざるを得なかった」という因果関係をハローワークに説明できるよう、状況を整理しておくとよいでしょう。

通勤困難(結婚・転居等)が生じたことによる退職

結婚に伴う転居や、配偶者の転勤による転居などで通勤が著しく困難になった場合も、特定理由離職者として認定される可能性があります。一般的には、通勤時間が往復4時間以上になる場合などが判断の基準の一つとされています。

証明書類としては、婚姻届の受理証明書や住民票の異動記録、配偶者の辞令書などが活用できます。また、家族の介護のために転居が必要となり、現在の勤務先への通勤が困難になった場合も同様の扱いとなる場合があります。具体的な状況をハローワーク窓口で確認してみることをお勧めします。

職場のハラスメント・過重労働を理由とする退職と証拠の集め方

パワーハラスメント・セクシャルハラスメント、あるいは法定の労働条件に著しく違反する残業・賃金未払いが原因で退職せざるを得なかった場合も、特定理由離職者または特定受給資格者として認定される可能性があります。重要なのは、「自分が感じた辛さ」だけでなく、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかです。

具体的な証拠として有効なものは以下のとおりです。退職を検討している段階から、少しずつ保存しておくことを強くお勧めします。

証拠として有効な書類・記録
  • 残業時間が確認できるタイムカードや出退勤記録のコピー
  • 給与明細(賃金未払いの証明に有効)
  • ハラスメントを受けた際のメモ(日時・場所・発言内容を記録したもの)
  • メールや社内チャットのスクリーンショット

申告内容がそのまま会社へ通知される仕組みではありませんが、離職理由の確認のためにハローワークが事業主へ事実照会を行う場合があります。

自己都合の失業手当はいつからいくらもらえるのか

受給開始のタイミングと金額の目安を事前に把握しておくと、退職後の生活設計がしやすくなります。制度上の仕組みを順番に確認していきましょう。

自己都合退職後、失業手当の支給が始まるのはいつからか(ケース別早見表)

受給開始までの期間は、退職理由によって大きく異なります。一般的なケースを整理すると、以下のとおりです。

退職理由待機期間給付制限初回振込の目安
会社都合(特定受給資格者)7日間なし手続きから約1ヶ月後
特定理由離職者7日間なし手続きから約1ヶ月後
自己都合(2025年4月以降・原則)7日間1ヶ月手続きから約1ヶ月半〜2ヶ月後
自己都合(5年内3回以上)7日間3ヶ月手続きから約3ヶ月半〜4ヶ月後

なお、初回支給日は認定日(失業の認定を受ける日)から通常5営業日程度で口座に振り込まれます。初回認定日は求職申込みから約4週間後に設定されるため、手続きを早めに行うことが受給開始を早める上で重要です。

失業保険は給与の何割・何ヶ月分もらえるのか(給付率と給付日数の目安)

失業手当(基本手当)の金額は、「退職前6ヶ月間の賃金総額÷180日=賃金日額」に対し、給付率(概ね50〜80%)を掛けた「基本手当日額」として計算されます。

給付率は一律ではなく、賃金が低い方ほど高い率(最大80%)、賃金が高い方ほど低い率(約50%)となる仕組みです。これは、賃金水準の低い方の生活を手厚く守るための設計です。基本手当日額には年齢別の上限が設けられており、2025年8月1日以降の改定では29歳以下(30歳未満):7,255円・30歳以上45歳未満:8,055円・45歳以上60歳未満:8,870円・60歳以上65歳未満:7,623円となっています。

基本手当日額は、離職前賃金を基に一定の給付率と上限・下限を踏まえて計算されます。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

勤続年数・年齢で変わる所定給付日数の考え方

自己都合退職の場合、所定給付日数は雇用保険の被保険者期間(勤続年数)によって決まり、離職時の年齢は原則として関係しません。一般的なケースとして、以下の日数が目安となります。

被保険者期間所定給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

なお、雇い止めによる特定理由離職者(Ⅰ種)や特定受給資格者として認定された場合は、年齢・勤続年数によっては最大330日まで給付を受けられる可能性があります。体調不良・介護等のやむを得ない自己都合(Ⅱ種)の場合、給付日数は一般受給資格者と同じ90〜150日となります。

自己都合と特定理由の違いは、受給できる金額だけでなく日数にも影響するため、退職理由の確認は慎重に行うことをお勧めします。

失業保険・自己都合でのもらい方とハローワーク手続きの流れ

手続きの流れを事前に把握しておくことで、書類の準備ミスや申請遅れを防ぐことができます。

退職後はできるだけ早くハローワークへ向かうことが、受給開始を早める上で最も重要なポイントです。

申請前に用意しておく書類と、離職票の退職理由を確認するポイント

ハローワークで失業手当を申請するために必要な書類は、退職前から準備しておくとスムーズです。特に離職票は退職後に会社から交付されるため、届き次第すぐに内容を確認することをお勧めします。

