【自己都合退職】失業保険をすぐもらう7つの方法|待機期間を短縮するポイント

「自己都合退職だと、失業保険はすぐもらえない」と思っていませんか?

2025年4月から法改正により、条件を満たした場合、従来より早く受給できる可能性があります。
さらに、特定の条件を満たせば、会社都合退職と同様にすぐに失業保険を受け取ることも可能です。

この記事では、「退職したいけどお金の不安がある…」そんな方に向けて、厚生労働省の最新データに基づき、自己都合退職でも失業保険をできるだけ早く受給する7つの方法とポイントをまとめました。

退職を検討している方、すでに退職を決めている方も、ぜひ最後まで読んで、あなたに最適な方法を見つけてくださいね。

この記事でわかること
  • 自己都合・会社都合退職の給付制限と受給日数の違い
  • 特定理由離職者の認定条件と申請に必要な書類
  • 2025年4月施行|給付制限が1か月に短縮された最新ルール
  • ハローワークの申請手順と必要書類一覧
  • 年収・年齢別の受給額目安と給付日数の決まり方

不安な方や制度が良くわからない方へ
退職リトリートでは、給付金に関するご相談をお受けしています。

目次

自己都合退職と会社都合退職、失業保険の何が違う?

退職理由によって、失業保険の受け取り方は大きく変わります。「会社都合のほうが有利」とよく聞きますが、具体的に何が違うのか気になりますよね。まずは、2つの違いをまとめて確認してみましょう。

給付制限期間・受給日数・受給開始時期の違いを比較表で確認

自己都合退職会社都合退職
給付制限期間1か月(2025年4月改正後)なし
受給開始時期最短約5週間後最短約2週間後
受給日数(例:加入1年以上10年未満)90日90〜180日(年齢による)
受給日数(例:加入20年以上)150日最大330日

会社都合退職は給付制限がなく、受給日数も長くなる傾向があります。
一方、自己都合退職は2025年の法改正で待機期間が短縮され、以前より格段に受け取りやすくなっています。

参照:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|厚生労働省

自主退職(自己都合)でも失業保険は受け取れる?基本を解説

自主退職(自己都合退職)でも失業保険は受け取れます。
雇用保険に加入していた期間が一定以上あれば、退職理由にかかわらず受給資格が発生します。
ただし、自己都合退職の場合は会社都合と比べて受給開始まで少し時間がかかります。

知っておくべきポイントを押さえれば、その待ち時間を短縮することも十分可能です。
まずは自分の状況がどのケースに当てはまるか、次の章で確認してみましょう。

「自分のケースは当てはまる?」気になる方は、一緒に確認してみましょう!

自己都合退職でも失業保険をすぐもらう7つの方法

自己都合退職でも、失業保険をすぐもらう方法は複数あります。大きく分けると、「給付制限をなくす方法」と「給付制限を短縮する方法」の2種類です。

①〜⑤は条件を満たせば給付制限がなくなるケース、⑥⑦は制限期間を短縮・活用する方法です。

自分の状況に当てはまるものはどれか、一緒に確認してみましょう。

①特定理由離職者として認定してもらう手順

特定理由離職者とは、自己都合退職でありながら、やむを得ない事情があると認められた場合に、会社都合退職と同等の扱いを受けられる制度です。認定されれば、給付制限なしで失業保険を受給できます。

認定を受けるためには、ハローワークへの申請時に客観的な証明書類を提出する必要があります。
退職前から準備しておくと、手続きがスムーズです。

以下の②〜⑤が、特定理由離職者として認定される主な理由です。

あなたの状況に当てはまるものを確認してみてください。

参考:離職されたみなさまへ(特定受給資格者・特定理由離職者の判断基準)|厚生労働省

②うつ病・適応障害・病気で特定理由離職者になる方法

うつ病・適応障害など精神的・身体的な不調が退職理由に関係している場合、主治医に相談の上、診察を受けることをおすすめします。

ハローワークで特定理由離職者として認定されるには、医師の診断書が必要となる場合があります。
診断書の内容は医師が医学的判断に基づいて記載するものです。

事前にハローワークで必要書類の種類と要件を確認しておきましょう。

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|厚生労働省

詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください

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③介護・妊娠・出産・育児による退職で認定を受ける方法

家族の介護や、妊娠・出産・育児を理由とした退職も、特定理由離職者として認定される場合があります。

主な証明書類は以下の通りです。

退職理由必要な証明書類(例)
家族の介護要介護認定書・医師の診断書
妊娠・出産母子手帳・医師の診断書
育児保育所入所不承諾通知など

いずれも「業務継続が困難であること」が証明できると、認定されやすくなります。
必要書類はケースによって異なるため、事前にハローワークで確認しておきましょう。

④パワハラ・長時間残業・賃金未払いで認定を受ける方法

職場でのパワハラや過度な長時間労働、賃金の未払いが原因で退職した場合も、自己都合退職ながら特定理由離職者として認定される可能性があります。

「会社の都合で辞めざるを得なかった」という事実を、客観的に証明できるかどうかがポイントです。

退職理由証明に使える資料(例)
長時間残業残業記録・タイムカードのコピー
賃金未払い給与明細・銀行の入金記録
パワハラ記録メモ・録音データ・相談窓口への相談履歴

退職前から記録を残しておくことが、認定への近道です。「証拠が残っているか不安…」という方は、まず専門家に相談することをおすすめします。

お悩みの方はこちらの記事を参考にしてください

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ひとりで悩まず一緒に確認してみましょう。

⑤配偶者の転勤・通勤困難を理由に認定を受ける方法

配偶者の転勤による引越し、または通勤が著しく困難になった場合も、特定理由離職者として認定される対象です。

通勤困難の目安としては、往復4時間以上が一般的な基準とされています。

転勤辞令のコピーや、新居と職場の距離がわかる資料を準備しておきましょう。

⑥職業訓練を受講して給付制限を解除する

ハローワークが紹介する公的職業訓練(ハロートレーニング)を受講すると、給付制限期間中でも失業保険を受給できます。

受講中は基本手当に加えて、通所手当(交通費相当)や受講手当(日額500円、上限20,000円・最大40日分)も支給されるため、スキルアップと収入確保を同時に進められます。

IT・介護・事務など分野は幅広く、数か月〜1年程度のコースから選べます。人気のコースは競争率が高いため、早めにハローワークで情報収集しておきましょう。

⑦2025年法改正後の1か月給付制限を最大活用する

2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました。

①〜⑥のいずれにも当てはまらない場合でも、最短約5週間で受給を開始できます。
この1か月間を有効活用するために、退職前から以下の準備を進めておきましょう。

  • 生活費1か月分の確保
  • 求人情報のリサーチ・応募書類の準備
  • 転職エージェントへの登録

早期に再就職が決まった場合、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば60%、3分の2以上あれば70%を再就職手当として一括で受け取れる可能性があります(要件を満たす場合)。

どの方法が自分に当てはまるかわからない方へ
状況によって最適な方法は異なります。退職リトリートでは、
あなたの状況をヒアリングしながら、受給までの流れを一緒に確認します。

自己都合退職の失業保険は2025年からどう変わった?

2025年4月の法改正により、自己都合退職者が失業保険を受け取るまでの期間が大幅に短縮されました。
「以前調べたときと内容が違う」と感じた方は、この改正が影響しているかもしれません。

ここでは、改正のポイントを整理しました。一緒に確認しておきましょう。

2025年4月改正|給付制限期間が2か月から1か月に短縮

厚生労働省の発表によると、これまで自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて2か月の給付制限期間がありましたが、2025年4月1日以降はこれが1か月に短縮されました。

そのため、最短約5週間で受給を開始できるようになっています。

改正前改正後 ※2025年4月〜
給付制限期間2か月1か月
受給開始の目安約10週間後約5週間後

退職後の生活への不安が大きい方にとって、この約1か月の短縮は大きな違いです。

職業訓練を受けると給付制限が解除になる仕組み

2025年の法改正では、職業訓練を受講する場合の給付制限解除制度も拡充されました。

ハローワークが実施する「ハロートレーニング(公的職業訓練)」を受講すれば、給付制限期間中でも失業保険を受給できるようになります。

この制度のメリットは、単に早く受給できるだけでなく、新しいスキルを身につけながら収入を確保できる点です。

訓練期間中は基本手当に加えて「技能習得手当」も支給されるため、従来よりも手厚いサポートを受けられます。
職業訓練の申込みは、ハローワークでの職業相談を通じて行えるため、退職前から情報収集をしておきましょう。