申請時に必要な書類一覧
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2):退職後、会社から交付されます
  • 雇用保険被保険者証:会社が保管していることが多いため、退職時に受け取りましょう
  • マイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)
  • 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(スタンプ印不可)

特に重要なのが離職票の確認です。離職票2には退職理由が記載されており、この内容がハローワークでの認定に直結します。会社が記載した退職理由に事実と異なる点がある場合、離職票の「離職者の判断」欄に異議の意思を記入した上で、ハローワークに申し出ることができます。

退職理由の欄は必ず確認し、納得がいかない場合は遠慮なく申告することを検討してください。

求職申込みから初回振込まで5つのステップと所要日数の目安

ハローワークでの手続きから初回振込までの流れは、一般的に以下の5つのステップで進みます。申込みから初回振込まで、自己都合退職(2025年4月以降)の場合は一般的に約1ヶ月半〜2ヶ月程度かかります。

STEP
求職申込み・受給資格の決定

退職後できるだけ早く、住所地を管轄するハローワークへ必要書類を持参して申込みを行います。

STEP
7日間の待機期間

退職理由に関係なく全員に適用される期間です。この間は受給がなく、アルバイトを含む就労も避けることが原則です。

STEP
給付制限期間

自己都合退職の場合は原則1ヶ月、特定理由離職者として認定された場合はこの期間がありません。

STEP
雇用保険説明会への参加・初回認定日

申込みから約3〜4週間後に初回認定日が設定されます。この日にハローワークへ出向き、失業の認定を受けます。

STEP
初回振込

認定日の翌日から通常5営業日程度で指定口座に振り込まれます。退職直後に手続きを行うほど受給開始が早まります。

失業保険の会社都合でのもらい方との違いと、退職理由の変更申し出方法

会社都合退職(特定受給資格者)との最大の違いは、給付制限期間の有無と、所定給付日数の長さです。会社都合の場合は待機期間の7日後すぐに受給が始まり、給付日数も年齢・勤続年数によっては最大330日に及ぶことがあります(一般的な会社都合・特定受給資格者の場合)。

一方で、自己都合で退職したとしても、実態が会社都合に近い場合は退職理由の変更を申し出ることが可能です。ハローワークの窓口で「離職理由に異議がある」と申し出、証拠資料(タイムカード・メール・給与明細など)を提出することで、担当者が事実確認を行います。

変更が認められた場合は、給付制限なし・給付日数増という制度上のメリットが適用される可能性があります。この手続きは必ずしもスムーズに進むとは限りませんが、条件を満たしている可能性がある方は一度相談だけでも試みてみてください。

受給中に迷わないための4つの判断ポイント

受給が始まってからも、「アルバイトはしていいのか」「就職が決まったらどうなるのか」など、判断に迷う場面は少なくありません。

よくある4つの疑問を事前に整理しておくことで、受給中のトラブルを防ぐことができます。

待機期間中と給付制限中にアルバイトをしてよいか

結論から言うと、待機期間の7日間はアルバイトを含む一切の就労を避けることが原則です。この期間中に就労実績があると、待機期間が延長される可能性があります。

一方で、給付制限期間中(自己都合の場合の1ヶ月間)については、一定の条件のもとでアルバイトが可能とされています。ただし、就労状況を認定日にハローワークへ正確に申告することが必要であり、申告内容によっては給付額が調整される場合もあります。

受給中のアルバイトについては、週20時間未満・かつ継続的でない就労が認められる一般的な目安ですが、ハローワークごとの運用に差がある場合もあるため、事前に担当窓口に確認することを強くお勧めします。

受給中に就職が決まった場合に受け取れる再就職手当の条件とタイミング

所定給付日数の1/3以上を残して再就職した場合、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。支給額は、残日数に基本手当日額を掛けた金額の60%(給付日数の3分の2以上残している場合は70%)となります。

早期再就職を促す制度設計となっており、積極的に就職活動をすることで給付期間を余らせても損をしない仕組みになっています。

ただし、給付制限期間中(自己都合の場合は最初の1ヶ月間)に就職が決まった場合、ハローワークや厚生労働大臣が指定する職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当の対象外となります。スケジュールを意識しながら就職活動を進めることが重要です。

受給期間は退職日から原則1年間に限られる点と、延長できるケース

失業手当には「受給期間」という制限があり、原則として離職日の翌日から1年以内に受給しなければなりません。所定給付日数が残っていても、この1年を過ぎると受給権は失効します。

給付日数が多い方ほど、この期限を意識した計画的な就職活動が重要になります。ただし、妊娠・出産・育児・介護・病気・ケガなどの理由によって就職活動ができない状態にある場合は、受給期間を最長で4年まで延長できる制度があります。

延長申請はその事由が生じてから速やかに行う必要があるため、すぐに就職活動ができない状況の方は早めにハローワークへ相談することをお勧めします。

一度もらうと加入期間がリセットされる仕組みと次の受給への影響

失業手当を受給すると、雇用保険の被保険者期間(加入期間)がリセットされます。つまり、次回の受給資格を得るためには、再就職後に改めて原則として離職前2年間のうち12ヶ月以上の被保険者期間を積み直す必要があります。

この仕組みは、「給付期間が残っているうちに就職したが再び失業した」という場合も同様です。一方で、給付制限期間中に就職して再就職手当を受け取り、給付を途中で終えた場合は、使い切れなかった日数が次回に繰り越せるわけではないため、慎重に判断することが大切です。

制度の全体像を理解した上で、自分にとって最適な選択を検討してみてください。

よくある質問|失業保険を自己都合ですぐもらいたい方へ

うつ病や体調不良で退職した場合、給付制限なしで受給できますか?