要注意!3か月制限が残るケースとは

ただし、注意すべき点もあります。過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職による受給資格の決定が2回以上ある方(今回が3回目以降の自己都合退職にあたる場合)については、3か月の給付制限期間が適用されます。

これは、頻繁な転職を抑制し、安定した雇用を促進するための措置です。該当する方は、退職前により慎重な計画を立てるか、後述する「特定理由離職者」としての認定を目指すことが重要になります。

もし過去の退職歴について不安がある方は、ハローワークで事前に相談することで、正確な給付制限期間を確認できますので、安心してくださいね。

参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

制度が複雑でよくわからない…という方へ
ご自身の退職歴や状況によって、適用される制度は異なります。退職リトリートでは、一人ひとりの状況に合わせて、受給までの流れをわかりやすくご案内します。

自己都合退職の失業保険|待機期間はいつからいつまで?

失業保険の受給手続きは複雑に感じるかもしれませんが、順序立てて進めれば決して難しいものではありません。
ここでは、ハローワークでの申請手続きから実際の受給開始まで、具体的な日数とともに詳しく解説します。

最短での受給を目指すためには、必要書類の準備と手続きのタイミングが重要です。
事前に準備しておくべきことを把握して、スムーズな手続きを目指しましょう。

待機期間7日間の仕組みと自己都合退職の注意点

待機期間とは、ハローワークで求職申込みをした日から7日間、失業状態であることを確認するための期間です。
退職理由にかかわらず、全員に適用されます。

ただし、アルバイトを含む労働を1日でも行うと、その日からあらためて7日間がカウントし直されるため注意しましょう。収入が必要な状況でも、この期間は働かないことが鉄則です。

自己都合退職の場合は、待機期間7日間が終わったあとに、さらに1か月の給付制限期間が続きます。
この合計期間を踏まえてスケジュールを組むのがおすすめです。

待機期間給付制限期間受給開始の目安
会社都合・特定理由離職者7日間なし約2週間後
自己都合退職(通常)7日間1か月約5週間後
自己都合退職(3回以上)7日間3か月約12週間後

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q20|厚生労働省

【最短受給シミュレーション】会社都合vs自己都合

退職理由によって、実際にいつから受給が始まるかを具体的にイメージしておきましょう。

<例:4月1日にハローワークで申請した場合>

待機期間終了給付制限終了初回受給の目安
会社都合・特定理由離職者4月8日なし4月中旬ごろ
自己都合退職(通常)4月8日5月8日5月中旬ごろ

初回の振込は、失業認定日から約1週間後が目安です。
認定日はハローワークで指定されるため、指定日を必ず確認しておきましょう。

失業保険をゆっくりもらいたい場合

「すぐ転職せず、少し休みながら活動したい」という方もいるかと思います。

失業保険をゆっくり受給しながら転職活動することは、一定のルールを守れば問題ありません。

ただし、以下の点は把握しておく必要があります。

  1. 受給期間には期限がある
    失業保険は、離職した翌日から原則1年以内が受給期間です。給付日数が残っていても、1年を過ぎると受給できなくなります。ゆっくり活動するほど、受給できる日数が目減りするリスクがあるため注意が必要です。
  2. 認定日ごとに求職活動の実績が必要
    失業認定を受けるためには、4週間ごとの認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。ハローワークでの職業相談や求人への応募などが実績として認められます。

「ゆっくり休みながらも、もらえるものはしっかり受け取りたい」という方は、受給期間と活動ペースのバランスを意識しながら計画を立てることが大切です。

退職後のスケジュールを一緒に整理したい方へ
待機期間・給付制限・認定日…手続きの流れが不安な方は、退職リトリートにご相談ください。受給開始までの流れをわかりやすくサポートします。

ハローワークでの申請手続きと必要書類

失業保険の申請は、退職後にハローワークへ出向いて行います。
手順自体はシンプルですが、書類の不備があると手続きが遅れてしまいます。

事前にしっかり準備しておきましょう。

申請に必要な書類チェックリスト

申請当日までに、以下の書類を揃えておきましょう。

書類補足
☐ 離職票(1・2)退職後、会社から郵送される。10日を過ぎても届かない場合は会社へ連絡を
☐ 雇用保険被保険者証会社が保管している場合は退職時に受け取る
☐ マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)本人確認に使用
☐ 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚正面・無帽・上半身
☐ 本人名義の銀行通帳またはキャッシュカード振込先の確認に使用
☐ 印鑑シャチハタ不可の場合あり

離職票は、すべての書類のなかで最も重要です。
届くまでに時間がかかる場合もあるため、退職前に会社へ発行時期を確認しておくと安心です。

離職票が届くまでしておくべきことについて

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ハローワークでの窓口対応のポイント

失業保険は「積極的に就職活動をしている方」に支給される制度です。
窓口では、自分の現状と希望をありのままに、かつ前向きに伝えることが大切です。

何気ない言葉でも、意図せず「就労意欲がない」と受け取られてしまうことがあります。
伝えたいことが正確に伝わるよう、担当者への相談の前に以下を整理しておくとスムーズです。

事前に整理しておくと良いこと

  • 希望する業種・職種・働き方(例:週5日フルタイム、在宅可の事務職など)
  • これまでの経験やスキルで活かせること
  • 体調面や生活面で配慮が必要な事情がある場合は、その旨

体調が不安定な場合でも、「体調に配慮した職場での就労を希望している」という意思を伝えることで、担当者から適切なアドバイスや求人紹介を受けやすくなります。

漠然と「仕事を探しています」と伝えるよりも、具体的な状況や希望を共有する方が、担当者からのサポートも的確になります。

<注意点>
就労の意思がない状態での受給申請は、不正受給に該当する場合があります。現在の状況に不安がある方は、まずハローワークの担当者にご相談ください。

職業相談で好印象を与えるコツ

定期的な失業認定では、求職活動の実績が確認されます。
ハローワークの職員との相談を有効活用することで、実績を積みながら転職活動も前に進めることができます。

相談をスムーズに進めるために、以下を事前に整理しておくと効果的です。

  • 希望する業種・職種・働き方
  • これまでの経験やスキルで活かせること
  • 資格取得や職業訓練など、前向きに取り組んでいること

漠然と「仕事を探しています」と伝えるよりも、具体的な内容で相談する方が、職員からのアドバイスも的確になります。職員からの提案には「検討します」「調べてみます」と前向きに応じる姿勢も大切です。

参照:厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き」

「私はいくらもらえるの?」失業保険の受給額計算方法

失業保険の受給額は、退職前の給与額と年齢によって決まります。「具体的にいくらもらえるのか」は、退職を検討する上で最も気になるポイントの一つですよね。

ここでは、厚生労働省の公式計算式に基づいて、受給額の仕組みを分かりやすく解説します。
あなたの給与水準に応じた概算額も確認できますので、退職後の生活設計の参考にしてください。

基本手当日額の計算式と給付率の仕組み

失業保険の日額(1日あたりの支給額)は、退職前6か月間の平均月給を基に計算されます。
具体的には、平均月給を30で割った「賃金日額」に、年齢に応じた「給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)」を掛けて算出します。

給付率は年齢と賃金日額によって決まり、若年層や低賃金の方ほど高い給付率が適用されます。
30歳未満の場合、賃金日額が低ければ80%の給付率となり、60歳以上65歳未満では45〜80%の給付率が適用されます。

ただし、基本手当日額には上限と下限が設定されています。

失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6か月間の給与をもとに計算されます。

<計算の流れ>
  • 退職前6か月の給与合計(賞与を除く) ÷ 180日 = 賃金日額
  • 賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%) = 基本手当日額

給付率は年齢と賃金日額によって決まり、収入が低いほど・年齢が若いほど高い率が適用される仕組みです。

また、基本手当日額には上限・下限が設定されており、全年齢で下限額は2,411円が設定されています。
上限額は2025年8月1日から適用されており、2024年度の平均給与額が前年度と比べて約2.7%上昇したことに伴い改定されました。