うつ病や適応障害などの精神疾患、あるいは身体的な疾患により業務を続けることが困難になり退職した場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。認定されれば、給付制限期間なしで7日間の待機期間後から受給を開始できる可能性があります。

ただし、認定には「業務の継続が困難であった」ことを示す医師の診断書など、客観的な証明書類の提出が一般的に求められます。また、体調が思わしくなくすぐに就職活動ができない状態であれば、受給期間の延長制度の活用も含めて、ハローワークの窓口で個別に相談することをお勧めします。

特定理由離職者の認定に診断書は必ず必要ですか?

すべてのケースで診断書が必須というわけではありません。体調不良を理由とする退職の場合は一般的に医師の診断書が有効な証明書類となりますが、配偶者の転勤による転居や家族の介護など、他の事由では診断書以外の書類が用いられます。

いずれの場合も、証明書類の内容や形式についてはハローワークごとに確認を求められることがあるため、事前に担当窓口に「どのような書類が必要か」を確認しておくことが確実です。「証明書類が揃っていないから諦めよう」と判断する前に、一度相談してみることをお勧めします。

パワハラを理由に退職した場合、会社に知られずに手続きできますか?

ハローワークへの申告内容が、そのまま会社に通知される仕組みにはなっていません。ただし、ハローワークが離職理由を確認するために会社側へ事実照会を行うことはあるため、申告内容の一部が会社に伝わる可能性をゼロとは言い切れません。証拠の取り扱いや申告内容については慎重に検討することが重要です。

具体的な状況をハローワークの相談員に事前に打ち明けることで、手続きの進め方についてアドバイスを受けられる場合もあります。また、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」や、法的な権利保護の観点から弁護士・社労士への相談も選択肢として考えてみてください。

給付制限期間中に就職が決まった場合、手当はどうなりますか?

自己都合退職の場合、給付制限期間(原則1ヶ月)中に就職が決まった場合、その間の失業手当は受け取れません。また、この期間中の就職については、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介による就職であることが再就職手当の条件となります。

知人の紹介や自己応募で見つけた求人に就職した場合、給付制限期間中の就職では再就職手当の対象外となる点に注意が必要です。ただし、給付制限期間を経た後(受給開始後)に就職した場合は、所定の日数を残していれば再就職手当を受け取れる可能性があります。

定年退職した場合、自己都合扱いとして給付制限はかかりますか?

定年退職は原則として給付制限の対象ではなく、7日間の待期後に支給対象となります。個別事情により扱いが異なる場合があるため、詳細はハローワークで確認してください。

所定給付日数については、勤続年数(被保険者期間)によって90〜150日の範囲で決まります。再雇用を選択せず退職した場合でも同様の扱いとなりますが、退職後すぐに再就職を希望しない場合は受給期間延長の制度も設けられています。

退職後の手続きや受給の判断を一人で抱えている方へ

「どの区分に当たるのかわからない」「書類の準備が不安」「自分のケースで特定理由離職者に認定されるのか確かめたい」退職後の手続きは、調べれば調べるほど疑問が生まれることも多いものです。

そうした不安を一人で抱え込まず、専門的なサポートを活用するという選択肢もあります。

退職リトリートでは個人の状況に合わせた無料相談を受け付けています

雇用保険制度に関する一般的な情報提供と、必要書類の案内、手続きの流れのご説明を行っています。「自分のケースが特定理由離職者に当たるか」「給付額はどれくらいになりそうか」「どの書類を準備すればよいか」など、個別相談を通して、受給の可能性を丁寧に確認しています。

給付金の申請手続きは必要書類が複数枚にわたることも多く、制度や必要書類は個別事情で異なるため、事前に確認しておくと手続きを進めやすくなります。退職リトリートでは公式LINEでのご相談から始まり、オンライン面談・手続き申請の流れなど、一貫してサポートする体制を整えています。

給付制限の短縮や特定理由離職者の認定など、制度の改正が続く中で「条件を満たしているかどうかを確認したい」という方は、まずは無料相談だけでも試してみてはいかがでしょうか。一人で悩まず、専門家のサポートを活用することで、退職後の不安を安心に変える第一歩を踏み出せるかもしれません。

※実際の手続きはご本人様がハローワークで行っていただく必要があります。受給の可否及び金額は、ハローワークでの審査により決定されます。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

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この記事を書いた人

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