年齢区分基本手当日額の上限
30歳未満7,255円
30歳以上45歳未満8,055円
45歳以上60歳未満8,870円
60歳以上65歳未満7,623円

参考:雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省

※2025年8月現在

自分はいくらもらえるの?詳しく知りたい方はこちら

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年収・年齢別の受給額シミュレーション

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。正確な金額はハローワークでご確認ください。

【パターン1】自己都合退職・35歳・年収300万円

項目内容
賃金日額約8,333円(300万円 ÷ 2 ÷ 180日)※退職前6か月分の概算
給付率約66%
基本手当日額約5,499円(8,333円 × 0.66)
受給日数90日
総支給額約494,910円(5,499円 × 90日)

【パターン2】会社都合退職・52歳・年収450万円

項目内容
賃金日額約12,500円(450万円 ÷ 2 ÷ 180日)※退職前6か月分の概算
給付率約53%
基本手当日額約6,625円(12,500円 × 0.53)
受給日数180日
総支給額約1,192,500円(6,625円 × 180日)

※賃金日額は「退職前6か月の給与合計(賞与除く)÷180日」で計算しています。
年収を便宜上2等分して概算しているため、実際の支給額とは異なります。
※給付率・上限額は2025年基準の概算です。正確な金額はハローワークでご確認ください。

受給期間90日~330日の決まり方

給付日数は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間の3つで決まります。
まず自分の退職理由がどちらに該当するかを確認しましょう。

自己都合退職の場合

加入期間給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合退職・特定理由離職者の場合

年齢1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
29歳以下90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

会社都合退職・特定理由離職者として認定されると、給付日数が大幅に増えます。

たとえば45歳以上60歳未満で加入期間20年以上の場合、最大330日(約11か月分)の受給が可能です。
じっくり転職活動に取り組める期間が確保できます。

一定の条件を満たして早期に再就職した場合、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば基本手当の60%、3分の2以上あれば70%を再就職手当として受け取れる可能性があります

受給には条件がありますので、詳細はハローワークにてご確認ください。積極的な就職活動をおすすめします。

参考:基本手当の所定給付日数|厚生労働省

自己都合退職の失業保険について|よくある質問

失業保険の手続きについては、多くの方が同じような疑問を抱えています。

ここでは、特に「自己都合退職でもすぐもらう方法」に関して、実際によく寄せられる質問にお答えします。

これらの質問と回答を確認して、不安を解消するきっかけにしてくださいね。
不明な点があれば、遠慮なくハローワークに相談してみましょう。

給付制限期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか?

給付制限期間中のアルバイトは一定の条件下で認められていますが、注意が必要です。

必ず事前にハローワークに申告・相談しましょう。

注意すべき主なポイントは以下の2点です。

  • 就職とみなされると受給資格に影響する
    週20時間以上の継続的な労働など、「就職した」と判断される働き方をした場合、受給資格を失う可能性があります。
  • 待機期間中の労働はリセットの原因になる
    給付制限期間の前にある7日間の待機期間中に1日でも働いた場合、待機期間が最初からカウントし直されます。

なお、「1日4時間未満なら制限期間中でも問題ない」という情報が広まっていますが、これは受給期間中の減額ルールであり、給付制限期間のルールとは異なります。

誤った理解のまま動くとトラブルになる可能性があるため、必ずハローワークで自分の状況を確認してから就労を始めてください。

参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q35・Q36

自己都合退職でも失業手当はすぐにもらえますか?

条件を満たせば自己都合退職でも給付制限なしで失業保険を受給できます。

病気や家族の介護、パワハラや長時間残業など、やむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」として認定され、会社都合退職と同様に待機期間7日後から受給を開始できます。

該当しない場合でも、2025年4月の法改正により給付制限期間が1か月に短縮されたため、最短約5週間で受給が始まります。まずは自分の状況がどのケースに当てはまるか確認してみましょう。

失業保険は最短何日でもらえますか?

会社都合・特定理由離職者は最短約14日、自己都合退職は最短約35日が目安です。
会社都合退職や特定理由離職者の場合、申請日から7日間の待機期間を経て、その後の失業認定日(約1週間後)に初回の支給が決定されます。

振込は認定日からさらに約1週間後となります。
自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて1か月の給付制限期間があるため、受給開始は最短約35日後となります。

診断書があれば特定理由離職者に認定される可能性が高くなりますか?

診断書があれば、特定理由離職者として認定されやすくなりますが、診断書の内容が重要です。

単に病名が記載されているだけでは不十分で、「就労が困難である」「業務継続が困難である」といった就労への影響が明記されている必要があります。また、診断書の発行日と退職日の時期的な整合性も審査されます。

退職後に取得した診断書では、退職理由との因果関係を証明するのが困難になる場合があります。
最終的な判断はハローワークが行うので、診断書を取得する前にハローワークで相談し、必要な記載内容を確認することをおすすめします。

職業訓練中も失業保険はもらい続けられますか?

はい、職業訓練受講中は継続して失業保険を受給できます。
さらに、訓練期間中は基本手当に加えて受講手当(日額500円、上限20,000円・最大40日分)および通所手当(交通費相当)も支給されるため、通常の失業保険受給よりも手厚いサポートを受けられます。

訓練期間が失業保険の所定給付日数を超える場合は、「訓練延長給付」により訓練修了まで支給が継続されます。

これにより、長期間の訓練でも安心して受講できます。

ただし、訓練を途中で辞めてしまうと給付も停止されるため、受講前に訓練内容をよく確認し、最後まで受講する意志を持って申し込むことが重要です。

失業保険をゆっくりもらいながら転職活動できますか?

一定のルールを守れば、ゆっくり転職活動することは可能ですただし、2点注意が必要です。

ひとつは、受給期間は離職翌日から原則1年以内という期限があること。給付日数が残っていても、1年を過ぎると受給できなくなります。

もうひとつは、4週間ごとの認定日までに2回以上の求職活動実績が必要な点です。ハローワークでの職業相談や求人への応募などが実績として認められます。

焦らず活動することは大切ですが、受給期間の期限は意識しながらスケジュールを組むようにしましょう。

うつ病・適応障害で退職…給付制限はなくなりますか?

医師の診断書があれば、自己都合退職でも待機期間後すぐに受給できる可能性があります。

うつ病や適応障害など、精神的・身体的な不調が原因で退職した場合、特定理由離職者として認定されれば給付制限なしで受給を開始できます。

自己都合退職でも、待機期間の7日間を経るだけで受給がスタートします。

認定のポイントは、「就労が困難である」旨が明記された診断書を提出することです。
退職前に受診を済ませ、ハローワークで必要書類を事前確認しておきましょう。

※診断書の記載内容は医師の判断によるものです。特定の文言を要求することは適切ではありません。


手続きの不安、一人で抱え込まないでください!
「自分の場合はどうなるの?」そのお悩み、退職リトリートが一緒に整理します。

退職前の準備から受給まで安心サポート|退職リトリート

失業保険の手続きは複雑で、「本当に自分でできるのか不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、特定理由離職者の認定や職業訓練の申込みなど、専門的な知識が必要な部分では、一人で進めるのは心配ですよね。

退職リトリートには、雇用保険や退職制度に詳しい社会保険労務士が在籍しており、その監修のもと、制度の概要説明と情報提供を行っています。

「どの方法が自分に当てはまるか分からない」「手続きの流れを整理したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
在籍する社会保険労務士の監修のもと、受給までの流れをわかりやすくご案内します。

まずはLINEで気軽にご相談いただけますので、お気軽にお声かけください。

失業保険 総額シミュレーター

失業保険 総額シミュレーター

※計算は概算です。
正確な金額・給付日数とは異なる場合があります。

下記の表で給付日数を確認したら、上記のシミュレーターに「年収」「年齢」「給付日数」を入力してください。失業保険の基本手当日額と受給総額が自動でシミュレーションできます。

自己都合退職の場合
雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
※表は横スクロールできます
会社都合退職・特定理由離職者の場合
雇用保険の加入期間
年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30~34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35~44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45~59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60~64歳 90日 150日 180日 210日 240日
※表は横スクロールできます

※本記事内の各種受給例はあくまでも一例であり、実際は個人の状況により異なる可能性がございます。
正確な金額はハローワークでご確認ください。

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